健診からの歯科疾患管理料の算定について(レセプト点検従事者より)

相談者: tomo53さん (41歳:女性)
投稿日時:2019-03-29 20:03:32
レセプト点検業務をしている者です。

妊婦健診に来院された患者さんがP治療のが必要ということでその後引き続き治療に通われることになったのですが、健診後の来院は再診で算定し、P検査とスケーリングをして、次の検査は来月する予定となっています。
この場合、保険診療での今月の来院回数が1回(健診を含めると2回)となるのですが、歯科疾患管理料は算定できるのでしょうか?

歯科疾患管理料が減点されてしまうことが多く、慎重になっています・・・。


回答 回答1
  • 回答者
クレア歯科クリニック(杉並区阿佐谷北)の平岡です。
回答日時:2019-03-29 20:41:19
tomo53さん、こんばんは。

減点されることが多くということであれば、請求者側であると思いますが…

今後とも通院が続いて適切な管理のもと治療が続くのであれば算定「できる」と思います。
初診月内(検診と同じ月内)で、P検査の日と同日ということですよね?

このレベル(かなり一般的な)の内容だと、多分赤本や青本なら書いてあると思いますので、ご自身でそういったものでも確認なさってください。

ただ、算定要件を満たしていなければ当然算定できません。

算定要件を満たしているかわかるのは診察した人間だけだと思います。
まずはそのレセプトの患者さんを診察した担当医にお聞きになるのがいいかと思います。

また、ドクターがカルテ入力をしてそれが減点されることが多いのであれば、そのドクターにきちんと保険のルールを勉強するように伝えられたほうがいいかと思います。
保険のルールを勉強することは保険医の義務となっています。

減点される責任はtomo53さんにはないと思いますが…

1人の専門家がこの回答を支持しています  
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: tomo53さん
返信日時:2019-03-30 15:49:44
ご回答いただき、ありがとうございました。



タイトル 健診からの歯科疾患管理料の算定について(レセプト点検従事者より)
質問者 tomo53さん
地域 非公開
年齢 41歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ その他(その他)
回答者




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  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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