歯科衛生士の方々の業務範囲ってどこまで?
相談者:
さわらびさん ( : )
投稿日時:2006-09-05 04:09:54
回答1
歯医者/歯科情報の歯チャンネル運営者の田尾です。
回答日時:2006-09-05 04:09:54
歯科衛生士の業務範囲は歯科衛生士法第2条で、次のように定められています。
1.スケーリング(歯石取り)
2.口腔内への薬物の塗布
3.歯科診療の補助
4.歯科保健指導
5.上記のほか、衛生上危害を生ずる恐れがないもの(歯科医師の指示が必要)
ですので、土台の接着は厳密には違法ではないでしょうか?
(土台を付けるのを失敗すると、衛生上危害が生じるので)
法律に違反すると1年以下の懲役、50万円以下の罰金が科せられますが、正直な話、完璧に法律を守っている歯科医院はごく少数です。
歯科医師を雇うより歯科衛生士を雇ったほうが遥かに賃金が安いので、衛生士に歯を削らせて詰め物を詰めさせている歯科医院まであります。
さすがにそこまではしなくても、歯科衛生士にレントゲン写真を撮影するためのボタンを押させたり、薬を渡させたりしている歯科医院はかなりあります。
(これらも、厳密には歯科衛生士法違反になりますが、歯科医師の監視の下であればOKかも?というかなり曖昧な基準があります)
注:レントゲン写真の撮影ボタンを押すのは、完璧にアウトです!
上手い衛生士は下手な歯医者より上手かったりすることもあるのですが、法律上は一応このように決められています。
ただ、厚生労働省もはっきりとした解釈を出していないため、土台の装着やその他の治療行為に対しては、非常にグレーな部分が多いというのが現状です。
1.スケーリング(歯石取り)
2.口腔内への薬物の塗布
3.歯科診療の補助
4.歯科保健指導
5.上記のほか、衛生上危害を生ずる恐れがないもの(歯科医師の指示が必要)
ですので、土台の接着は厳密には違法ではないでしょうか?
(土台を付けるのを失敗すると、衛生上危害が生じるので)
法律に違反すると1年以下の懲役、50万円以下の罰金が科せられますが、正直な話、完璧に法律を守っている歯科医院はごく少数です。
歯科医師を雇うより歯科衛生士を雇ったほうが遥かに賃金が安いので、衛生士に歯を削らせて詰め物を詰めさせている歯科医院まであります。
さすがにそこまではしなくても、歯科衛生士にレントゲン写真を撮影するためのボタンを押させたり、薬を渡させたりしている歯科医院はかなりあります。
(これらも、厳密には歯科衛生士法違反になりますが、歯科医師の監視の下であればOKかも?というかなり曖昧な基準があります)
注:レントゲン写真の撮影ボタンを押すのは、完璧にアウトです!
上手い衛生士は下手な歯医者より上手かったりすることもあるのですが、法律上は一応このように決められています。
ただ、厚生労働省もはっきりとした解釈を出していないため、土台の装着やその他の治療行為に対しては、非常にグレーな部分が多いというのが現状です。
タイトル | 歯科衛生士の方々の業務範囲ってどこまで? |
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質問者 | さわらびさん |
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カテゴリ | 衛生士関連 |
回答者 |
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- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。