歯石除去(スケーリング)の保険点数に疑問(毎回「医学管理」が加算)

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歯石除去(スケーリング)の保険点数に疑問(毎回「医学管理」が加算)


質問者
やまちゃん さん
地域 非公開
年齢 34歳
性別 男性
職業 非公開
カテゴリ 歯周病の治療費・費用
治療費・費用
スケーリング(歯石取り)
公開日 2008-01-19 03:04:40
回答者
田尾 耕太郎先生

質問 昨年、近所の開業医で歯石除去をしたのですが、その際の保険点数について疑問があり、教えてください。

下記の通り8回かけて歯石除去完了しました。

 1回目・・・ポケット検査
 2回目〜7回目・・・1/3×6回
 8回目・・・仕上げ+ポケット検査

診療明細領収書の内訳の中で、毎回「医学管理」に得点が加算されていたのですが、歯石除去のみで毎回「医学管理」の点数は加算されるものなのでしょうか?

1回目の際、歯ブラシ指導を受け、250点取られたことは理解できるのですが、その後の2回目〜8回目は、特になにも指導は受けていたいのですが、毎回80-160点の得点が加算されました。

歯石除去において毎回加算されていたこの「医学管理」は何の治療に当たるものなのか教えていただけないでしょうか?

やまちゃんさん  2008-01-09 00:38:01
回答1
歯医者/歯科情報の歯チャンネル運営者の田尾です。

医学管理は、

「療養上必要な事柄について口頭もしくは文書にて助言 指導 情報提供を行った場合」

に加算されます。
こちらも参考にどうぞ。

http://www.ishiyaku.co.jp/corrigenda/454940-2/04-08.pdf

2008-01-09 03:04:40
返信1 ご解説ありがとうございます。

そうしますと今回、歯石除去の際、「療養上必要な事柄について口頭もしくは文書にて助言 指導 情報提供を行った場合」が無かったにもかかわらず、医学管理の点数計上がされていたことは、不当請求にあたるのでしょうか?

それとも、歯石除去をする場合、指導を行う行わないにかかわらず必ずこの医学管理の点数はセットで付けられてしまうものなのでしょうか?

1回目に歯ブラシ指導で、250点取られたことは納得しますけど、その後、上下各々1/3に分け計6回の歯石除去(スケーリングルートプレーニング)を行った際、何も医学的な指導等なかったにもかかわらず毎回80-160点の医学管理が付けられていたことがどうしても納得できません。

歯石除去完了後、ポケット検査した際も、検査結果を一切説明されること無く治療終了となりましたが、検査で400点とられ、さらに医学管理で160点請求されました。医学管理をとるのであれば、歯石除去前の状態と比べ歯茎がどのように改善されたか等の説明があって然るべきと思いますが、、、、

開業医の実際の現場では、医学的な指導等行っていないにも関わらず医学管理の点数を勝手に付けてしまうことは、日常茶飯事的に行われていることなのでしょうか?

教えてください。

やまちゃん さん  2008-01-09 20:11:42
回答2
歯医者/歯科情報の歯チャンネル運営者の田尾です。

説明不足で誤解させてしまったようですみません。

「療養上必要な事柄について口頭もしくは文書にて助言 指導 情報提供を行った場合」

とは言っても、毎回説明をしないといけないわけではありません。

例えば歯周病治療の最後の日に「情報提供」を行う場合であっても、それまでの治療の都度(月一回)、医学管理を算定することができます。

説明があった日=医学管理が加算される日

ではないということです。

歯科治療を行う上で、最初から最後まで指導や説明が一切無いということはまず無いと思いますから、医学管理を不正請求だと言うことはできないと思いますよ。

ただ、本当に最初から最後まで説明が一切無かったのだとしたら、ちょっとその歯科医院はやめておいたほうが良い気もしますが…。

患者さんへの説明というのは、非常に大切なことだと思いますので。

2008-01-09 20:37:22
返信2 田尾先生

分かりやすい説明ありがとうございます。

医学管理は説明を行った日のみに算定されるものとばかり思っていたのですが、治療期間中一度でも情報提供があれば、月1回算定できるものなのですね。。。良く分かりました。

今回の歯石除去においては恐らく「歯周疾患指導管理料」というものが算定されたのだと思います。

ちなみに「機械的歯面清掃加算」という点数はどのような措置において算定対象となるのでしょうか?

また、この医学管理というものは、例えば虫歯の治療を受ける場合、単なる治療方法の説明であったとしてもこれは算定対象となるものですか?

たびたびすみませんが、よろしくお願いします。

やまちゃん さん  2008-01-09 23:44:33
回答3
歯医者/歯科情報の歯チャンネル運営者の田尾です。

機械的歯面清掃加算について



「歯周疾患指導管理料」に係る「機械的歯面清掃加算」の算定は、歯科疾患総合指導料を算定した患者に限り算定するものではなく、歯周疾患の治療や管理のために歯科医師又はその指示に基づき歯科衛生士が歯面における機械的な回転器具や研磨用ペーストを用いて歯垢除去等を一口腔単位で行った場合に算定できるものである。 なお、機械的歯面清掃の実施に当たっては、最後に機械的清掃を実施し加算を算定した日から3月を経過した日以降に実施した場合に限り算定できる。」

というのが、一応保険上の決まりです。
なんだか複雑ですね・・・。

医学管理が保険にできたのがつい最近(2006年)のことですから、歯医者さんでもよく分かっていない人もいると思いますし(僕も全然詳しくないので、本を見ながらの回答です^^;)、県によって解釈が違うということもあるかと思います。

2008-01-11 07:29:02

・上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
・歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
・保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意下さい。

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