| 質問 |
ミラノールの入手方法を教えていただきたいのですが。
このサイトでは、歯科医院or薬局で購入する。と書いてあるのですが、付近の歯科医院では取り扱っていないと言われましたので取り扱っている薬局を教えてください。
あと、フッ素で初期虫歯は治ることがあると聞いたのですが、C1はどうなのでしょうか?
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| 回答1 |
おや、そうですか。
僕が以前勤務していた歯科医院ではミラノールは常備していましたし、ウチではミラノールの代わりにバトラーのフッ素洗口液を置いてあります。
歯医者さんで「取り寄せてくれ」といえば取り寄せてくれると思うのですが‥。
また、フッ素による再石灰化は穴が完全に埋まるわけではありません。
実質欠損があるのであればCRなどを充填する必要があります。
C1は実質欠損のある状態を言いますから、フッ素だけでは治らないでしょう。
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| 回答2 |
けっこう置いてないみたいですね。
私の勤務先にもあるんですけどね。
先日も別でこちらで相談されてた方が、隣町まで買いに行かれてました。
まずは近所の歯医者さんから手当たり次第に電話で確認してみて下さい。
一般的にフッ素で治る可能性があるのは、C1(穴は開かずに、白くなっている状態)までです。
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| 回答3 |
ミラノールは薬品に指定されたため、歯科医院での販売はできません。
これは、歯科医院では、薬事法の関係で薬品の販売はできないためで、医科でも販売はできません。販売できるのは薬局だけです。
また、保険の適応になっていないため、処方も出来ません。
薬局も、処方箋がない場合は販売しないところが多いようです。
つまり、通常のルートでは手に入らないようになっています。
断言はできませんが、おそらく可能であろう方法として、
@歯科医院に保険外の処方箋を書いてもらい、薬局で購入する。
A保険外で予防処置・指導をしてもらいその時にミラノールを無料でもらう。
があるかと思います。
どちらも対応してもらえない場合は、かかりつけの歯科医院に行って、「ミラノールの手に入れ方」を販売元であるビーブランドに問い合わせてもらうとよろしいかと思います。
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| 回答4 |
ミラノールは歯科医院で販売できますよ。
入手法はサイトにも書いてありますが、
・歯科医院でフッ素の説明を受けた上で、歯科医院で購入する。
・歯科医院でフッ素の説明を受けた上で、薬局で購入する。
の2通りです。
(どちらにしても、歯科医院での説明が必須です)
フッ素洗口については以前、渡辺先生と僕がかなり気合を入れて書いたものがありますので、ぜひこちらも一度ご覧になってみてください。
⇒参考:虫歯予防に対するフッ素の効果的な使用法とは?
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| 回答5 |
そうなんですか?
私は、「歯科医院では販売できない」と、ビーブランドに直接聞いたんですが・・・
薬事法はどうやってクリアしてるんでしょうか?
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| 回答6 |
あ…、確かに歯科医院での販売は薬事法に抵触する恐れがあるみたいですね…。
あまり気にせずに配っちゃってましたが…。
そのあたり早急にきっちりと調べて、またすぐに書き込みます。
問題があればサイト内の説明も変更しないと…。
ご指摘ありがとうございます。
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| 回答7 |
歯科医院でのミラノール販売についてきっちりと調べてきました。
結論から言うと、歯科医院での販売はOKだということです。
(厚生労働省にも直接問い合わせて確認しました)
ミラノールは「処方せん医薬品以外の医療用医薬品」に分類され、原則薬局での販売となりますが、歯科医師による指導を行い、処方箋を書けば歯科医院での販売も可能ということです。
(「処方せん医薬品以外の医療用医薬品」でも処方箋は必要です)
詳しくは、下記厚生労働省医薬食品局長通知の2の(2)に当てはまるようです。
ミラノールの歯科医院での販売については、僕も「絶対にそれで合ってるのか?法的に問題は全くないのか?」と言われるとちょっと自信が無かったので、これではっきりと分かって安心しました。
薬局でもミラノールを置いていないところが多いですし、院内で販売したほうが患者さんの手間も省けますから、もしよろしかったら参考にされて下さい。
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| 回答8 |
田尾先生ごくろうさまです。
販売できるんですか。
つい最近、ビーブランドの人にあったんですが、そんなこと言ってませんでしたね。
ところで、処方箋を書いて歯科医院で販売っていうのは、どういうことなんでしょうか?ちょっとイメージできないんですが
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| 回答9 |
>つい最近、ビーブランドの人にあったんですが、そんなこと言ってませんでしたね
人によって言うことが違うのかもしれませんね…。
僕は一昨日問い合わせましたが…。
一応厚生労働省の方にも確認を取っているので、間違いないと思いますよ。
>処方箋を書いて歯科医院で販売っていうのは、どういうことなんでしょうか?
本当はセフゾンなどの抗生剤も医薬品ですから、厳密には処方箋が必要なんですけど、実際には院内処方を行う場合には、「処方箋の発行義務にこだわる必要はない」という見解が普通かと思います。
・処方箋を書いて、院内に保管しておくのが理想。
・しかし現実には、処方箋の発行は絶対的な義務ではない。
ということです。
法律に関してのご質問だったので、あくまでも「厳密に」法律を解釈した場合について書いてしまいましたが、このあたりは多少融通も利かせてくれているようですから、実際には院内処方の場合は処方箋は必要ないということです。
ミラノールについても、他の抗生剤などと同様に考えれば良いということです。
(これも念のため厚生労働省に確認しました)
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| 回答10 |
医薬品を販売するのではなく、保険外診療に付随して院内処方するということですね。納得しました。
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