補綴物維持管理料に関して教えて下さい

相談者: ななpさん (25歳:女性)
投稿日時:2015-06-28 14:37:19
現在、虫歯の治療で最寄駅の歯医者で治療中です。

左上の歯と右上の歯が割れてしまった為、ブリッジで歯を入れる事になりました。

経済的な理由で保険適用の歯を選択しましたが、保険内の白い歯にしたかったのですが、もし割れたら2年以内は保険適用不可の為実費になる、と言われ銀歯にしました。


その後、補綴物維持管理料の事を知り、病院に問い合わせた所、補綴物維持管理料はとっているが医院によって違う為、ウチの場合は2年以内の再治療には料金は実費で掛かるとの説明でした。

大体の金額を聞いても教えて貰えず、結局銀歯のままですが納得いきません。
これは、医師の違法な治療になるのではないでしょうか?
厚生局への通報も視野に入れております。

ご回答頂けますと幸いです。
宜しくお願いします。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2015-06-28 17:01:54
んんん…。

>左上の歯と右上の歯が割れてしまった為、ブリッジで歯を入れる事になりました。
保険内の白い歯にしたかったのですが、もし割れたら2年以内は保険適用不可の為実費になる

この文章だけだとななp さんの認識も担当の先生の認識もおかしいと思います。

まず「保険で白い歯に出来るかどうか」は担当医の「適しているかどうか?」と言う判断であり、「患者さんが希望すれば必ず白くできる」のではありません。

担当医が「(2年以内に割れる可能性があるなど)力学的に無理」と判断した場合はたとえ「保険適応で白くできる場合」であっても「白い材料を使ってはいけない」のです。

また、そもそも「保険で白い歯にできる場合」は「単冠の小臼歯」で「ブリッジ」には適応できなかったはずです(僕は保険診療は行っていないので、最近変わったのかもしれませんが…)。

つまり、この2点からななp さんのケースでは「保険で白い歯を入れることはできない」と言う担当の先生の判断が正しいのではないかと思います。
(実際に拝見していないのでなんとも言えませんが…)


次に、補綴物維持管理料を取っている場合「2年以内の補綴物のやり直しは保険請求できない(再診料以外は自院負担でやり直しをする)」のであって「自費で(治療費が発生して)やり直しをすることになる」というのは担当の先生の認識の間違いではないかと考えます。
(患者さん自身が自費への移行を希望した場合はこの限りではありません)

もし、実際にななp さんに入れたブリッジが2年以内に破損し、担当の先生から自費での作り直しを請求された場合には違法性を問えることになると思います。

したがって、

>これは、医師の違法な治療になるのではないでしょうか?
>厚生局への通報も視野に入れております。

厚生局に問い合わせられても構わないとは思いますが、実際にななp さん自身が「自費でのやり直しを迫られた」と言う事実はないわけですから違法性が問えるかどうかというと疑問です。

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相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: ななpさん
返信日時:2015-06-28 18:17:49
お返事ありがとうございます。

右左どちらも、前歯は数えて4番目の上の歯で保険適用で白い歯に出来る箇所です。
(ネットでも調べましたが保険適用の場所で、通っている歯医者の先生も見える所だから白い歯にも出来ると言う説明でした)

ですが、プラスチックの歯は非常に割れやすいので2年以内に破損した場合は全額自己負担になるので銀歯を勧められました。

それでもプラスチックを希望したのですが、念押しで「割れますよ?」と説明を受けたので嫌々銀歯にした後に補綴物維持管理料の事を知りました。


そこに関しては、次の治療の際に説明を求めましたがあくまで医院によるのでウチは2年以内に割れたらほとんど実費です!と言い切られて話し合いが終わってしまいました。

自分が調べた内容と違うため困惑しております。
実際は何が正しいのでしょうか?ご教授お願いします。
回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2015-06-28 19:01:05
>数えて4番目の上の歯で保険適用で白い歯に出来る箇所です。(ネットでも調べましたが保険適用の場所で、通っている歯医者の先生も見える所だから白い歯にも出来ると言う説明でした)

もしかするとブリッジではなく、クラウンなど、何かしらの誤解があるかもしれません。

ブリッジということは、抜歯したうえでの修復でしょうか。

お掛かりの歯科医院で確認してください。


>あくまで医院に寄るのでウチは2年以内に割れたらほとんど実費です!と言い切られて話し合いが終わってしまいました。

健康保険での治療なのでしたら、そのようなことは在り得ません。

実際の状態について整理したうえで、地方厚生(支)局にご確認ください。

参考  厚生労働省
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp

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回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2015-06-28 20:31:07
前から4番目の歯は多分第一小臼歯だと思います。

第一小臼歯だと櫻井先生が書かれたように患者さんが希望しても主治医かできないと判断すれば入れてはいけないと思います。
関係する通知を上げておきます。

>(2) 応分の咬合圧に耐えうる場合等に限り、小臼歯に対して硬質レジンジャケット冠により歯冠修復を行った場合は所定点数により算定する。

この場合の咬合圧に耐えうるか耐えれないかという判断は主治医たる歯科医の権限であり患者さんの希望は全く関係ないと思います。
ですから最初からこれは無理という判断をななpさんに伝えて金銀パラジウム製の銀歯を入れる事はどこにも違反はないと思います。

私の考えとしては伝え方には疑問符がつきますが違法な治療が行われたという証拠はないと思います。

ななpさんが硬質レジンジャケット冠の治療を受け割れて自費になったのであれば、それは違法な治療だと思います。

またブリッジというのであれば割れた歯を抜歯して歯がない部分つまり欠損がなけれはブリッジにはならないと思いますので、どこかに誤解があるのかもしれませんね。

ブリッジであれば第一小臼歯の欠損部にはレジン前装ポンティックが適応できると思います。
これだと一部白く残りは金属です。

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相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: ななpさん
返信日時:2015-06-28 21:36:04
小林先生 柴田先生 ご返信ありがとうございます。

銀歯を入れた歯はブリッジで間違いないと思います。
1年前に同じ医院で急患で治療し、神経を抜き蓋をしてもらいました。

急患扱いだった為なのか、簡易的な蓋だった為、歯自体が割れてしまい神経も残っていなかったので綺麗に取り除いて頂き、ブリッジで歯を入れて貰いました。

反対側の4番目の歯も脆くなってしまっていたので、固いものを食べた時に抜けてしまい、ブリッジになりました。

プラスチックの歯を選べますが、割れた場合は全額自費治療となりますと言われたのですが、その時は補綴維持管理料の説明はありませんでした。

銀歯が想像以上に目立って嫌で仕方ありません。
回答 回答4
  • 回答者
回答日時:2015-06-29 00:47:44
ブリッジ(架橋義歯)というのは、歯が一本以上無くなっていて、それを補うため、基本的には前後の歯を削って3本以上の歯をつなげる治療になります。
 
現状、4番目の歯の治療で全てプラスチックの歯を使った保険のブリッジは出来ない決まりです。

一本だけ被せ物の治療をおこなったとすれば、ブリッジではなく、クラウン(単冠)となりますが、個人個人で、噛み合わせの状態や力が違うので、プラスチックの歯が適応でないこともあります。

その場合、患者さんの意に沿わなくても、金属冠を被せざるを得ないこともあり得ます。

 

 
 

2人の専門家がこの回答を支持しています  
回答 回答5
  • 回答者
回答日時:2015-06-29 08:45:40
すいません 個人的な回答になることご了承くださいね。。

今回説明も必要かもですが、入れて割れるようなところに最初から保険の白いのは僕ならば、絶対すすめません。

補綴物管理料とななpさんは、おっしゃるかもですが割れると医院もちで作りなおしになりますよね。 

当然またコストが、やらしい話ですがかかてきますよね。。

あまり言いたくないですが、2回もつくると医院側に利益がなくなります。。

ですのでこのような場合は、残念ですが自費で白いのを入れて頂いています。


今回どうしても気になるのあれば、お金が必要ですが自費で入れてもらうのがいいのではと思いました。

お金が高いので、保険でといわれると思いますが、医院も慈善事業でしておられないと思いますのでね・・・・。

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回答 回答6
  • 回答者
回答日時:2015-06-29 09:50:48
もう一度確認させてください。

銀歯を入れた歯はブリッジで間違いないと思います。
>歯自体が割れてしまい神経も残っていなかったので綺麗に取り除いて頂き、ブリッジで歯を入れて貰いました。

と言う事は4番を抜歯してB4Dのブリッジを作ったと言う事ですね。

だとすれば保険ではプラスチックは適応外です。

保険だと一般的にB前装冠、4前装ポンティック、D銀歯と言う設計になると思います。

参考:
ブリッジ


なので、そもそも

>プラスチックの歯を選べますが、割れた場合は全額自費治療となりますと言われた

プラスチックの歯を提案した時点で担当の先生の間違いだと思います。

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回答 回答7
  • 回答者
藤森歯科クリニック(兵庫県西宮市)の藤森です。
回答日時:2015-06-29 10:18:39
もしかすると、ブリッジではなくクラウンレジンジャケット冠)の事ではなかったでしょうか?

「ジャケット冠の適応でなく銀冠」と担当医が判断された際に、「それでも白いジャケット冠を、二年間に何度か割れても、その都度やり直しをしてもらえる」ような他の歯科医院を探してみるといった選択肢が提示されても良かったかもしれないですね。

あるかどうかは判りませんが。




タイトル 補綴物維持管理料に関して教えて下さい
質問者 ななpさん
地域 非公開
年齢 25歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ ブリッジその他
補綴関連
治療費・費用
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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