| 質問 |
医療費控除の還付制度について、
同じ歯科医院でなくとも、
医療費が年間10万円以上となれば、
還付の対象となりますか?
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すいかさん
2008-05-18 21:28:07 |
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| 回答1 |
違う歯科医院でだけでなく、内科や外科、接骨院なども
かかった費用や、常識的な交通費も申告の対象となります。
また家計を一にするものも合算できます。
つまり、夫婦それぞれに収入があり、
扶養家族になっていなくても、
合算してどちらかで申告できます。
(収入が多い方で申告したほうがとくですが。)
上限があったと思いますので、それを超えるようなら、
年をまたいで分割払いをするとさらにお得です。
治療を受けた年ではなく、支払いをした年が対象になりますから。
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| 回答2 |
小牧先生のお書きの通りですが、
たとえばここにわかりやすく書いてあります。
http://www.zenkoku-aquasystem.com/deduction.html
>上限があったと思いますので、それを超えるようなら、
年をまたいで分割払いをするとさらにお得です。
小牧先生のところは、家族で合算といえども、
200万円超えるような方がおられるのでしょうか?
うちでは皆無ですので
「できるだけ年度をまたがずに、1年で申告したほうがお得です。」
と説明してます。
ただ、あまりにも作為的にやりすぎると、
税務署に否認される危険あります。
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| 回答3 |
十万円以上200万円までです。
ですので、 600万や700万といった高額治療を行う場合は
3年くらいかけてゆっくり治療した方が得ということになります。
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| 回答4 |
ですね。
あと、薬代も含まれますから、
薬局の領収書も取っておくようにしましょう。
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