[写真あり] 6年前の矯正の仕上がりに不満、治療費の一部返還は可能?

相談者: シン♪さん (25歳:男性)
投稿日時:2009-08-27 00:24:14
6年前に1度矯正を終えています。

中学生の終わり頃から始めていたのですけど、何もわからない状況でした。

今は別の医院での治療を考えているのですが、その前に再治療等で安くなるか相談も行きました。

ただ許容範囲内で再度治療をするとなると、またしっかりと治療費は貰うとの事でした。

全額とはいかないまでも、満足いかない分ある程度金額を取り戻す等して貰いたいです。

今の現状はオーバージェットが7.5mm程で、自然に口が空いてしまい、前歯は物を噛む時は使い物になりません。
前歯で下のが半分かくれるくらいなので、かなりのオーバーエイドの幅もでかいです。

自分前歯の1番大きい歯が9、5mm程度あり、全体的にかなり大きいので仕方無いのでしょうか?

宜しくお願いします。

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回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2009-08-27 00:50:18
こんばんは。

矯正の仕上がりに不満があるということですね。


>再度治療をするとなると、またしっかりと治療費は貰うとの事でした。

でしょうね。
費用対効果を考えると、高い治療費になりそうですね。
(見た目の変化の割に、治療費が高いという意味です)

上顎のストリッピングなどで対応するんでしょうかね。


>ある程度金額を取り戻す等して貰いたいです。

これは難しいと思います。
6年も前のことですから、なおさらです。

今、検討中の歯科医院で治療法や費用について相談、確認して下さい。
以前の医院への治療費一部返還請求は、やるだけ無駄な気がします。

専門家に相談してみても良いですが、余計な出費になるでしょう。

参考までに。

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2009-08-27 09:20:43
矯正治療については割愛させていただきます。



>ある程度金額を取り戻す等して貰いたいです。

これは吉岡先生も書かれている通り「やるだけ無駄な気がします」です。


係争に関わるお話だとすると、第三者(弁護士さんなど)を交えてのお話になると思いますので、ネット上ではお話できません。


「返金請求」と言うことですが、建物や物品の売買契約(請負契約)と違い、法律上、医療契約は「準委託契約」となります。

請負契約とは「結果に対する責任」が生じますから、顧客が満足行かない結果であれば賠償請求をする事が可能です。

しかし、委託契約は「行った行為に対して報酬を請求する」契約になります。

例えば、の治療を行ったが不幸にして患者さんが死んでしまっても治療費は請求されますし、返金請求はできませんよね。

治療中、または治療直後であればそれなりの対処はしてくれる可能性はありますが、6年も前の話では‥。

「それなりの対処」とは返金と言う事ではなく、再治療を行うなどと言う事です。

ケースによっては返金に応じてもらえるかも知れませんが、それは「誠意」の範囲であり、「保障」と言う事ではありません。

回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2009-08-27 09:53:29
タイヨウ先生の御意見に基本的に同意です。

まず、交渉をするにあたり弁護士さんに相談することを考慮すると。

たぶん、6年も前に終了している段階で治療の結果の受忍したとみなされるので、請求は困難とのお話になるのではないか?と私は思います。


6年前に買った車が今気に入らなくなったので、お金を返して。
6年前に食べたご飯が思っていた味と違っていたから、お金を返して。
6年前に卒業した学校で、思っていたほど勉強できなかったので学費を返して、、、、、、、。

かなり難しですし、タイヨウ先生のお話のように、契約の本来の概念が違うので、結果に対しての報酬ではないから法律的な場での話し合いは、非常に困難だと思います。

生活に支障があるのであれば、金銭的にも精神的にも不要なエネルギーを使わずに、再矯正された方がいいのではないか?

ただし、受けてくれる歯科医院があるのか?ここが問題です。

どうやってもそれが限界ということもあります。

それであれば誰も治療できませんから、矯正だけではないの切削も考慮した、総合的な治療が必要かも知れません。

前歯の幅は約1センチ程度ですから、極端に大きいわけではないのです、あくまでも全体や顎とのバランスですね。

狭い空間にスポットライトを当ててみる様なことではなく、全体を考えて再治療されるのであれば宜しいかと存じます。

オーバージェットが7ミリ以上ですから抜歯しての再矯正、インプラントアンカーで再矯正、、、いろいろ考えられますが、総合的な判断を要しますので、大学病院などの歯科大学もしくは歯学部付属病院の矯正歯科で御相談されるもの宜しいのではないかと存じますので、御考慮頂けるとありがたいです。


蛇足ですが、
「オーバーエイド」ではなくて、「オーバーバイト」ですので。

上の歯の先端が、下の歯の先端にどのくらいかぶっているかを示す意味の単語です。

条件によってはゼロに限りなく近い時もありますし、下の歯の中央付近まで隠れることもあります。

何ミリだから絶対ダメという意味で使うことではありませんので、お間違えの無いように宜しくお願い致します。

回答 回答4
  • 回答者
回答日時:2009-08-27 09:56:45
準委託契約ですから、「気に入らないから金返せ!」は通用しません。
美容整形ではそのような係争が非常に多いのですが、だからといって返金には結びついておりません。

を動かす行為に対する対価なので、難しいところです。

裁判に持ち込んでもいいのですが、今回の矯正治療の仕上がりが医療行為上の失敗であると証明することは難しいでしょう。
事前の話し合いと、事後の話し合いで解決するべき問題かと思います

回答 回答5
  • 回答者
回答日時:2009-08-27 11:52:07
このサイトは、複数の先生の回答が得られる場なので、僕も個人的に回答させていただきますね。



シンさんが、最終的に思っておられる歯並びがどんなものかわかりませんが、6年前に治療が終わってるんですよね。

その時には、本人もしくは未成年ならばご両親と、その時に治してくれた先生とは合意があったのでは・・っと思われます。
 
その時は子供やったからわからなかったって言われるかもですが、その時はそれで良かったのでは・・・

そうならば致し方ないのではと思われます。

その他の先生方の意見とかぶるかもですが、やはり6年前に終わってる矯正治療が納得いかないから、お金返してほしいは正直道理が通ってないのでは・・・・
(実際に僕が 診たわけではないのですが)

また6年もすると、当時と違いますので、やはり再治療の場合は、費用が発生すると思われます。
かぶる回答になってしまったと思いますがお許しくださいね。

ぜひ自分の望む矯正をしてくれる矯正医と巡り合えることを。。。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: シン♪さん
返信日時:2009-08-27 22:52:49
沢山の回答有難う御座いました。
非常に参考になりました。

これを機にどのような治療があるか調べて、矯正治療をしたいと思います。
回答 回答6
  • 回答者
回答日時:2009-08-27 22:56:11
一度行った矯正治療の後の修正の為の矯正は、非常に難解で高度な判断が求められますので、患者さんサイドでリサーチを行っても、実際に足を運んだ歯科医院で断られる場合も多々想定されます。

一度公的な立場の歯科大学や大学歯学部矯正歯科を受診して、相談されますことを私としてはお薦めさせて頂きます。

無事治療終了致しますよう、ご祈念申し上げます。




タイトル [写真あり] 6年前の矯正の仕上がりに不満、治療費の一部返還は可能?
質問者 シン♪さん
地域 非公開
年齢 25歳
性別 男性
職業 非公開
カテゴリ 歯列矯正の治療法
歯列矯正の治療費・費用
歯列矯正のトラブル
その他(写真あり)
回答者




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