歯科レセプトの取り下げ

相談者: ai.さん (23歳:女性)
投稿日時:2016-02-26 19:53:40
こんにちは

1月初診の患者さんでP病名で部位間違いがあるのがわかり、支払基金に確認し取下げをして頂きました。

この場合2月分と一緒に月遅れとして提出よろしいでしょうか?


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2016-02-26 20:05:08
ai. さんは、歯科医院のレセプト業務を請け負っている方か、受け付け職なのでしょうか。

まずは、取り下げの形態により、また、通常の請求の手法に依っても、再提出の方法が変わってくるかと思います。

医院の管理者(多くは院長)に指示を受けてください。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: ai.さん
返信日時:2016-02-26 20:22:27
小林先生 ありがとうございます。
回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2016-02-26 20:47:04
うちはオンラインではないので、紙で帰ってきてから別綴じで出しております。

また2月分のレセプトに正しいP病名と間違いのP病名を適応欄に記入して提出する方法もとります。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: ai.さん
返信日時:2016-02-26 22:34:53
小林先生

請け負いではありません。
受付をしています。

初めてオンラインで提出をして院長からは月遅れでいいと指示を受けたのですが、2月分と一緒に月遅れで提出していいのかオンラインで戻って来てから提出したほうがいいのでしょうか。



柴田先生ありがとうございます

2月分には正しい病名記入しました。



タイトル 歯科レセプトの取り下げ
質問者 ai.さん
地域 非公開
年齢 23歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ 専門的な質問その他
衛・技・助その他
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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