歯科医の静脈注射で激痛が。歯科医や衛生士が静脈注射をしてもよいのか?
相談者:
ピーチ姫さん (43歳:女性)
投稿日時:2009-04-28 10:27:44
回答1
回答2
山田歯科医院(兵庫県姫路市)の山田です。
回答日時:2009-04-28 11:26:55
文書での回答ではありませんが、一応厚生省の見解は十分トレーニングされた衛生士なら可ということになっています。
>看護師も本来は観血処置ができなかったとおもいます。
静脈注射はOKだと思います。
参考までに。
>看護師も本来は観血処置ができなかったとおもいます。
静脈注射はOKだと思います。
参考までに。
回答3
高田歯科 (神戸 三ノ宮・須磨)のタカタです。
回答日時:2009-04-28 11:29:52
看護師って静脈可能でしたか!
スイマセン
[静脈注射は診療の補助行為の範疇として取り扱う]との文章が出ていました。
スイマセン
[静脈注射は診療の補助行為の範疇として取り扱う]との文章が出ていました。
回答4
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2009-04-28 11:54:28
静脈注射は「相対的医行為」になりますね。
山田先生も書かれている通り厚生労働省は「十分トレーニングされた衛生士(+歯科医師の指示のもと、なおかつ患者の不利益になっていない)なら可」と言う見解ですね。
参考までに
〜〜〜〜
歯科衛生士が採血・投薬 国「技能あり適法」/兵庫県2008/06/16追加
神戸市が開設し、障害者や認知症の高齢者、幼児らに歯科診療をしている「こうべ市歯科センター」(長田区)で、歯科衛生士が日常的に採血や薬の投与をしていることが6日分かった。
厚生労働省は「今回は条件が整っており法に触れないが、技能がない場合などは違法行為の可能性がある」としている。歯科衛生士の権限にあいまいさがある点も認めており、専門家は「採血などの技能を持つよう養成、認定する仕組みが必要だ」と指摘している。
センターは、2004年4月開設。患者の負担軽減のため進めている全身麻酔下での治療は、今年9月までに1,200例以上に上る。
神戸市に5月、「歯科衛生士が採血をしている」との情報が寄せられ、センターを運営する神戸市歯科医師会とともに調査。30代の女性歯科衛生士が全身麻酔をかけた患者から採血。点滴の輸液に抗生剤を混ぜ注入速度を調整したり、全身麻酔の前に鎮静剤を投与したりしていた。
歯科衛生士の養成学校で採血や投薬の実習はなく、こうした行為が表面化するのは異例。
この歯科衛生士は歯科医師の下で約10年経験。センター開設時から勤務し、04年夏に採血を始めた。今年3月から9月まではセンターに看護師が一人もおらず、歯科衛生士は採血と投薬を続けていた。
神戸市は、歯科衛生士の権限を逸脱していないかを厚労省歯科保健課に照会。同課は(1)歯科医師の指示の下で行っている(2)十分な知識と経験、技能がある(3)患者の不利益になっていない――、として6月に「今回のケースは法に触れない」との見解を示した。歯科衛生士が行うことができる行為は「ケース・バイ・ケースで判断する」とした。
歯科衛生士の権限について国が文書で具体的に明示したのは1966年が最後で、この文書でも採血や投薬について規定はない。歯科医師や専門家の間でも適法か違法か、解釈が分かれ「グレーゾーン」になっている。
歯科衛生士にどの程度の技能や知識があれば採血や投薬ができるかについて厚生労働省は「明確な基準はない」としており、ことし6月に国会でも「歯科衛生士が行える業務を個別に列挙するのは困難」と答弁した。
歯科衛生士は歯科医師の補助役で、技能が未熟なままでも歯科医師の指示で採血や投薬を行う可能性も考えられ、歯科衛生士養成の専門学校教員は「優れた技能があったとしても、歯科衛生士が歯科医師や看護師の領域にまで踏み込んでいいのか」と憂慮している。
〜〜〜〜
だそうです。
山田先生も書かれている通り厚生労働省は「十分トレーニングされた衛生士(+歯科医師の指示のもと、なおかつ患者の不利益になっていない)なら可」と言う見解ですね。
参考までに
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歯科衛生士が採血・投薬 国「技能あり適法」/兵庫県2008/06/16追加
神戸市が開設し、障害者や認知症の高齢者、幼児らに歯科診療をしている「こうべ市歯科センター」(長田区)で、歯科衛生士が日常的に採血や薬の投与をしていることが6日分かった。
厚生労働省は「今回は条件が整っており法に触れないが、技能がない場合などは違法行為の可能性がある」としている。歯科衛生士の権限にあいまいさがある点も認めており、専門家は「採血などの技能を持つよう養成、認定する仕組みが必要だ」と指摘している。
センターは、2004年4月開設。患者の負担軽減のため進めている全身麻酔下での治療は、今年9月までに1,200例以上に上る。
神戸市に5月、「歯科衛生士が採血をしている」との情報が寄せられ、センターを運営する神戸市歯科医師会とともに調査。30代の女性歯科衛生士が全身麻酔をかけた患者から採血。点滴の輸液に抗生剤を混ぜ注入速度を調整したり、全身麻酔の前に鎮静剤を投与したりしていた。
歯科衛生士の養成学校で採血や投薬の実習はなく、こうした行為が表面化するのは異例。
この歯科衛生士は歯科医師の下で約10年経験。センター開設時から勤務し、04年夏に採血を始めた。今年3月から9月まではセンターに看護師が一人もおらず、歯科衛生士は採血と投薬を続けていた。
神戸市は、歯科衛生士の権限を逸脱していないかを厚労省歯科保健課に照会。同課は(1)歯科医師の指示の下で行っている(2)十分な知識と経験、技能がある(3)患者の不利益になっていない――、として6月に「今回のケースは法に触れない」との見解を示した。歯科衛生士が行うことができる行為は「ケース・バイ・ケースで判断する」とした。
歯科衛生士の権限について国が文書で具体的に明示したのは1966年が最後で、この文書でも採血や投薬について規定はない。歯科医師や専門家の間でも適法か違法か、解釈が分かれ「グレーゾーン」になっている。
歯科衛生士にどの程度の技能や知識があれば採血や投薬ができるかについて厚生労働省は「明確な基準はない」としており、ことし6月に国会でも「歯科衛生士が行える業務を個別に列挙するのは困難」と答弁した。
歯科衛生士は歯科医師の補助役で、技能が未熟なままでも歯科医師の指示で採血や投薬を行う可能性も考えられ、歯科衛生士養成の専門学校教員は「優れた技能があったとしても、歯科衛生士が歯科医師や看護師の領域にまで踏み込んでいいのか」と憂慮している。
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だそうです。
回答5
回答6
回答7
回答8
相談者からの返信
相談者:
ピーチ姫さん
返信日時:2009-04-28 14:44:11
先生方、いろいろ調べていただいてありがとうございます。
歯科医師は、医者って言うくらいだからやっぱり出来るんですね。
でも、そこの診療内容にもよると思いますが、診療時に行う頻度ってどうなんですか?
浸潤麻酔は頻繁に行うと思うのですが、静脈注射は思い当たらないです。
車の運転免許を例え話にして、ペーパードライバーが月に何回か高速道路を走るようなものでしょうか?
出来るとは言っても医療行為だから余りやったことがない歯科医師だと怖い。
歯科医師から静脈注射をされ、腕に激痛が走りしばらくの間腕が動かせませんでした。
>十分トレーニングされた衛生士なら可
看護師は看護学校で模型のようなものから練習するんですよね?
トレーニングって衛生士は衛生士学校で実習するんですか?
それとも、いきなり人の腕にやっちゃうんですか、歯科医師を練習相手にして。
歯科医師は、医者って言うくらいだからやっぱり出来るんですね。
でも、そこの診療内容にもよると思いますが、診療時に行う頻度ってどうなんですか?
浸潤麻酔は頻繁に行うと思うのですが、静脈注射は思い当たらないです。
車の運転免許を例え話にして、ペーパードライバーが月に何回か高速道路を走るようなものでしょうか?
出来るとは言っても医療行為だから余りやったことがない歯科医師だと怖い。
歯科医師から静脈注射をされ、腕に激痛が走りしばらくの間腕が動かせませんでした。
>十分トレーニングされた衛生士なら可
看護師は看護学校で模型のようなものから練習するんですよね?
トレーニングって衛生士は衛生士学校で実習するんですか?
それとも、いきなり人の腕にやっちゃうんですか、歯科医師を練習相手にして。
回答9
ポプラ小児歯科医院(千葉県茂原市)の森川です。
回答日時:2009-04-28 18:55:01
こんな判決があります。
参考:http://blogs.yahoo.co.jp/taddy442000/14976616.html
その行為がどうのこうのというより、結果が大変重要みたいですね。
良いか悪いかは結局のところ、裁判を起こされてみないとわからないんじゃないでしょうか。
ちなみに歯科医師が自分を実験台にしてやらせることは、訴えるということが通常有り得ないのでOKと思われます。
また学生実習は、まだ学生で衛生士ではありませんので、原則的には不可のはず。
だた社会通念上はOKかもしれませんので、やはり事故が起きて裁判を起こされてみないとわからないと思います。
参考:http://blogs.yahoo.co.jp/taddy442000/14976616.html
その行為がどうのこうのというより、結果が大変重要みたいですね。
良いか悪いかは結局のところ、裁判を起こされてみないとわからないんじゃないでしょうか。
ちなみに歯科医師が自分を実験台にしてやらせることは、訴えるということが通常有り得ないのでOKと思われます。
また学生実習は、まだ学生で衛生士ではありませんので、原則的には不可のはず。
だた社会通念上はOKかもしれませんので、やはり事故が起きて裁判を起こされてみないとわからないと思います。
タイトル | 歯科医の静脈注射で激痛が。歯科医や衛生士が静脈注射をしてもよいのか? |
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質問者 | ピーチ姫さん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 43歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ | その他(歯科医師関連) |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。