保険と自費の混合診療について

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タイトル

保険と自費の混合診療について


質問者
たかし さん
地域  
年齢  
性別  
職業  
カテゴリ クラウンの治療費・費用
クラウン(差し歯・被せ)その他
その他(保険と保険外)
土台(コア)の治療費・値段
公開日 2007-06-20 08:48:00
回答者
タイヨウ先生

質問 他の投稿で「自由診療保険診療を組合わせる事は不可能なのですよね。」と言う言葉を見ました。

俗に言う混合診療と言う物と思います。

今まで私は歯科大病院と開業医でインプラント治療をした時は混合診療をしてました。

一枚の領収書に保険診療と自費診療の両方の内訳が書いていました。

今回も歯周組織再生の外科治療をしましたが,それも保険と自費が混じってしてもらっています。

私は混合診療はたてまえで駄目という事で,現実どこの歯科医院でも,している事だと思っていましたが,どうなのでしょうか?

「土台だけファイバーコアにしてクラウンを保険のものにしたい」とも書いてましたが,それは駄目なんですか?

私はそれ自体は混合診療とは言わないと思うのですが。

たかしさん  2007-06-20 01:51:00
回答1
タイヨウ・デンタル・オフィス(文京区・湯島)のタイヨウです。

ファイバーコア保険のクラウンと言う組み合わせは「混合診療」になっちゃうんですね。これが。

と、言うのも「一つの歯、一つの病名に対しての一連の治療に対し保険外保険が併用される」と混合診療と言う解釈になるからです。

大学病院で一枚の領収書に療法の内訳が書いて有るのは良いのですが、それは「再診料(保険)」と「自費診療」ではないでしょうか?

例えば下の歯は保険で上の歯は自費とか。
それはありえる話なので、混合診療とは言いません。


なんだか解りづらい回答かもしれませんが、理解していただけたでしょうか?

まあ、

「私は混合診療はたてまえで駄目という事で,現実どこの歯科医院でも,している事だと思っていましたが」

と言う事もあるのかもしれませんね。

ただ、このご時世ですから「不正請求」である以上はダメだと思っていただいた方が良いと思いますよ。

担当の先生が「不正請求」を覚悟でやられるのであれば、それ以上、我々は口出しできないわけですからね。

2007-06-20 08:48:00
返信1 タイヨウ先生御回答有難うございます。

そうなんですか?
混合診療は不正請求になるのですか?

勉強になりました。
もう少し質問良いでしょうか?

自費ファイバーコア保険の歯が駄目なら,その逆の保険のメタルコア+自費のクラウンはどうなのでしょうか?

私の現在治療中の歯にはメタルコア+ハイブリッドセラミックでお願いしようと思っています。

まだ根菅治療中の為,先生には言っていませんが。

例えばファイバーコア+セラミッククラウンで治療済みの歯のクラウンが割れてしまったとします。

その時に,やり替えは保険のクラウンにしたとします。

結果的に最初の質問のファイバーコア+保険のクラウンになってしまいますが,それはどうなのでしょうか?

お忙しい所すいませんが,宜しくお願いします。

別に歯周外科後のうがいついての質問もさせてもらっています。
合わせて宜しくお願いします。

たかし さん  2007-06-20 12:00:00
回答2
タイヨウ・デンタル・オフィス(文京区・湯島)のタイヨウです。

「その逆の保険メタルコア自費クラウンはどうなのでしょうか?」

本来の「混合診療禁止」と言う事であれば初診に戻って全てを自費で行う事が正しい解釈になります。

しかし、歯科の場合は「昭和51年通知」と言う厚生省からの通知で

歯冠補綴などにおいて、以降の治療を保険外であっても、それ以前までは保険として認める(原文が見当たらないので、いい加減な表現ですが)」

と言う項目があります。

つまり、

根治(保険)→コア(保険)→クラウン(保険)

は当然、OKです。

根治(保険)→コア(保険)→クラウン(自費)

これもOKです。

正確にはコアは補綴(クラウンの付属品)として扱われるので、コアの保険請求はできませんので扱いとしては

根治(保険)→コア(自費)→クラウン(自費)

と言う事になります。

根治(自費)→コア(自費)→クラウン(自費)

これもOKです。

しかし、

根治(保険)→コア(自費)→クラウン(保険)

根治(自費)→コア(自費)→クラウン(保険)

根治(自費)→コア(保険)→クラウン(保険)

これはNGと言う事になります。

「1本の歯に対して一連の流れで一度、保険外で行ったら保険には戻せない」と解釈していただいた方が良いと思います。



「やり替えは保険のクラウンにしたとします」

と言う質問に対しては

「一連の治療に際し」と言う所がキーポイントになるのですが、もう一つ保険用語で「同一初診内」と言う言葉が有ります。

つまり、自費のクラウンを入れた直後(通院期間中)に保険のクラウンに戻す事はできません(ふつうしないと思いますが)。

しかし、治療を終了して(最低3ヶ月以上し)、初診に戻って治療を開始するとすればクラウンのやり直しは保険でも保険外でもどちらでも構いません。

また、3ヶ月以上経たなくても違う医療機関であれば保険でやり直す事も可能です。


まあ、いくつかの矛盾は生じますが、現在の混合診療にかんしてはこう言う解釈だと思います。

実は、昨年、国会では「混合診療の解禁」が議決されました。

ですから、法律上は混合診療を行っても罰せられないはずなのですが、厚生労働省は「指針が決まっていない」と言う理由で現在も混合診療は認められておりません。

早ければ来年あたり、混合診療はOKになるはずです。
まあ、そう簡単にはいかないでしょうけどね。

2007-06-20 14:11:00
返信2 タイヨウ先生再度の御回答有難うございます。

なるほど納得致しました。
いつもながら,ここのホームページは勉強になります。

私みたいな歯のオタクには,興味深々です。
今後とも宜しくお願い致します。

たかし さん  2007-06-20 15:06:00

・上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
・歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
・保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意下さい。

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