左上1.2番欠損、前歯ブリッジの仮歯は保険で作れませんか?

相談者: sinbaさん (35歳:男性)
投稿日時:2016-07-07 20:08:27
左上1番2番をブリッジにするため治療をしています。

最初の治療計画の時に「治療は全て保険適用の治療をお願いします」と伝えていたのですが、抜歯の時『仮歯は保険適用外なので自費になります』と言われました。

一応保険適用で出来る方法はないかも訪ねましたが、仮歯を作らなければ歯がない状態で治療を進めるしかないと言われたので、自費での仮歯をお願いしました。

私はてっきり、抜歯した2本分の仮歯を作るのだろうと思っていたのですが、会計をしてみると4本分の代金を請求され、仮歯製作に関する説明書?みたいなものにサインをお願いされました。

色々腑に落ちなかったので帰宅後にネットで調べてみると、参考にある質問の他にも、前歯ブリッジの仮歯は保険適用出来るといった記事をいくつも拝見しました。
また、混合診療になるようにも書いてあります。

参考⇒ブリッジでの前歯の仮歯は保険適応になりますか?



ここで先生方に質問です。

仮歯は抜歯した2本分以外にも作るものなのでしょうか?
実際、鏡で見ても抜歯した所しか仮歯は付けてありません。

また、保険適用で出来る事を知ったのですが、なぜ保険適用外でしか出来ないと言われたのでしょうか?
(私はブリッジも保険適用でお願いしています。)

先生方のご意見をお待ちしております。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2016-07-08 09:42:11
>左上1番2番をブリッジにするため治療をしています。

と言う事は@12Bのブリッジを作ると言う事でしょうか。

だとすれば、4本分の仮り歯が必要になると思います。


前歯ブリッジの仮歯保険適用出来るといった記事をいくつも拝見しました。
>また、混合診療になるようにも書いてあります。


以前は

 抜歯→(仮り歯無し)→土台作り→仮り歯→ブリッジ

の仮り歯が保険適応でした。


sinba さんの場合の

 抜歯→ 仮り歯(1)→土台作り→仮り歯(2)→ブリッジ

この場合の仮り歯(1)は作ってはいけない(または歯科医院のサービスで作る)と言うルールになっていたはずです。
なので、仮り歯(1)を自費で請求し、保険のブリッジを作った場合には「混合診療」に該当する可能性があります。


つい最近、仮り歯(1)も保険で認められるように変わったと聞いたのですが…どうなんでしょう?
(すみません。僕は保険診療を行っていないので詳しくはわかりません)

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2016-07-08 12:02:14
sinba さん、こんにちは

保険診療の規則のお話をします。

ブリッジの場合と、単独で1本だけかぶせる倍位で、仮歯の規則が違います。

ブリッジの場合はリテイナーと言って、土台になる歯が移動しないようにするためと、土台の歯の形成した面が汚染されないようにするために装着するもので、見た目を回復することが目的ではありません。

装着の時期は、歯を抜いたときではなく、土台になる歯に何らかの処置をした時からとなります。

また、必ずしも入れなければならないわけではなく、歯科医師が治療上必要と判断した時のみになります。

ただ、見た目回復のために仮歯を入れた場合でも、患者さんから自費で費用をいただくことはできません。


どうしても、見た目回復のため、あるいは、土台になる歯に何らかの処置をする前、また、歯科医師が必要でないと判断した場合でも、有料で仮歯を装着するならば、被せ物まで全てを自費で行う必要があります。

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相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: sinbaさん
返信日時:2016-07-08 13:33:32
櫻井先生、ご回答ありがとうございます。

先生の仰るとおり、@12Bのブリッジを作る予定なので、仮歯が4本分の請求だった理由がわかりました。

ただ、4本分という事は、先生の説明にある仮歯(2)の時に使用する仮歯だと思うので保険適用が出来そうですが、今回仮歯(1)の段階で何故4本分を保険外で請求されたのでしょうか。

またこれは、仮歯(1)は作ってはいけない(または歯科医院のサービスで作る)というルールに違反してるという事でしょうか。



小牧先生、ご回答ありがとうございます。

保険診療の規則、大変勉強になりました。

先生の回答で『患者さんから自費で費用をいただくことはできません。』とありますが、仮歯を自費で支払った以上、今後保険範囲内でお願いしていたブリッジも自費(保険適用外)での治療になるのでしょうか。
回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2016-07-08 13:59:30
そうですね…

>今回仮歯(1)の段階で何故4本分を保険外で請求されたのでしょうか。

これは直接、担当の先生に聞かないとわかりません。


>仮歯(1)は作ってはいけない(または歯科医院のサービスで作る)というルールに違反してるという事でしょうか。

少なくとも昨年くらいまでのルールとしては違反になります。

今年ルールが変わったという話が本当なら違反にはなりませんが、だとしたら、保険でできることを自費で請求する事がルール違反になります。


>仮歯を自費で支払った以上、今後保険範囲内でお願いしていたブリッジも自費(保険適用外)での治療になるのでしょうか。

その通りです。


ザックリ言うと自費から保険に移行できるのは

 保険で治療 → 自費でかぶせモノ → 別の歯を保険で治療
 自費で健診 → 保険で治療

の2パターンです。

つまり

 自費で仮り歯 → 同じ歯を保険で治療&保険のかぶせモノ

と言う事はできません。

サービスで仮り歯 → 同じ歯を保険で治療&保険のかぶせモノ

であれば問題ありません。

回答 回答4
  • 回答者
回答日時:2016-07-08 15:27:15
櫻井先生の言われるように、自費仮歯を入れた後は、自費でブリッジとなります。

ただ、ルールを無視して、保険でブリッジを入れてしまう先生もいなくはないです。


やってはいけないのですが、規則の精神には反しますが、規則には反しない方法として、自費で治療の予定で仮歯まで入れ、その後、治療を中断し、気が変わって、転院して、他院で保険で治療を受ける。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: sinbaさん
返信日時:2016-07-08 17:07:38
櫻井先生、小牧先生、ご回答ありがとうございます。

先生方の回答を総合すると、現段階の仮歯自費が発生するのはルール違反(混合診療、または混合診療になる可能性がある)ということで間違いないでしょうか。

もし、今後も同じ歯科医院ブリッジ保険治療を続たい場合は、すでに自費で支払った分を保険適用で計算し直してもらうことは可能でしょうか。

それとも、転院して新たな歯科医院での保険治療をするしかないのでしょうか。
回答 回答5
  • 回答者
回答日時:2016-07-08 19:08:42
>現段階の仮歯自費が発生するのはルール違反(混合診療、または混合診療になる可能性がある)ということで間違いないでしょうか。

と、思います。


>もし、今後も同じ歯科医院ブリッジ保険治療を続たい場合は、すでに自費で支払った分を保険適用で計算し直してもらうことは可能でしょうか。

どうなんでしょうね?

小牧先生の書かれているように、「ルールを無視して、保険でブリッジを入れてしまう先生もいなくはない」ようです。

そういう先生だとすれば「そんなのは関係ない」と突っぱねられてしまう可能性もあります。


>それとも、転院して新たな歯科医院での保険治療をするしかないのでしょうか。

これもどうでしょう?

かかられている歯科医院でルール違反を認め、自費分を返金して保険で再請求してくれるようであれば、そのまま続けられても構わないかもしれませんが…。

ルールを無視しても平気なモラルの低い歯科医だとすれば「治療もきちんとしていない可能性が高い」と思いますので、転院されるのも一考かも知れません。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: sinbaさん
返信日時:2016-07-08 20:43:40
櫻井先生、ご回答ありがとうございます。

歯科医院に確認したところ、今回の仮歯は物品扱いでの自費なので、今後のブリッジ作成には保険が適用されるとの事でした。

そう言われると聞こえはいいですが、最初に全ての治療を保険適用でお願いしているのに、仮歯を物品扱いで自費請求されたのは疑問が残ります。
治療の方法や順番によっては、全てを保険適用で賄えたと思いますし、それ以外の費用がかかるのであれば、事前に説明くらいはして欲しかったです。

今回の件で歯科選びの重要さを痛感しました。
回答 回答6
  • 回答者
回答日時:2016-07-09 09:17:38
>今回の仮歯は物品扱いでの自費

これが通るのですか?
驚きです。

個人的にはクロだと思いますよ。
(厚生局に問い合わせればわかるとは思うのですが…)

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回答 回答7
  • 回答者
回答日時:2016-07-09 09:40:49
>今回の仮歯は物品扱いでの自費なので

完全にダメだと思います。

以前にも、ラバーダムの料金を物品で請求して保険の時に使用するという先生がいらっしゃいましたが、これもダメだったという判断でした。
それと同じかと思います。

1人の専門家がこの回答を支持しています  
回答 回答8
  • 回答者
回答日時:2016-07-09 12:27:39
表題の「前歯ブリッジ仮歯保険で作れるんじゃないんですか?」なんですが、見た目の一時的な回復が目的ですよね。

こういうのは本来保険の対象ではないです。
病気を治すということとは無関係ですので。

こういうケースでは、患者さんがきちんとすべて自費でやっていただければ何の問題もないんですが、費用の面で無理な人もいるだろうということで、医療機関側が”善意”で保険治療を拡大解釈し無理やり保険に当てはめているだけです。

ですので、「作れて当たり前」ではないです。
勘違いされないように。

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タイトル 左上1.2番欠損、前歯ブリッジの仮歯は保険で作れませんか?
質問者 sinbaさん
地域 非公開
年齢 35歳
性別 男性
職業 非公開
カテゴリ 抜歯:1番(中切歯)
抜歯:2番(側切歯)
ブリッジ治療法
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回答者




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