前の歯科医院からの治療費請求と、医療過誤による訴訟について

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タイトル

前の歯科医院からの治療費請求と、医療過誤による訴訟について


質問者
Y さん
地域  
年齢  
性別  
職業  
カテゴリ 歯科/医療ミス
治療費・費用
歯科/裁判・訴訟・示談・慰謝料
公開日 2007-07-15 19:15:00
回答者
井野泰伸先生

質問 昨年迄の3年間程、
A歯科で、4ヶ月毎の歯科検診とメンテナンスを受けていました。

私は前歯上下計12本の歯に、16年前頃からクラウンを被せているのですが、自分の歯とクラウンとの隙間が気になりだし、昨年夏頃、クラウンのやり替えを依頼しました。

クラウンの種類を決めるにあたりA歯科院長と色々やり取りが有り、「予防治療計画書」と「治療費用見積書」も幾種類か出て、最終の書類は10月に頂きました。

お正月休みを挟むので、やり替えは年明けからする事になりました。

そして12月上旬に私の奥歯が急に痛み出しました。

A歯科で知覚過敏と診断され、レントゲン撮影も何度もし、噛み合せの悪さが原因との事で、調整して頂きましたが、未だ痛むので、伝えると、

「どこも悪くないのに痛むのなら神経を抜くしかない。貴女の心が病気だから、痛む感じがするだけだ」

と、ヘルスカウンセラーを紹介され受診を勧められました。

「自覚の無い病気なのでヘルスカウンセラーから治ったという診断が出ないと治療出来ない」との事でした。

カウンセリング受診予定日が年末だった為、それ迄もずっと歯が痛かったのでB歯科へ行くと、歯根露出との診断でレジン充填処置をして貰いました。

でもその日の晩から益々痛んで来たので、数回充填処置に通い、でも痛みは増すばかりだったので、年明けに神経を抜く、とまた言われました。

カウンセリング受診日は体調を崩した為に一旦キャンセルをしました。

お正月休みに入り、歯チャンネルを拝見しシュミテクトを始めて知り、試しましたら直ぐに痛みが引きました。

A歯科とB歯科の診断と治療に不信感を持ちました。

カウンセリングは受診費用は毎回数万円掛かり、何回カウンセリングを受けなければならないのか不明でしたので、今後は別の歯科で定期検診とメンテナンスを受けたいと思い、もう1軒のC歯科を経て、今のD歯科に通院する事にしました。

D歯科での検査結果はA・B・C歯科の結果と違い、重度の歯周病虫歯歯肉炎が沢山有りました。

D歯科院長は「歯科医によって良しとするレベルが違うから」と教えて頂きましたが、私はこのようは事にならないように予防歯科を専門とするA歯科で定期検診を受けてきたのにとても残念でした。

A歯科から昨年に「他の歯科へ行く時は資料を渡す」と言われていたので、資料送付依頼しました。

その資料と共に「作っていた仮歯と知覚過敏の治療代等は後日請求する」との手紙が添えられ、A歯科院長から電話も有り、資料は新しい歯科の院長へ渡すように言われました。

請求書の質問は有料なら受け付けても良い、との事でした。

私とすればA歯科でD歯科のような診断をして下さっていたり、シュミテクトを紹介してくれたり歯磨き指導をしてくれたり、スケーリングルートプレーニングをして頂きたかったですし、定期検診代も返して欲しいくらいです。

なのでA歯科院長にD歯科の検査結果の1部を申し上げると、「私の見落としかもしれませんね」とおっしゃいました。

因みに昨年は、カウンセリングを受けてA歯科にそのまま通院する
予定でしたし、仮歯を作る事は事前に聞いてはいませんでしたが、もう既に作ったと、知覚過敏の治療日にA歯科院長から聞いたので、知覚過敏治療代や仮歯代等、今年未払い分を年末だったので支払うと申し上げました。

しかしA歯科院長は、

「仮歯を作った技工士の仕事は、仮歯だけを作って終わりでは無く、仕事はトータルで考えているので、掛かった費用を細かく分けて請求出来ない」

というような事をおっしゃいました。

なのに今回「細かく分けて請求出来て」してくるのか、クラウンやり替えトータル費用の270万円程に知覚過敏代を足して、請求してくるのか分かりません。

見積書にも「仮歯代」のような項目は有りません。

このような場合、私はA歯科からの請求額を支払わなければならないのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。

長文になり申し訳有りません。

Yさん  2007-07-15 16:42:00
回答1
E Eデンタル(愛知県豊橋市)の井野です。

はじめまして、井野と言います。

大変なことになっていますね。

とりあえず、お聞きしたいのは承諾書にサインをしましたか?
口答で治療します。とお話をしましたか?

もし、治療するということになっていれば、仮歯にも当然費用がかかるわけなので、仮歯の費用は払わなくてはならないと思います。

ただそれ以降の費用の請求がきたら、弁護士を立てたほうがいいですね。

すみません、はっきりとしたことはやはり当事者同士でよく話し合ってください。

2007-07-15 19:15:00
返信1 井野先生、はじめまして。
御返信を有難うございます。

「承諾書」というのは「クラウン処置」の承諾書ですか?
仮歯を作ります」という承諾書ですか?

どちらにしても、「承諾書」という書類は頂いていないので、サインもしていません。

「口頭で治療します」とはお話しました。

仮歯の費用はお支払いしなければいけませんか・・・。

「それ以降の費用」とは知覚過敏の費用や、「当事者同士の話し合い」の事ですよね?

Y さん  2007-07-15 19:45:00
回答2
E Eデンタル(愛知県豊橋市)の井野です。

>「承諾書」というのは「クラウン処置」の承諾書ですか?
仮歯を作ります」という承諾書ですか?

仮歯の承諾書はまずないので、クラウンの承諾書ですが、書いていないのですね。

口頭だと、「承諾した」、「しない」の水掛論になる恐れがありますね。

口頭でも契約は十分成立しますので、Yさんが治療しますと言えば今までにかかったお金は支払わなければいけないかもしれませんが、仮歯の説明もないようなので全額払うのもしゃくですね。

例えば仮歯が1本10000円としても、その中には治療中の先生の技術料、スタッフの人件費、設備使用料などが含まれる訳ですから、その金額を引いた材料代・技工代だけは払う必要があると思います。


知覚過敏の費用、これは保険治療で既に払っているのでは?

私のいう「それ以降の費用」とは、たぶんその先生が治療計画費など様々な理由をつけて請求してくることが考えられるので、一度話を聞いて見積もり&資料をもらってください。

あまりにも納得が得られないなら、その資料をもって、弁護士さんに1度相談した方がいいでしょう。

必ず先生と話をする時は、先生に許可を頂いて録音をしながら話をしてください。

私も過去勤務医の時に、このようなことがありましたが、仮歯の材料費と技工代だけ請求させてもらいました。

患者さんが自分と合う先生を探すのは当然のことだと思いますが、1度治療をすると言ったからには、歯科医師としては、仮歯代は払って頂きたいなと言うのが正直な感想です。

2007-07-15 20:58:00
返信2 井野先生、
御返信を有難うございます。

仮歯の材料代・技巧代だけをお支払いすれば良いのですね!

知覚過敏の費用は未払いです。

最初のメールにも書きましたが、私が昨年末に支払う、とA歯科院長に申し上げましたが、院長は、

クラウン処置治療の一環として考えているから、クラウン処置治療が始まり、終わる迄の間に、総額の270万円に加えて、請求する」

とおっしゃいました。

「見積もり&資料」の資料というのは、カルテやレセプトの事でしょうか?

それから、お聞きしたい事が有るのですが、医療過誤による医療訴訟の話で、裁判官・書記官・弁護士が、医師側がカルテ改ざんする前に、証拠保全をする必要が有るらしいのですが、

今は未だ、私自身のカルテのコピーを頂いていませんが、改ざんされる前に、コピーを頂いていた方が良いでしょうか?

それとも、コピーを依頼すると、A歯科院長は、裁判を意識して、
改ざんしてからコピーして、私に渡されると、意味無いのですよね?

弁護士に相談する事もA歯科院長に黙っておかないと、言ってしまうと、カルテ改ざんされてしまいますものね?


Y さん  2007-07-15 21:40:00
回答3
E Eデンタル(愛知県豊橋市)の井野です。

井野です。

仮歯の材料代・技巧代だけをお支払いすれば良いのですね!

いやいや、それはこれからYさんと先生で話し合ってください。


知覚過敏の費用は未払いです。

知覚過敏の治療費と言われても薬を塗る程度なら、保険治療なら1回500円程度ですが、噛み合わせの治療+レントゲンを何回か撮っているのでいくらになるか分かりませんね。


>医師側がカルテ改ざんする前に、証拠保全をする必要が有るらしいのですが、

改ざんを止めたいなら直に弁護士を雇う必要があります。
個人でかけ合うのは難しいでしょうね。

ただ、この状況では改ざんすることはないと思いますが。
医療事故は起こって無い訳ですし。

正直、この問題はここに相談するよりしっかりした弁護士さんに相談した方がいいです。

すみません、力になれなくて・・・

2007-07-15 22:40:00
返信3 井野先生、何度も御返信を頂きまして、有難うございました!

このA歯科医院は、完全自由診療なので、知覚過敏の治療も、3回程通院し、その都度、レントゲン撮影と、噛み合せ調整の為に、多くの歯を削りました。薬塗布は無かったです。

医療事故の定義は、

「医療スタッフが”やってはいけない事をやった”
若しくは”やらなくてはいけない事をやらなかった”」

という事をも含むらしいので、私としては、その後のB・C・D歯科での診断を受け、A歯科での私への治療は、

”やらなくてはいけない事をやらなかった”

と、思っています。

今回、仮歯費用等を請求されなければ、私も水に流すつもりでしたが、弁護士に相談する事になるなら、この辺りも明確にして、私自身が納得したいと思います。

その分、経済的・精神的な負担は仕方ないのでしょうね。

御相談に乗って頂き有難うございました!

Y さん  2007-07-16 08:59:00
回答4
E Eデンタル(愛知県豊橋市)の井野です。

すみません、井野ですが1つ

>やらなくてはいけない事をやらなかった

先生の咬合調整噛み合わせの調整)は妥当な処置だったと思います。

しみる1つの治療にも色々な原因があり、様々な治療法があるので、先生の治療が「やらなくてはいけない事をやらなかった」には当てはまらないと思います。

それを証明させるのはできないと思います。

医療は万能なわけではありません。
先生の経験・憶測から治療が始まるものも多々あります。

たまたま、D先生の治療法がマッチしたに過ぎないかもしれません。
先生によっても考え方、治療法は様々です。

まずは冷静になって先生と話しをしてください。

2007-07-16 12:42:00
返信4 井野先生、
御返信を有難うございます!

私の申し上げる”やらなくてはいけない事をやらなかった”というのは、咬合調整の事で無く、最初のメールに書いた、シュミテクトを教えてくれたり、歯磨き指導をしてくれたり、スケーリングルートプレーニングをしてくれたり、それらをせずに、

「痛む歯は次回に全て神経を抜きます」

なんて、最後の手段の抜髄を凄く簡単におっしゃって、そしてその痛みの原因を患者のせいにして、とても横暴で怖かったです。

予防歯科を全面にアピールしている歯科なのに、定期検診で何か1つでもトラブルを見つけて欲しかったなあ、と残念だっただけです。

でも!井野先生のおっしゃるように、歯チャンネルにも書いてあるように、先生によって考え方・治療法は様々だから、こういう事も当然起きますものね!

元々は私自身が自分の歯の健康管理を怠ったせいですから、歯チャンネルを読んで、今以上悪くならないように、予防歯科に励みます!

沢山の御返信を有難うございました!




Y さん  2007-07-16 15:27:00

・上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
・歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
・保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意下さい。

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