衛生士による麻酔!?

相談者: purinさん ( : )
投稿日時:2007-02-28 12:05:00
伺います。

T区に新しくできた歯科医師会には加入していない歯科医で治療をしているのですが、先日虫歯の治療の際、衛生士麻酔をうたれました。

これって、違法ではないのですか?

しかも、打ってもいないドクターから「1時間ほどで麻酔はとけます」と言われたのですが、結局半日はとれませんでした。

普通の注射器ではなく、手元が丸くなっている注射器でした。

しかも、打たれた歯茎は白くなって1週間も元には戻りませんでした。打たれた穴は3箇所とも赤くなっていました。

以前、他の医院で打たれた時は、こんな風にならなかったのですが、、、。

なんだか、麻酔が怖くてそれ以来、行きたくないのが現状なので、伺いたいので、お願いいたします。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2007-02-28 12:48:00
衛生士さんにですか?
女医さんじゃなくて?

そこらへんはきちんと確認する必要があると思いますよ。

ウチでも若い女医さんは良く衛生士に間違われますから、ネームプレートをしっかり患者さんに見せ、ドクターである事を確認してもらうように指導しています。

で、衛生士が麻酔を打ったとしたら、今現在の歯科医師法的には違法です。

保健所などで相談されると良いかと思います。

で、麻酔後の不快症状に関しては個人差やその時の体調、打った場所、使用薬剤にもよるので以前の歯科医院との比較は直接はできません。

手元が丸くなっている注射器と言うと電動の「オーラスター」が想像できるのですが、それだと、普通は痛みも少なく、麻酔の使用量も少ないので不快症状は少ないはずなんですけどね‥。

手元が丸いって‥まさか伝麻じゃないでしょうし‥。

伝麻だとしたら半日くらい効いちゃっても不思議はありませんが、それを衛生士にやらせる事はないでしょう(我々歯科医でも慣れないとおっかないですからね)。

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2007-03-01 10:28:00
purinさんがご心配な点は二つですね。

1.麻酔をした後に異常を感じて、とてもご心配になってしまったこと。
2.歯科衛生士が注射をしたことが違法ではないかと疑問を感じられたこと。

1.については、お口の中が分かりませんので一般的に説明しますが、少し経過が良くないように思えます。

しかし、通常は時間とともに治るはずですから、あまりご心配はありません。
ご担当の先生にお話ししてみてはいかがでしょうか?

2.については、違法ではありません。
現在の法律で、歯科衛生士が決してしてはいけないことは二つだけです。

(1) 診断をしてはいけない
(2) レントゲンを撮影をしてはいけない

もちろん、歯科衛生士の資格がない者が対面行為をすれば違法です。その者も、それを指示した歯科医師も罰せられます。

昨年、横浜でこの二つの違反の容疑で、歯科衛生士が身柄逮捕されるという前代未聞の事件が起こりました。

この二つの違反をした場合は、警察がすぐに行動することが明らかになりました。

まったく逆に、やはり昨年に、神戸の医療機関で歯科衛生士が静脈内に注射をしていたことが問題となりましたが、厚労省は違法ではないとはっきりと回答しました。

ただし、厳しい条件があります。

(1) 歯科医師の指導の元に行うこと
(2) 教育と継続的な訓練を受けていること
(3) 患者の利益になること

したがって、purinさんの場合も違法ではありませんが、消毒とか術後の炎症への対策に関する教育や診療体制や継続的な訓練とか適切な説明が十分であったかなどは、改善の余地があるのかもしれません。

大丈夫です。
正しい治療であれば、決して麻酔は怖い物ではありません。

purinさんのご心配な点は、ご担当の先生によくご相談されればきっと良くなるのではないでしょうか?

(丸の内健口センター)

回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2007-03-01 10:50:00
僕もこのあたりは疑問なのですが‥。

昨年「衛生士業務拡大について」と言う公的機関からのアンケートに答えたところ、「これから衛生士にさせたい(させても良いと思われる)行為」の中に「浸麻」が含まれていました。

歯科衛生士の行える「相対的医行為」と言う抽象的な表現では「どこからどこまでがOK」と言うのが曖昧ですよね。

ある程度、明文化されることが今後の法改正で、期待されるのですが、僕は(一般的なコンセンサスが得られていない今現在では)浸麻は「限りなくクロに近いグレー」だと解釈しているのですが、さがら先生いかがでしょうか?

回答 回答4
  • 回答者
回答日時:2007-03-01 12:58:00
現在日本歯科医学会では歯科衛生士の業務範囲について詳細な検討をしています。

まだ結論は出ていませんが、歯科衛生士のレベルも考慮に入れるべきとの意見があります。ある数段階に分類して、それぞれに適応させるべき業務範囲の検討も作業内容に入っています。

蛇足ながら国民福祉の意味から歯科医師にもそれは必要かもしれません。

それとは別に、厚労省の回答にある、薬剤の静脈内投与という高度な業務を任せられるというのであれば、歯肉への浸潤麻酔などはその範囲に含まれてしまうと考えられます。

なにしろ、薬剤の静脈内投与とは、間違えればあっという間に重篤な状態にしてしまう大きな危険があります。

また逆に、投薬前の静脈確保という業務だけをとってみれば、生命を救う非常に大切な医療ステップでもあります。

それは直接、命にかかわる業務です。

すなわち、日本の歯科衛生士が命に直接かかわる重要な業務を行うことについて、厚労省が違法ではないと認めたことは極めて大きな進歩といえます。

したがって、歯肉への浸潤麻酔について、私はグレーかといわれれば、完全な真っ白であろうと考えます。

しかし、先のガイドラインは守られていなければなりません。

現在の日本の歯科医療レベルをあげるためには、歯科衛生士の力が絶対に必要ですし、実際に歯科医師よりも大きく貢献しつつあるといえます。

世界に目を向ければ、科学の進んだ先進国であるスウェーデンを初めとしたノルディック地方やヨーロッパではもちろん、またアメリカに於いてさえも、歯科衛生士は市民からとても信頼されています。

それに対する報酬も大きく、歯科衛生士の社会的な地位はとても高く評価されています。

スウェーデンでは歯科助手にも厳しい教育があり、資格も与えられていますが、それでも歯科衛生士とは業務範囲がはっきりと違います。

当然、歯科衛生士の業務範囲は広く認められております。

歯肉への浸潤麻酔などは、極めて基本的な業務として、10年を一昔とすると、大昔から完全に定着しており、日本は非常に遅れている後進国と言って良いでしょう。

日本では、歯科医師や歯科衛生士にかわって、教育も資格もない者が医療行為をすることの方が大きな問題であり、それを指示した歯科医師も法的に告発されその責任を取らされています。

日本の一般市民に、歯科衛生士という重要な仕事があることをもっと知っていただかなくては、日本の歯科医療の発展はありません。

ちなみに、ニュージーランドは非常に社会的に成功している国ですが、そこの歯科衛生士は歯科医師の指導の元で予防業務以外にも、形成・印象・バイト・セット・抜歯等々殆ど全ての治療を行っております。

その代わり指導できる開業医も厳しく教育されております。

私自身は歯科医療の最も重要な基本的な目標は、一生全ての歯を残すことではないかと思い、ある意味で歯科衛生士は歯科医師よりも上ではないかとも考えています。

なぜならば、病気になってしまってから治療をする歯科医師は歯を削る方法では決しても通りにできないにもかかわらず、歯科衛生士は一生天然の歯を削ることなく自然の最高の状態のままに残すことができるからです。

そんなとても素晴らしい仕事ができるのが、歯科衛生士です。

治療効果の意味はいろいろありますが、「予防に勝る治療はない」という諺には真実があります。

日本の歯科衛生士さんにもっともっと活躍できる場を積極的に作ることが、日本の歯科医師のもう一つの仕事だと思っています。

回答 回答5
  • 回答者
回答日時:2007-03-01 14:44:00
なるほど。
さがら先生のおっしゃる通りですね。

僕は昨年行われた「衛生士業務に関するアンケート」でほとんどの項目に○をつけました。

やはり、もっともっと衛生士の活躍する場が増えても良いと思いますし、それを広く認知してもらいたいからです。

しかし「歯科医師の指導と訓練を受ける」には二重丸を付けました。

ウチでは以前は美容院のようにPMTCスケーリングなど、新卒の衛生士には診療時間外に残って練習させていました。

しかし「残業がイヤ」と言う理由でやらなくなり、今ではその当時にしっかり訓練できた衛生士とそうでない衛生士とでは歴然の差が生まれました(もちろん、訓練しなかった衛生士にはそのような業務は担当させていません)。

歯科医師も歯科衛生士ももっともっとレベルアップする必要があると思います。

回答 回答6
  • 回答者
回答日時:2007-03-02 21:18:00
さがら先生、貴重な情報をありがとうございます。

正直、僕も衛生士麻酔については限りなくクロに近いグレーだと思っていました・・・。

歯科衛生士のレベルを数段階に分類して、それぞれに適応させるべき業務範囲を検討する」

というのは凄いですね。

もし衛生士でこれが実現すれば、ついに日本の歯科医師にもレベルの差を考慮した何らかの差別化が行なわれていく可能性もあるのかも・・・?

医療行為について客観的に評価するというのは非常に難しく、色んな問題があるとは思いますが、いずれは何らかの形で実現して欲しいです。

そのほうが僕達もやる気が出ますし、患者さんも歯医者さんを選ぶ基準が出来て分かりやすくなると思うので・・・。




タイトル 衛生士による麻酔!?
質問者 purinさん
地域  
年齢  
性別  
職業  
カテゴリ 麻酔その他
衛生士関連
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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