説明不足な上での混合診療なのでは?

相談者: フラワーちょさん (29歳:女性)
投稿日時:2023-10-25 10:53:58
こんにちは。


近所の歯科医院に数回受診していますが保健診療と同時に領収書欄に"雑費"という項目のところでも金額が請求されているのが2回ありました。
(1回目は1万円程度、2回目は7000円程度)

身に覚えのない額だったため内訳を聞くためにまず歯科関係に詳しい知人に相談し、混合診療というものがあることも教えてもらい、病院に電話をかけるのに同席してもらいました。



1回目の雑費については

虫歯を削った際に壁を作った。保険ではできない内容なので1万円。
説明もさせてもらってあるはず』

とのこと。
治療当日、

"保健と保健外をミックスした処置になる"

と言われた記憶はあります。
混合診療って言ってしまってるようなものですよね…?



2回目の雑費については、右上8番を抜歯した際にコラーゲンのお薬を抜いたところに2ついれたのでとのこと。

この際も、できれば入れたほうが良いけど保険外で7000円位かかると説明したと病院側は言っていますが絶対説明されてません。
歯を抜いた流れで

"薬詰めときますねー"

ってサラッと言われただけです。
(あと抜歯当日はCTを撮ってないですがCT算定されていました。
以前撮ったものを日付を変えて算定しているのでしょうか?
ましてや右上8番でCT算定もなかなか取れないのでは?)



混合診療というワードは出さずに電話で何度も

"要は自費ってことですよね?"

と質問しましたが病院側は頑なに自費とは言わずに

『保険ではできないことをちょっとね、やらせてもらって…』

っとしどろもどろに言っていました。
その場では一旦納得したような素振りを見せて電話を切りました。

その後、厚生局にも報告の電話をしましたが反応としてはイマイチ。



今回、説明不十分なうえに混合診療を行い尚且つ領収書には"雑費"として徴収。
これって違法ですか?

今回電話対応は受付の方でしたが改めて歯科医師本人と話すべきでしょうか?


正直幾らかは返金して欲しいくらいですが歯科医師に論破されそうで怖くて、、、
なんて伝えるのが1番良いでしょうか?


回答 回答1
  • 回答者
船橋歯科医院(岡山市北区)の船橋です。
回答日時:2023-10-25 12:26:51
こんにちは。

受けられた治療は説明不足と後から思われたとしても、治療時には同意された訳ですよね?
であれば、治療は患者さんの同意を得てされたので返金を要求できないように想像します。

ただ、ご指摘のように混合診療になると思われますから、保険請求しても通らない可能性が高く全額自費になるのではないか?と思います。


すでに厚生局に報告済みのようですから、歯科医院が保険請求しても通らない可能性があるように想像します。

受けられた治療は出来不出来に関わらず治療費請求されるのが一般的ですから、保険適用外になった内容以降は自費請求される可能性があるかもしれないです。


月末締めで次の月末までに保険適用かどうか返戻があるはずですから、その後受けられた治療に関する費用精算が歯科医院で可能になるのではないか?と想像します。

全額自費になれば保険診療の治療費はすでに支払われた3割(?)以外の7割請求されるのではないか?と思いますが、その辺りは歯科医院とお話しになってみてください。



〉今回、説明不十分なうえに混合診療を行い尚且つ領収書には"雑費"として徴収これって違法ですか?

法の解釈に関しては歯科医ではなく司法関連の有資格者(弁護士等)にご相談することになるでしょう。
領収書の区分分けについては税理士でしょうか。

地域の歯科医師会加入歯科医院であれば歯科医師会にご相談いただく事も可能かもしれません。
本サイトではこれらに関して回答は禁止事項です。



〉今回電話対応は受付の方でしたが改めて歯科医師本人と話すべきでしょうか?

歯科医院の担当医か院長とお話しいただく事が大切でしょう。



〉正直幾らかは返金して欲しいくらいですが歯科医師に論破されそうで怖くて、、、
〉なんて伝えるのが1番良いでしょうか?

保険外診療まで希望するか?否か?について初診の問診票などに記載の欄はなかったでしょうか?

通院を重ねると初診時の希望が保険診療のみ希望としていても異なって来る場合がしばしばあると思いますから、随時選択すべき時があれば担当医から選択肢を示される事がほとんどだろうと想像いたします。

今回は歯科医が選択肢を提示した際に、随時同意されたわけですよね?
説明が不足していたとお感じのようですから、その件について歯科医院側に説明をより多くして欲しいとお伝えになる事は今後の治療と相互理解の為に役立つように想像いたします。

疑問が生じた際にはおかかりの歯科医とまずよくお話しいただく事が大切でしょう。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: フラワーちょさん
返信日時:2023-10-25 14:38:50
船橋先生、ご丁寧なアドバイスありがとうございます!


確かに治療を受けた=同意している
ということにらなってしまいますよね。。

抜歯など基本的な処置内容自体は同意したつもりでした。

ただ基本的に保険内での処置希望で通っているので、抜歯した部位に自費となるコラーゲンをいれることはあらかじめ説明されることなく金額の提示もないまま同意の有無も確認されずサッと詰められ、領収書に雑費として請求されているのが
やっぱり少し納得できなくて…。

おそらく詰められたコラーゲンはテルプラグかなと想像しています。


保健請求するカルテには、雑費でテルプラグをいれたことなんかは記載していないだろうと思ってます( ; ; )
その場合、返戻がくることはないので歯科医院は秘密で混合診療したまま通ってしまうのではないかなとモヤモヤします。

先生のご意見や自分の意思をちゃんとまとめた上で改めて通院先の院長とお話ししようと思います。
ありがとうございました。
回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2023-10-25 18:20:43
>領収書に雑費として請求されているのがやっぱり少し納得できなくて…。

1回目は処置、2回目は薬剤もしくは特定医療材料が妥当でしょうかね。

雑費というのは歯ブラシとか診断書とかになるので通常医療費控除が受けられません。

「確定申告の時に困るので雑費ではなく医療費控除がうけられる内容記載をお願いします。」

と申し出られたほうがよろしいかと思います。

納得できない返答が返ってきた場合は所轄の税務署に相談に行かれるとよろしいかと思います。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: フラワーちょさん
返信日時:2023-10-26 19:36:45
森川先生、ありがとうございます!

確定申告の医療費控除
とっても参考になりますありがとうございます
さっそくその旨を伝えてみます

また、院長に混合診療ですよね?と、ハッキリ突っ込んでいいものなのでしょうか…
言ってしまいたいのですが変に強気に出てこられたらと思うとこわかったり…
回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2023-10-27 15:49:21
同一歯の一連の治療においては一旦自費治療が行われるとそれ以降の治療は保険ではできませんので、船橋先生も書かれているように、保険分が自費に変更となり請求される可能性は理論上はあり得ます。

ただ、自費治療を行う場合は待合室に自費費用を明記するか、治療費を明記した文書を発行する義務があると思われますので、口頭での説明のみでは不十分な可能性が高いです。

さらに医療機関側にとって致命的な問題は、領収書に「自費治療」としての請求が明記されていないことです。

これでは自費治療だと医療機関側は言い張っても無理があります。
ですので、すでに行われた保険診療分を自費治療に変更することは常識的にはできないと考えます。
(今後、フラワーちょさんが自費に変更することを同意すれば話は別です)


フラワーちょさんが書いた内容で間違いがないのであれば、雑費として請求するには無理があるはずなのですが、それでも「雑費でまちがいない」と言われるようなら、回答2で書いたように雑費の内容を明記した領収書を請求されるとよろしいかと思います。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: フラワーちょさん
返信日時:2023-10-27 21:25:20
森川先生

わかりやすく丁寧なお返事ありがとうございます
頷きながら思わず何度も読み返してしまいました!

こちら側が的外れなことを言ってしまっていたら、どうしようなど時折ネガティブになっていましたが安心しました

私自身、冷静になって病院側に尋ねてみます
病院側にもちゃんと対応してもらえることを祈ります



タイトル 説明不足な上での混合診療なのでは?
質問者 フラワーちょさん
地域 非公開
年齢 29歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ 歯医者への不信感
その他(保険と保険外)
治療費・費用
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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