保険での術前矯正前の抜歯は保険適用ですか?

相談者: かんらもさん (33歳:女性)
投稿日時:2011-10-13 00:13:13
はじめまして。

この度、顎変形症の手術へ向け、術前矯正をする事になりました。
矯正前の抜歯に関して質問があります。


親知らず保険が効くけれど、上下左右の5番は適用外。
 一本5000円の計2万円」 

とのことでした。

手術も術前矯正も保険が適用されるのに、抜歯は術前でも保険が効かないのですか?


ちなみに私は長野市在住ですが、手術を保険で受けられる病院がないため、新潟で行います。

矯正の先生もその病院と提携している新潟のお医者様です。
ただ、抜歯に関しては私の都合で長野のかかりつけのクリニックにお願いしています。


回答 回答1
  • 回答者
伊藤矯正歯科クリニック(名古屋市中区)の伊藤です。



※2013年9月14日までは伊藤和明先生、それ以降は伊藤雅大先生がご回答されています。
回答日時:2011-10-13 08:02:04
保険適用の顎変形症の術前矯正時の抜歯は保険適用できます。


ただこの情報を一般歯科の先生がご存じなかったり、具体的な病名をどうするかなどの情報が行き届いておりません。


愛知県の場合だと 部位 保険給付歯科矯正抜歯という病名で適用できるとのことです。
おそらく都道府県単位で違うかもしれません。

まず新潟口腔外科矯正歯科にご相談の上、長野の先生にお伝えください。
ひょっとすると、支払い基金や保険組合に話を通す必要があるかもしれません。

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2011-10-13 16:10:27
顎変形症の矯正治療のための小臼歯抜歯は、確実に保険適用可能です。
疑義解釈における厚生労働省通達を末尾に添付します。


もし、私費での抜歯を行ってしまうと、通常の意味とは逆の混合診療となります。(国にとっては、損のない混合診療なので、問題が発生する可能性はないと思います)
 
かかりつけの歯科医院にご相談ください。




平成18年7月31日
地方社会保険事務局
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課( 部) 御中
都道府県老人医療主管部(局)
老人医療主管課( 部)
厚生労働省保険局医療課

(問9)顎変形症の術前矯正に必要な便宜抜歯は、保険給付の対象と考えて良いか。
保険給付の対象となる場合は、診療報酬明細書の傷病名部位欄には、どのように記入すればよいか。
(答) 顎変形症の術前矯正に必要な便宜抜歯は、術前矯正に伴う一連の治療行為であるため、保険給付の対象として差し支えない。
また、その際、診療報酬明細書の傷病名部位欄には抜歯する歯の歯式及び「顎変形症術前抜歯」と記載し、自由診療に伴う便宜抜歯(保険給付の対象外)との峻別を図られたい。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: かんらもさん
返信日時:2011-10-14 00:22:16
伊藤先生、堀内先生

早速ご返信いただいてありがとうございました。
先生方に確認してみます。


 



タイトル 保険での術前矯正前の抜歯は保険適用ですか?
質問者 かんらもさん
地域 非公開
年齢 33歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ 矯正で抜いた・抜く予定
抜歯:5番(第二小臼歯)
その他(保険と保険外)
外科矯正
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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