| 質問 |
いつも参考にさせていただいています。
今日の質問は、すでに終えた治療の費用についてです。
ほかの人の関連の質問・回答を見ていたら、保険で根管治療をするところは少ないと読んで、あれ?と思ったため。
先日、根の治療をしました。
ラバーダム+マイクロスコープを用い、1回1時間かかる治療でした。
マイクロスコープのみ自費負担という説明で、マイクロスコープ代3000円のみ別の領収書を、ほかは保険点数の書いてある領収書をもらいました。
全部自費ではないぶん、安くやってもらったのだろうとありがたいのですが、これって、混合治療にはならないのですか?
先日質問しいただいた回答を参考に、今回はクラウンを見送りレジン充填で終えました。
根管治療を保険でやったぶん、クラウンで赤字の埋め合わせをという考えだったとしたら、ちょっとかわいそうなことしましたね。
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うゆうゆさん
2008-03-27 16:29:58 |
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| 回答1 |
これがOKなら本当にいいのですがね。。。。
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| 回答2 |
そうですね。
やりたいなぁ‥。
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| 回答3 |
マイクロスコープ使用でその費用を請求したら完全な混合診療です。
3000円のUPで 丁寧にやってくれるDrの姿勢はすばらしいです。
でも、残念ながら法治国家の日本では完全な違法行為です。
また、 国民皆保険の制度の面から見ると、同じ金額で同じ材料で同じ技量で治療レベルの一定化を図るための制度でもありますので、このような混合診療で丁寧な診療をすること自体、他の保険医との差別化が起きてしまうため問題です。
患者にとっていいことをしたからといってそれが 正義 とは限らないので 悲しい限りでもあります。
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| 回答4 |
こういった混合診療がOKになると、保険制度は崩壊し、歯科医療費は10倍以上に跳ね上がり、歯科受診率が激減するのは、ほぼ確実です。
集客力のある歯科医院、所得の多い患者さんにとっては、よろしいかと思いますが、それ以外の歯科医院、患者さん 双方にとっては必ずしもメリットのほうが大きいとは思えません。
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| 返信1 |
みなさまお返事ありがとうございます。
謝らなくてはなりません。
私の質問の
「マイクロスコープ代3000円のみ別の領収書を、
ほかは保険点数の書いてある領収書をもらいました」
の部分、誤りでした。
(ホワイトニングのときに手書きの領収書をもらっていたので、混同してしまいました)
領収書はいつもいろんな病院でもらっているのと同じような、投薬、処置、リハビリテーション…と内訳の点数が書いてあるものです。
その領収書、上段が「保険」、下段が「保険外負担」となっており、上段(保険)にいろんな点数、下段(保険外負担)に3150円と印字してあるものでした。
規定の領収書が「保険/保険外」の併記が可能になっているということは、法律上問題のない治療だったということでしょうか。
ちなみに、この歯科医院では、ファイバーポストを入れたらクラウンの処置をしないと保険の都合上まずい、という説明をもらうなど、健康保険のルールについて気にしている歯科医院でした。
| うゆうゆ さん
2008-03-29 21:20:38 |
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| 回答5 |
>規定の領収書が「保険/保険外」の併記が可能になっているということは、法律上問題のない治療だったということでしょうか
今回の場合は駄目です。
>ファイバーポストを入れたらクラウンの処置をしないと保険の都合上まずい、という説明をもらうなど
ファイバーコアを入れたら被せ物は自費で入れないといけません。
ファイバーコアを入れた歯科医院では保険に戻ることができません。
保険の治療費が安すぎる、
患者さんのニーズはどんどん大きくなる。
今の先生の多少保険以外でお金を貰って保険より多少良い治療を提供したいと言う考えは分かるのですが。。。
保険治療とは決められた治療費の中で出来ることをするのが保険治療です。
保険医が保険治療を行う限りルールには従わないと・・・
ただ、3000円の別途治療費で顕微鏡を毎回使用してくれれば治療としては悪くはないと思いますよ。
いけないんですけどね^^;
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| 回答6 |
>規定の領収書が「保険/保険外」の併記が可能になっているということは、法律上問題のない治療だったということでしょうか
特定療養費制度想定したカルテコンピューターのソフトかもしれませんね。
その場合、法律では「保険/保険外」の併記を義務付けています。
また、一緒に治療することはいけないのですが、別の日の分をまとめて、同一日にまとめて請求・領収することは問題ないんじゃないでしょうか。
ただし今回の場合は、問題があるかもしれません。
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