| 質問 |
他の方の質問への回答に
>保険の点数の10割を請求したのでは税金の問題から赤字になりますから(保険診療と自費診療での税率の違いから)13〜15割で計算する事が多いです(それぞれの歯科医院さんで考えは違います)。
というのがありました。
不思議に思って調べてみました。
保険診療での金額100とします。
30を患者が窓口で、70を保険から支払われます。
歯科医の収入は100です。
このうち、約70%が無条件で経費として認められるので課税対象は30ということになります。
税率を40%とすると12が税金。
歯科医の手元に残るのは88。
自由診療の場合、無条件の経費が無い?ので100が課税対象となり手元に60しか残らない。
88との差 28を得る為には患者への請求を146にしないとならない。
このような解釈で宜しいでしょうか?
しかし、自由診療の場合も直接掛かった費用(薬品や材料の代金や加工料金)は経費になるのではないのでしょうか?という疑問が湧きました。
詰め物を入れる際は金属そのものの金額もバカになりません。
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| 回答1 |
なんか、リサーチ力がすごいですね。
というか、10割では赤字になるとは知りませんでした。
うちは普通に10割にしていました。
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| 回答2 |
勉強になりました。
大学に残っていた昔々、アルバイトに出ていたときには、
材料費+技工士費用の6倍で+−ゼロで、8倍でやっと事業として成り立つと
老齢の先生に言われましたが、そんなものかも知れないですね。
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| 回答3 |
>88との差 28を得る為には患者への請求を146にしないとならない。
>このような解釈で宜しいでしょうか?
基本的にはこのような解釈だと思います。
僕も税金に関しては素人なので、詳しくは解りませんが、以前勤務していた医院の事務長からは「(保険点数の)13〜15倍で請求しないと赤字になっちゃうからね」と言われていました。
ですから、僕は保険外(保険証なし)で保険相当の治療を行う場合は「保険点数×15」で請求させていただいております。
まあ、保険点数が適正な数字だとは思っていませんが、「医院経営上、赤字になる事はダメ」だと思いますので‥。
おそらく、それでも処置内容によっては「赤字になっている」可能性もありますからね。
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| 回答4 |
まず、保険診療分は
所得税:全額課税
住民税:全額課税
事業税:非課税
消費税:非課税
です。(自費診療はもちろん、全額すべての税の課税対象です。)
窓口負担金と健康保険組合からの振込みの区別はありません。
経費の計算は、所得税、住民税では原則的には、保険、自費の区別はありません。
ですから、自費収入であっても、経費金額(の計算方法)に差はなく、(課税される)所得金額も同じになるかと思います。
ですので、自費収入になってしまうと、事業税と消費税の分が多く課税されることになります。
ただし、特別措置法26条を選択している場合に限り、概算経費率(たとえば診療報酬2,500万円〜3,000万円の場合で70%)で保険診療分を経費計算ができるため、同じ収入(かつ同じ原価)であれば、自費収入のほうが保険収入よりも所得税と住民税の税額も多くなってしまいます。
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| 返信1 |
皆様、コメントいただきましてありがとうございました。
| 葉梨 さん
2008-03-31 13:53:32 |
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