[写真あり] 部分入歯修理は保険適用にならないのですか?

相談者: K山さん (59歳:男性)
投稿日時:2009-10-08 23:22:44
はじめて投稿質問します。


今年の3月に左下の奥歯に8番と4番にブリッジをかけて、入歯を作ってもらいました。

このとき保険適用されましたが、半年ぐらいで食べ物をかんでいてハズレて金具を壊し(8番にかけていた金具破損)で通っている歯科医に行きましたが、保険適用では出来ないので実費請求になると言われました。

保険適用されていた部分入歯なのですが、保険で直せない理由がわかりません。


総入歯のとき再度作るときの保険適用年数に決まりがあるようですが、部分入歯も同じなのでしょうか?


すいませんが教えてください。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2009-10-09 01:38:23
ブリッジをかけて入歯を作ってもらいました。


ブリッジでしょうか、入れ歯でしょうか。


奥歯に8番と4番にブリッジ

ブリッジなら、このブリッジは本来保険適用になりません。
もしかすると、先生が違法を承知で、善意?で書類上保険適用になる様にされたのかもしれません。



入れ歯なら、部分入れ歯でも総入れ歯でも6ヶ月間(岐阜県の場合ですので、県単位で基準が違うかもしれません)は、新しい入れ歯作れません。

修理は保険で可能です。

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2009-10-09 07:03:45
K山さまおはようございます。

小牧先生が仰っているように、ブリッジなら製作そのものが保険適応外になります。

取り外し式の入れ歯なら製作、修理は保険ですることが可能です、一度主治医に尋ねてみられるのがいいように思います。


参考になさってください。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: K山さん
返信日時:2009-10-09 08:18:21
小牧先生

かわいいワンコですね(笑)
回答ありがとうございます。


取り外しするなので入歯ですね。

壊れた入歯をその場で修理してくれましたが、保険適用外といわれました。

主治医に確認してみます。

ありがとうございます。



山田先生

丁重な回答ありがとうございます。

参考になりました。



ただ製作後、故意に破損させたわけでもないのに6ヶ月たたないと保険適用にならないのは、どういう理由かよくわかりません。
回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2009-10-09 08:33:45
>6ヶ月たたないと保険適用にならないのは、どういう理由かよくわかりません。

保険制度のルールであり、医学的なことからの理由ではありません。

国も財源がないので、ある程度縛りを作っておかないと医療費がどんどん高騰してしまう為にある一定のルールは存在します。

医学的なことではなく経済的なことからこのようなルールが存在しています。


一度担当の先生に伺ってみてください。

 

回答 回答4
  • 回答者
回答日時:2009-10-09 10:55:01
部分入れ歯の再作成に関しては井野先生の書かれているように「保険のルール(経済的理由)」により、保険適応で行う事はできません。

しかし「金具の破損」だけであれば修理(金具の再作成)は保険で可能なはずですが‥。


一度担当の先生に伺ってみてください。

回答 回答5
  • 回答者
回答日時:2009-10-09 11:06:50
K山さん、こんにちは。

どうやら、入れ歯の修理が保険適用になるかどうかの根本的な部分でお悩みのようですね。


現在の保険財政上の制限から入れ歯の再作製には、装着日より6ヶ月以上経過しないと作製を開始出来ないという医療管理官通知だったか疑義解釈における通知だったかで、規定され一般に普及していると思います。

私が社会保険委員会に属していた際にいろいろと物議をかもした問題ですが、その6ヶ月の間に入れ歯に不都合があったらどうするかという件に関して問い合わせた時、

『修理で対応して頂き、それでも不都合が続く場合には、前回の入れ歯の装着から6月を経過した段階で新製されたい。
尚、患者さんが新製を希望した場合には、健康保険の適用としない。』

とかいう回答が帰ってきたのを覚えています。


今回の場合、どんな修理をされたのかが分りません。
修理の方法に、やむおえず健康保険適用外の材料を使用した可能性を否定できません。

そうしないと修理ができないと学問的に判断されるケースもある事でしょう。


担当の先生に伺ってみて下さい。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: K山さん
返信日時:2009-10-09 23:13:35
井野先生(コーギー可愛いですね)。
タイヨウ先生
坂上先生

丁重な回答ありがとうございます。



本日主治医のところに行き支払いに行きました。

対応したのは先生ではありませんが、助手?の方に話を伺いました。

こういうケースは2年間は保険適用できないといわれ、どこでもそうですといわれました。
ちなみに東京の五反田です。


破損した、理由を説明しました。
その場で金具の位置やフィットするようにしていただきました。

勿論、今までの義歯を使ったわけですが、保険適用できないとのことで強く言われました。


下の写真は、右側の入歯は自分が誤って洗濯機でまわしてしまい捩じれが生じてそれはなんとか、ペンチ等で修理してもらいました。(実質的には破損なし)
これは、保険適用で、2220円(これは仕方ないのでしょうが?・・)

適用外になったのは、左の写真の入歯で金具の破損(8番の歯にかけてあったつめを、食事中ハズレ噛んで折ってしまった)で、付け直した左側の写真です。

主治医のところで、金具を切って?継ぎ足してくれた。
でも素人から見るとすぐに破損しそうです。

この費用が、保険適用外で8925円です。


保険適用できないのはなんだか納得いきません。



>>修理の方法に、やむおえず健康保険適用外の材料を使用した可能性を否定できません。

坂上先生のおっしゃる特別なものを使ったというのは素人の私には理解できません。

あくまでも保険適用外なのでしょうか?

画像1画像1
回答 回答6
  • 回答者
回答日時:2009-10-10 16:24:23
>2年間は保険適用できないといわれ、

金属冠などの差し歯ブリッジは「補綴物維持管理料」の関係で(医療機関側が)保険請求できないというルールがあります。

これは保険が利かないのではなくて「製作料を無償で作り直せ」という厳しいルールです。
(2年以上持たないものを作らなければ良いだけなんですけどね)


義歯に関しては「6ヶ月ルール」は聞いたことがありますが、2年間ってなんでしょうね。

地域によって解釈が違うとは思えないんですが、そちらの地区の保険事情は存じ上げませんので。


>これは、保険適用で、2220円
>適用外になったのは左の写真の入歯で金具の破損

バネだけ交換する方法を採れれば、保険で義歯修理できそうなんですけどね。

なにか特別な事情があるんでしょうか。。。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: K山さん
返信日時:2009-10-11 16:49:18
吉岡先生

回答ありがとうございます。


【金属冠などの差し歯ブリッジは「補綴物維持管理料」の関係で(医療機関側が)保険請求できないというルールがあります。

これは保険が利かないのではなくて「製作料を無償で作り直せ」という厳しいルールです。】


この話をしてくれれば、すぐに理解できます。


無償で作り直すのが出来ないから請求されたようですね〜!

多分このままですと、この歯科医では入歯修理の方は、2年間ルール適用なのでしょう。
(このルールは今度調べてみます)



【バネだけ交換する方法を採れれば、保険で義歯修理できそうなんですけどね。

なにか特別な事情があるんでしょうか。。。】

先生の言うとおり写真で左側の義歯で右上のバネ一部破損で部分修理なので、保険適用されても良いのではと個人的には思っています。

何か特別事情でもあるのかは、私にはわかりません。


ちゃんと聞かない自分にも責任ありますが、わかるように説明してくれるのも責任だと思います。

丁重な説明ありがとうございました。



タイトル [写真あり] 部分入歯修理は保険適用にならないのですか?
質問者 K山さん
地域 非公開
年齢 59歳
性別 男性
職業 非公開
カテゴリ 部分入れ歯のトラブル
部分入れ歯の値段・価格
その他(保険と保険外)
その他(写真あり)
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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