タイトル |
歯根分割抜去法とブリッジ治療の保険適用希望患者の受け入れ |
相談者 |
ケイジロウ |
年齢 |
45 歳 |
性別 |
男性 |
地域 |
非公開 |
職業 |
非公開 |
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質問 - ケイジロウ 2025/02/22(Sat) 16:28 |
├回答1 - 柴田 (評価4.0) 2025/02/22(Sat) 19:16 |
└返信1 - ケイジロウ 2025/02/22(Sat) 21:07 |
質問 |
ケイジロウ 2025/02/22(Sat) 16:28
右下7番(すごい昔に根管治療)の歯茎が腫れ、再治療を行った結果、手前片側の神経穴の壁が崩れており、再根管治療をしてもダメということで、歯根分割抜去法を行うことになりました。
そして、隣の歯(6番)とのブリッジ治療をすすめられているのですが、実は数ヶ月前にその隣の歯の根管治療を行っているため、2年間は保険適用の被せものができません。
結果、ブリッジを行うと自費治療になり、かなりの高額になってしまいます。
少し迷っているのは、3年以上にわたって定期的に診てもらっていた歯医者さんではあるのですが、、保険適用でのブッリジが可能になる他院に変えるかどうかです。
その場合、どの治療のタイミングがいいでしょうか?(特に他院側の視点で)
例えば、歯根分割抜去法を行う前の今の段階、歯根分割抜去法を行って落ち着いた段階など。
以下のことも踏まえ、今の歯医者さんに任せたほうがいいという意見などもあれば、お願いいたします。
※隣の歯(6番)を治療して数週間後に7番と6番の間の歯茎が腫れはじめたため、最初は6番の歯の根管治療がまずかったのかと思ったほどなのですが、数か月前に右下奥が痛むと言ってみてもらった時に、先に7番の異常のほうに気づけなかったのか、、 |
回答1 |
柴田 (評価4.0) 2025/02/22(Sat) 19:16
>数ヶ月前にその隣の歯の根管治療を行っているため、
根管治療だけであれば縛りは発生しないと思います。
>2年間は保険適用の被せものができません。
これは相談者の調べ間違いか主治医の説明間違いの可能性があると思います。
クラウンブリッジ維持管理料を算定した場合二年間の間の再製作は可能です。禁止されているわけではありません。ただその再製作料のほとんどを歯科医が負担することになり、やりたがらないですね。
ひとつの方法としては義歯を作り一年半ぐらい経過してから今の歯科医院でブリッジを作ることはできると思います。
主治医がそういう選択肢を提示しないのであれば転院も致し方ないと思います。
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返信1 |
ケイジロウ 2025/02/22(Sat) 21:07
顕微鏡歯科シバタ様
さっそくのご返信ありがとうございます。
>2年間は保険適用の被せものができません。
に関してはおっしゃる通り、できるけど負担するのは、、というのが本音かと思います。私の説明が悪くすみません。
1点、義歯というのは入れ歯のことで、半分空いたところに半分だけの入れ歯を作って、様子を見るということでしょうか?
仮歯の話はあったのですが、それと同じ意味ではないかと思い、重ね重ねすみませんが、よろしくお願いいたします。
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