★歯科相談室TOP★


|
歯科医師やスタッフは、名札くらい付けるべきでは?
| 質問 |
現在通院中の歯科医院はインプラントセンターと看板を出して実績もあるようなので決心しました。
ところが、一旦中へ入って見ると驚くような内容の治療方針で全部はお話出来ませんが、本当にびっくりしました。
治療に入ってしまったのでもう引き返せません。
ただ一つ教え下さい。
院長以外は、医師なのか?研修医なのか?まったく分かりません。
スタッフの方全員名札もつけておられないし、作業上邪魔になるのでしたら、待合室にでも掲示するべきではないでしょうか?
歯科医師会に言っても要望を取り入れていただけない場合は、どこへ連絡をしたらいいのでしょうか?
|
まちこさん
2007-11-01 22:19:00 |
|
| 回答1 |
 |
中本です。 |
まちこさん、こんにちは。
まちこさんがご質問に書かれておられるように、診療に従事する医師の名前が、患者さんから見て全く判別できない、というような病院も結構あるようですね。これは問題だと思います。
加えて、診療に従事する医師の氏名が全く掲示されていないとなると、これは完全に医療法に違反しています。
この場合、連絡先は保健所、または都道府県庁の健康福祉部等になると思いますが、各地の当該機関により対応は一貫していないようで、実効性があるかは分かりません。
本来、こういった事態は許されることではないのですが…
<参考>医療法 第14条の2
病院又は診療所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院又は診療所に関し次に掲げる事項を当該病院又は診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。
1.管理者の氏名
2.診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
3.医師又は歯科医師の診療日及び診療時間
4.前3号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
|
・上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
・歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
・保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意下さい。
|
当サイト上のいかなる情報も、利用者への資料提供を目的としたものであり、けっして医師の診断を代替するものではありません。弊社は常に利用者にとって有益な情報を正確に伝えるために万全を尽くしておりますが、特に医療・健康に関する情報は、全ての個人に一様に当てはまるわけではない個別性の高い情報が数多く含まれております。したがって、当サイトの情報の利用並びにその情報に基づく判断においては、上記の特性および免責事項を十分理解した上で、また、現実的な利用においては、しかるべき資格を有する医師や薬剤師等に個別に相談するなど、ユーザーの皆様の責任において細心の注意を払って行ってください。弊社は、当サイトのサービスにより、利用者及び第三者に直接的または間接的に生じた損害について、一切の責任を負いません。
|
sponsored link
|