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| タイトル |
治療中に保障期間が過ぎたと言われ、正規の金額を請求されました
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| 質問 |
2年ほど前に前歯のブリッチがかけてしまい保険で直しました。
1年と少しで又はがれてしまい、今度は自費で直したいと同じ歯科医にかかりましたが、2年以内なので保険の保障期間内だからだと保険で直すことになりました。
治療途中で他の歯を治したりしていた為、時間がかかりましたが今回治療が終わりました。
ところが、治療中に保障期間が過ぎたので保障が効かないと言われ正規の金額を請求されました。
納得できないのですが歯科の保障期間とはどうなっているのでしょうか?
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50代男性さん
2006-11-21 06:59:09 |
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| 回答1 |
保険のクラウンやブリッジには、「補綴物維持管理料」という、いわゆる「2年間保障」が多くの場合付いています。
これは、2年以内にブリッジが取れたり壊れたり、治療をしたところが虫歯になってしまったりした場合には、これらの治療は全て無料で出来るというものです。
「いくら保険で治療をしたとしても、2年くらいは持たせなさいよ」と言うことです。
2年以内に問題が出るということは、歯医者さんのテクニック・診断に問題がある、または、保険では対応できないようなケースだと考えられます。
どちらにしても保険で治療をしたからには、2年以内のトラブルに関しては歯医者さんは責任を持つ義務があります。
ところが、今回のケースでは「治療中に保障期間が過ぎたので保障が効かない」と言われたということなので、おそらく色々な治療をしている間に2年間を過ぎてしまって、補綴物維持管理料の効力が無くなったのではないでしょうか?
確かに、保険の制度的にはそれは間違っていないと思いますが、治療前に保障期間内だと患者さんに説明をしておきながら、後から正規の金額を請求するというのは、普通に考えてどうなのかな〜と思います。
おそらくその歯医者さんは、説明をする時にうっかり保障期限のことを忘れていたのだと思いますが、一度説明をしてしまったからにはその責任を負うのが当然だと思うのですが・・・。
歯医者も人間なのでうっかりミスはありますし、保険制度は色々とややこしい部分があるので、完璧に保険を理解している歯医者さんはほとんどいません。(私も完璧に理解しているわけではないので、分からないことがあればその都度調べています)
ただ、間違った説明をしてしまったことは事実ですので、最低限謝罪して、再度詳しく説明をすることは必要ではないかと思います。
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・上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
・歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
・保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意下さい。
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