質問 |
ぷちりんご 2024/01/30(Tue) 17:37
cadcamは、4.5番、7番4本全てある場合、6番も適応で、7番は適応外(金属アレルギーを除く)だった認識ですが、最新だとcadcamは7番も適応になったんでしょうか?そのような話を聞き真偽がまだ分かりません。 |
回答1 |
小林 誠 2024/01/30(Tue) 20:25
ぷちりんご さんは、歯科衛生士なのですよね。
基本的なことを誤解しているようにも思えます。
手近なところで、まずは、勤務先の管理者 = 院長にお尋ねになってみてはいかがでしょう。
詳しく知りたいのであれば、地方厚生(支)局に質問なさってください。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp
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回答2 |
柴田 (評価4.0) 2024/01/30(Tue) 23:22
PEEK冠とCAD/CAM冠を混同されていると思います。
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回答3 |
森川 2024/02/01(Thu) 12:07
PEEK製CAD/CAM冠って言うみたいですよ。
https://www.yamakin-gold.co.jp/yn/ym215_hoken/
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回答4 |
柴田 (評価4.0) 2024/02/01(Thu) 22:45
森川先生ご指摘ありがとうございます。その通りでしたね。
PEEK冠はCAD/CAM冠の一つですね。
いろんな縛りがなく大臼歯全てに無条件で使えると思います。
ただ市場に製品があまり出回っていないのですぐにどこでも作れるものではなさそうだと思います。
さらに色に関しては灰色に近いようです。
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回答5 |
滝野 正義(評価3.5) 2024/02/02(Fri) 21:13
CAD/CAMは、コンピュータによる設計、削り出しておこなう方法で、削り出す材料はセラミクスでもレジンでもチタンでも削り出すことができるのですが、保険収載されたことで、いわゆる保険適応のものがいわゆる「CAD/CAM冠」と呼ばれることで、紛らわしくなっていますね。
PEEK冠として、ポリエーテルエーテルケトンを使ったクラウンが2023年12月から保険収載されました。
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