歯科衛生士の方々の業務範囲ってどこまで?

相談者: さわらびさん ( : )
投稿日時:2006-09-05 04:09:54
最近不安に思うことがあります。

以前通っていた歯科と、今通っている歯科での衛生士の仕事があまりにも違うので驚いています。

今通っている歯科では、主なところは医師が行い、その他仮歯の作成、噛み合わせの修正等は衛生士が行っています。

その辺までは、まだ業務範囲内かと思っていましたが、クラウンの土台の接着まで行ったのには驚いてしまいました。これって業務範囲内なの?

確かに技術的には医師と変わらないかもしれませんが、患者は衛生士の技量を判断する事はできませんので、やはり医師に行ってほしい行為だと思いました。

どう思われます?教えてください。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2006-09-05 04:09:54
歯科衛生士の業務範囲は歯科衛生士法第2条で、次のように定められています。

1.スケーリング歯石取り
2.口腔内への薬物の塗布
3.歯科診療の補助
4.歯科保健指導
5.上記のほか、衛生上危害を生ずる恐れがないもの(歯科医師の指示が必要)

ですので、土台の接着は厳密には違法ではないでしょうか?
(土台を付けるのを失敗すると、衛生上危害が生じるので)

法律に違反すると1年以下の懲役、50万円以下の罰金が科せられますが、正直な話、完璧に法律を守っている歯科医院はごく少数です。

歯科医師を雇うより歯科衛生士を雇ったほうが遥かに賃金が安いので、衛生士に歯を削らせて詰め物を詰めさせている歯科医院まであります。

さすがにそこまではしなくても、歯科衛生士にレントゲン写真を撮影するためのボタンを押させたり、薬を渡させたりしている歯科医院はかなりあります。
(これらも、厳密には歯科衛生士法違反になりますが、歯科医師の監視の下であればOKかも?というかなり曖昧な基準があります)

注:レントゲン写真の撮影ボタンを押すのは、完璧にアウトです!

上手い衛生士は下手な歯医者より上手かったりすることもあるのですが、法律上は一応このように決められています。

ただ、厚生労働省もはっきりとした解釈を出していないため、土台の装着やその他の治療行為に対しては、非常にグレーな部分が多いというのが現状です。




タイトル 歯科衛生士の方々の業務範囲ってどこまで?
質問者 さわらびさん
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カテゴリ 衛生士関連
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