美容室での歯磨き指導・サービスは違法行為になりませんか?

相談者: しゅんさん (36歳:男性)
投稿日時:2008-07-12 02:35:40
こんにちは

はじめまして


はみがき指導についての素人の素朴な質問です。

友人に美容室で働いている者がおります。
もちろん歯科衛生士の資格は持っておりません。

こじんまりとしたお店で、時々常連のお年寄りのお客様などにマッサージなどのついでに、顔そりや歯磨きもするそうです。

顔そりは、理容師の範囲の行為だといっておりましたが、歯磨きには何も違法意識をもっておりませんでした。

もちろん好意でやってらっしゃるので、悪意ある行為といった範疇ではありません。

なんとなく、これは合法なのか、違法なのか、と思い投稿しました。



歯磨き指導、の定義、どの範囲までの行為をそう言うのでしょうか?


指導を行わず、たんに磨いてあげる行為でも違法範囲になるのでしょうか?

謝礼として金銭を受け取ると違法、などのような何か線引きがあるのでしょうか?

よければご回答のほど、よろしくお願いいたします。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2008-07-12 04:44:49
しゅんさまおはようございます。

美容院で歯磨き指導とは面白いですね、一度指導を受けてみたいものです。

法律がどうかはわかりませんが、お金さえもらわなければいいのではないでしょうか、この辺りの法律論は中本先生がお詳しいのでいずれ回答があるかと思いますのでお待ちになられたらいいように思います。



質問とはかけ離れますが、ものすごく興味があります。

私のところでも禁煙指導とか、とは全く関係のない子育てとか、離婚の話とかもろもろのカウンセリングをすることがあります。

私はカウンセラーの教育を受けたわけではないので、へタックソですからついお説教になってしまいがちです。

もちろんより専門的なカウンセラーが対応したほうがいいと判断した時は、しかるべきカウンセラーに来ていただきます。

その時の患者さんの反応はまずびっくりなさいます、スタッフも何もそこまでしなくてもという反応です。

もちろんカウンセラーが直接話を聞くまでになる方は極めて少数ですが、というよりやはり本職ではないので取っ掛かりで話は終わってしまいます。

自分でも少し場違いかなと正直思いますが話の流れでそうなることがあります。


そこの美容院ではお越しになったお客さんに、すべて歯磨き指導をなさっているのでしょうか。

取っ掛かりはどのようになさっているのでしょうか。

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2008-07-12 09:44:01
確かに中本先生の出番のような気がします。

山田先生もおっしゃられているように

>謝礼として金銭を受け取ると違法、
>お金さえもらわなければいいのではないでしょうか

だと思います。


ただし「こんな磨き方では歯周病になってしまいますよ!ここはこのように磨いてください」などの指導までしているとすると微妙な感じですね。

回答 回答3
  • 回答者
長崎大学大学院包括的腫瘍学講座の中本です。
回答日時:2008-07-12 11:28:49
しゅんさん、こんにちは。

確かに珍しいですね… 美容院で歯磨きサービス?
鼻毛切りサービスなら、よく見かけますけど。←やってもらうと結構恥ずかしかったりします。


ただ、美容院の美容師さんによるお客さんへの歯磨きは、歯科医師法違反の可能性が高いと思います。

「歯磨き」やいわゆる口腔ケアというものが、歯科医師歯科衛生士以外の人もやっていいのか(具体的には歯科助手が行っていいのか)というご質問が過去ログにあったような気がしたのですが… 見つけきれませんでした。

ということで、あらためてお答えします。

この件は意外と知られていなかったり、曖昧な解釈がされていたりするのですが、実は重要な厚生労働省通知が平成17年7月26日に出されています。

これによると、

『重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること』

は、原則として歯科医師法の規制対象とならない=つまり歯科医師以外も行ってよい、ということになります。

で、これを読んでいただければお分かりの通り、歯科医師(歯科衛生士)以外の人が、他人の歯磨きをしていいのは、

1)重度の歯周病等がない場合
2)日常的な口の中のお掃除

という2条件が課せられています。


ところが、美容師さんの場合ですと…

まず、お客さんに1)の「重度の歯周病等がない」かどうかが分かりませんよね。
このチェックは完全に診療行為です。

また、当然美容師さんは、髪を切りに来られたお客さんの歯磨きをするわけで、そのお客さんの「日常的」な歯磨きをするわけではないですよね。
ですから2)の条件も該当しません。

…と、こう解釈しますと、ご質問のケースではちょっと危ないのではないかな?という気がします。


※参考1

今では「耳かき屋」というサービスも存在します。
その名の通り、耳をかいてもらうお店で、私も一度は行ってみたいと思っています。

この「耳かき」を耳鼻科医ではない一般の人がしていいか、というのも、前述の厚労省通知が元になっていて、

『耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)』

は、医師法の規制にならない、とされているからです。
こちらは口や歯より、なんだかおおざっぱな書かれ方ですよね。


※参考2

で、「耳かき屋」に対抗して(?)、歯科医師や歯科衛生士以外の人が行う「歯磨き屋(歯のエステ)」というものを作って爆発的に広めようとした動きも数年前にあったようです。

ですが、こちらは私の知る限り、結局閉店してしまいました。
(今でも歯科医院で歯科医師・歯科衛生士が行っているところはあります)


※参考3

厚生労働省平成17年7月26日通知はこちら

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/171108-e.pdf




タイトル 美容室での歯磨き指導・サービスは違法行為になりませんか?
質問者 しゅんさん
地域 非公開
年齢 36歳
性別 男性
職業 非公開
カテゴリ 歯磨き(プラークコントロール) その他
その他(その他)
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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