歯科助手の仕事の範囲

相談者: mon0409さん (29歳:女性)
投稿日時:2017-11-08 10:08:35
歯科院で働く保育士です。
契約時、歯科助手も仕事内容に入っていました。
それを承諾の上、入社しました。

私の経歴を活かして、MRCをして欲しいと言われ、研修にも連れていかれました。
内容は業界がよくわかっていない私にも出来そうな、体を動かす、口の体操をする、というものでした。

始めはこれをやって欲しいと言われたのですが、次第に患者に説明もして欲しいと言われました。
患者さんに体操がどのような効果をもたらすのか、説明するのは違法じゃないですかね?


更に数日経つと、今度は唾液検査をして欲しいと言われました。
準備は違法じゃないと知っていたのですが、唾液検査を渡しが担当するのは大丈夫なんですかね?
口の中に触らないようにやればOKなんですかね?


ご存じな方がいらっしゃいましたら、回答をお願いします。

必要に応じて弁護士や他の機関に行くつもりです。
よろしくお願い致します。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2017-11-08 11:17:45
mon0409さん、こんにちは

歯科医師歯科衛生士の免許がなければ、口の中に手を入れなくても、検査や保健指導は歯科助手では違法になると思います。

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回答 回答2
  • 回答者
船橋歯科医院(岡山市北区)の船橋です。
回答日時:2017-11-08 12:29:33
こんにちは。

歯科医院歯科医師歯科衛生士歯科助手、受付で構成されていることが多いと思います。

歯科医師と歯科衛生士は御口や身体について基本的な勉強を終了して、国家試験に合格するとそれぞれの免許をもらえるということになっています。

免許がなければ歯科医師や歯科衛生士の業務内容はおこなえません。


その業務内容には厳密な線引きがありません。
それは様々なバリエーションに富んだ業務があるからです。

一々法律を作っていられないから良識と医学常識をもって業務に当たるようにということになっています。

医学常識の権威として学会があります。
その学会によって業務範囲についての見解も異なることがわかっています。
以前業界雑誌にそういうことが特集されていました。

それぞれの学会の立場によって治療に対する考え方も異なるのが現状だからです。



さて、歯科助手はどうでしょうか?

歯科助手の場合もしてはいけないことがあります。
また、してはいけないと決まっていないこともあります。

各医院の責任者は歯科医師免許を持った院長ですから、おかしいなとかこれは自分には出来ないのにしなさいといわれているなと思うことがあればまず院長と話し合ってください。

または管轄の保健所に問い合わせてみるとよいでしょう。
ただ、歯科の業務内容は非常に幅広く保健所がすべての業務を把握仕切れていないものと推測しますので、返答があやふやなものしか返ってこないかもしれません。

その場合はご自身に能力がないとわかった段階でやめておかれるのか?勉強をされるのか?をきめられたらよいと思います。

社会とはそうやって回っていると思います。


どういう業界にいかれても明確に線引きされていることとされていないことがあります。

唾液検査はどうなのか?わからない場合は検査キッドを製造販売している販売元に問い合わせてみてはいかがでしょう?
歯科用として販売されているものであれば、歯科でどのようになっているのかについて回答があるのではないかと思います。
その回答が通例とか慣例ということになると思います。


なんとなくですが、あなたが勤務している歯科医院内で上手くいっていないので様々な問題を別にも抱えておられるのではないでしょうか?
そういう場合、転職を考えられたほうがよいかもしれません。
保育士さんは今、保育の現場でも必要とされているはずです。

1人の専門家がこの回答を支持しています  
回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2017-11-08 16:55:10
診断に類する行為を行う場合、毎回歯科医師がチェックをきちんと行っていれば問題ないと思いますが、歯科助手のみで行うのは違法だと判断される可能性が高いと思います。

1人の専門家がこの回答を支持しています  
回答 回答4
  • 回答者
回答日時:2017-11-08 17:17:53
mon0409さん、こんにちは。


以下は私が在学中に学んだ法の解釈です。
もし誤っていた場合は申し訳ありません。


歯科衛生士の法廷業務の中に「歯科保健指導」というものがあります。
これは、まぁ要するにブラッシングの仕方や食事のとり方を指導するといったものになります。

これは歯科衛生士のみが行える独占業務となりますので、歯科助手が行うのは法的に完全にアウトとなります。

ですが、例えば、歯科助手が自分の友人や自分のお子さんにブラッシングの仕方や、歯間ブラシフロスの使い方を指導することは別に違法にはなりません。

何が違うかというと「業務」かどうかです。

要はそれに対して対価を得るのであれば「業務」となり、違法となります。


その為、mon0409さんが医院内で「業務」として各種検査を行うのは違法となる可能性が極めて高いかと思います。
なので、私も小牧先生と同意見で口の中を触らなくても診断の一助として行う検査を歯科助手が行うのは違法と考えます。


ご参考程度にして頂ければと思います。

1人の専門家がこの回答を支持しています  
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: mon0409さん
返信日時:2017-11-08 19:33:02
>小牧先生
回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。



>船橋先生
ハッキリとしたご回答、胸に響きました。
ありがとうございました。

確かに、私が努力をしてから悩むべき点だったかなと感じました。
先生がおっしゃった様々な問題…見透かされているようで驚きました。
努力する点は頑張る、冷静に見極める点は一線引く、自分の行動言動に気を付けながら精進したいと思います。



>田尾先生
このサイト、ホントに救われました!

ありがとうございました。
ご意見参考にさせていただきます。



>三木先生
優しい言葉でのご回答、ありがとうございました。

先生のような方がいらっしゃり、歯科院に対して嫌なイメージが軽減されました。



みなさま、お忙しい中、見ず知らずの私に助言をくださり、ホントにありがとうございました。
歯科の世界に入ったのも自分で選んだことなので、最後まで向き合いたいと思います。

みなさんの意見を参考に、今の医院は果たしてどうかを見極めて、働いていこうと思います。
ホントにありがとうございました。



タイトル 歯科助手の仕事の範囲
質問者 mon0409さん
地域 非公開
年齢 29歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ 歯科助手関連
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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