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| タイトル |
保険適用と保険適用外の組み合わせの治療は法律違反?
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| 質問 |
都内の歯医者で治療を受けているものです。
先日、ブリッジの治療で型を取る段階まで治療して保険適用か適応外の相談をしました。
その先生は歯の前面だけセラミックにすると85.000円と言っていたので、お願いして型を取った後に、250.000円用意してくださいと言うのです。
正直びっくりしました。
事細かな説明も無しにいきなり言われました。
なので、相談したところ、他の金属も保険適用外になるので値段は張りますと。。
保険適用と保険適用外の組み合わせの治療は法律違反と言っていました。
でも私の周りには実際にはうまい組み合わせで、ブリッジを行っている人もいます。
私も医療従事者なのである程度の法律は知っていますが、この件での法律とは歯科医師法なのですか?
医師法何ですか?
詳しく教えていただきたいのと、組み合わせでのブリッジ治療は不可能なのでしょうか?
この先生は治療は的確なのかもしれませんがインフォムードコンセントの面で不安を与えて歯科を変えようかと考え中です。
日本歯科医師会に相談しようか考え中です。
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| 回答1 |
実際、混合診療といって健康保険法の第44条だったかな?
に記載があります。
うまいこと組み合わせること自体が違法です。
法律ではどうなっているかといいますと、保険証を見せた時点でその患者さんは保険治療を行わなければいけないのです。
ですから厳密に言うと 途中でレーザーで虫歯治療や3−MiXで虫歯治療もダメなんです。
虫歯の病名は保険治療の病名として現存しますから。
ただ、補綴に関してのみ”自費へ移行”することが途中から可能になります。
現在はなし崩し的に混合診療が行われているため うまいこと やってる人もいますが、 おそらく 貴殿の行かれている医院はそのあたりをシビアに捉えているため 自費の治療が混ざる時点で全て10割になるのでしょう。
歯科医師会に相談してもまったく無駄です。
歯科医師会は歯医者の同好会ですし、近年の不祥事でもはや力を持っていません。
もし聞くのでしたら保険診療の差額を支払う支払基金に聞いてみてください。
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| 返信1 |
タカタ様、ありがとうございます。。助かります。
補綴とはいったい何なのでしょうか?
また、保険診療の差額を支払う支払基金とは?
たびたびすみません。
| たく さん
2007-06-28 01:35:00 |
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・上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
・歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
・保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意下さい。
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