歯科衛生士による根管治療
相談者:
S.Sさん (30歳: )
投稿日時:2007-01-27 02:58:17
回答1
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2007-01-27 02:58:17
と、言うより、現時点で歯科衛生士が根管内をいじる事は違法行為です。「仮のフタ」を衛生士が行う行為は合法ですが‥。
数年後に歯科医師法が改正されるはずで、その時は「歯科衛生士が根管内の薬の交換や消毒をしても良い」となる可能性はありますが、現時点での歯科医師法では禁止されています。
ココアさん自身も嫌だと思いますし、「仮のフタ」か「仮の根管充填剤」かを実際に行った衛生士または担当医に確認したほうがいいですね。
もし本当に「仮の根管充填剤」だとしたら訴えられちゃいますよ。
数年後に歯科医師法が改正されるはずで、その時は「歯科衛生士が根管内の薬の交換や消毒をしても良い」となる可能性はありますが、現時点での歯科医師法では禁止されています。
ココアさん自身も嫌だと思いますし、「仮のフタ」か「仮の根管充填剤」かを実際に行った衛生士または担当医に確認したほうがいいですね。
もし本当に「仮の根管充填剤」だとしたら訴えられちゃいますよ。
相談者からの返信
相談者:
S.Sさん
返信日時:2007-01-27 02:58:17
回答2
相談者からの返信
回答3
回答日時:2007-01-27 02:58:17
遅くなりました。
以前にも似た質問がありますが(参考⇒歯科衛生士の方々の業務範囲ってどこまで?)歯科衛生士の業務範囲は曖昧です。
衛生士学校の先生に聞いても曖昧なぐらいで、正確に理解出来てる人はいないと思います。日本的な、あんまり突っつかない方が良さそうな雰囲気さえ感じます。
(欧米と比べて業務範囲が極端に狭く、せっかくの能力を活かせないでいる一面も指摘されていますし、完全に忠実に守るとすると、保険診療の収入ではやっていけなくなります)
今回の件は、・・というか私も普段歯科衛生士にお願いすることがあるのですが、根管充填ではなくて「貼薬(ちょうやく)」と呼ばれる行為だと思います。(根管充填は確かに難しい行為ですから、逆にわざわざ2回もやることは考えにくいです)
歯科医師によって消毒液が行き届くように根管内を拡大し、その後薬を何度か繰り返し交換します。交換(=貼薬)を何度かして中が無菌になったかな?と判断した時点で最終的に行うのが根管充填です。
貼薬について、以前に「厚生労働省」に対して同じような質問があった様で、そのときの回答が見つかりました(年度不明)ついでなので全部コピーします。
因みに質問しているのは歯科関係者ですから、それぐらい曖昧なんですね・・。
(1)歯科衛生士が業としてエックス線を人体に照射することは歯科衛生士法違反である
(2)歯科衛生士が歯科診療の補助として行うことができる業務については、その知識および技術に応じておのずから一定の限界があるが、口腔内にふれることができると解釈される
(3)ちょう薬、仮封、仮封剤の除去、裏装剤のちょう布、マトリックス装着、除去、充てん剤のてん塞、充てん物の研磨、矯正装置の除去は主治の歯科医師の指示があった場合はできる。
(4)インレーまたは冠の装着はできない
とのことです。
ですがまあこれは医学的に云々ではなく、決まりの話ですから、良い悪いは別次元と考えてください。
貼薬についてはテクニックとか特にないですし、ラバーをしていれば危険もないので、お願いしてもいいかなーとか個人的には思っていますが。もしラバーダムをしてない場合は薬液が漏れたりしたときに危険ですので、注意が必要でしょうね。
不安に思うことは、担当医の先生ともよく相談してくださいね。
以前にも似た質問がありますが(参考⇒歯科衛生士の方々の業務範囲ってどこまで?)歯科衛生士の業務範囲は曖昧です。
衛生士学校の先生に聞いても曖昧なぐらいで、正確に理解出来てる人はいないと思います。日本的な、あんまり突っつかない方が良さそうな雰囲気さえ感じます。
(欧米と比べて業務範囲が極端に狭く、せっかくの能力を活かせないでいる一面も指摘されていますし、完全に忠実に守るとすると、保険診療の収入ではやっていけなくなります)
今回の件は、・・というか私も普段歯科衛生士にお願いすることがあるのですが、根管充填ではなくて「貼薬(ちょうやく)」と呼ばれる行為だと思います。(根管充填は確かに難しい行為ですから、逆にわざわざ2回もやることは考えにくいです)
歯科医師によって消毒液が行き届くように根管内を拡大し、その後薬を何度か繰り返し交換します。交換(=貼薬)を何度かして中が無菌になったかな?と判断した時点で最終的に行うのが根管充填です。
貼薬について、以前に「厚生労働省」に対して同じような質問があった様で、そのときの回答が見つかりました(年度不明)ついでなので全部コピーします。
因みに質問しているのは歯科関係者ですから、それぐらい曖昧なんですね・・。
(1)歯科衛生士が業としてエックス線を人体に照射することは歯科衛生士法違反である
(2)歯科衛生士が歯科診療の補助として行うことができる業務については、その知識および技術に応じておのずから一定の限界があるが、口腔内にふれることができると解釈される
(3)ちょう薬、仮封、仮封剤の除去、裏装剤のちょう布、マトリックス装着、除去、充てん剤のてん塞、充てん物の研磨、矯正装置の除去は主治の歯科医師の指示があった場合はできる。
(4)インレーまたは冠の装着はできない
とのことです。
ですがまあこれは医学的に云々ではなく、決まりの話ですから、良い悪いは別次元と考えてください。
貼薬についてはテクニックとか特にないですし、ラバーをしていれば危険もないので、お願いしてもいいかなーとか個人的には思っていますが。もしラバーダムをしてない場合は薬液が漏れたりしたときに危険ですので、注意が必要でしょうね。
不安に思うことは、担当医の先生ともよく相談してくださいね。
相談者からの返信
相談者:
S.Sさん
返信日時:2007-01-27 02:58:17
お忙しい中、非常に詳しく解説をして頂き本当にありがとうございます!
「歯科医師の指示があった場合はできる」なんて本当に曖昧ですね^^;
ラバーはしていませんでした・・・。ショックです;;。
担当の先生とよく相談して治療を進めていきたいと思います。
「歯科医師の指示があった場合はできる」なんて本当に曖昧ですね^^;
ラバーはしていませんでした・・・。ショックです;;。
担当の先生とよく相談して治療を進めていきたいと思います。
回答4
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2007-01-27 02:58:17
う〜んと、確かに「違法」では無いと解釈もできますね‥。
実はウチ、衛生士学校を経営しておりまして、オヤジが全国衛生士教育協議会の会長をやっておりまして、一昨年、そう言った、曖昧な部分のアンケートを全国の歯科医師を対象に取りました。
貼薬に関しては「限りなく黒に近いグレー」と表現される所のようです。事実上「違法」と言う認識でいたほうが今現在は良さそうですね(ウチでは禁止行為です)。
ただし、衛生士学校3年制が義務化されるに伴って、衛生士業務の拡大を法的に決めていく事になります。
幾つかの案がありますが、その中に「貼薬も合法」と言う項目があったと思います。驚くかもしれませんが、SRPに伴う浸潤麻酔やエックス線ボタンを押す事も合法になるかもしれません。
これからの2年くらいで変わりますからその辺は注意しておく必要がありますね。
実はウチ、衛生士学校を経営しておりまして、オヤジが全国衛生士教育協議会の会長をやっておりまして、一昨年、そう言った、曖昧な部分のアンケートを全国の歯科医師を対象に取りました。
貼薬に関しては「限りなく黒に近いグレー」と表現される所のようです。事実上「違法」と言う認識でいたほうが今現在は良さそうですね(ウチでは禁止行為です)。
ただし、衛生士学校3年制が義務化されるに伴って、衛生士業務の拡大を法的に決めていく事になります。
幾つかの案がありますが、その中に「貼薬も合法」と言う項目があったと思います。驚くかもしれませんが、SRPに伴う浸潤麻酔やエックス線ボタンを押す事も合法になるかもしれません。
これからの2年くらいで変わりますからその辺は注意しておく必要がありますね。
タイトル | 歯科衛生士による根管治療 |
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質問者 | S.Sさん |
地域 | |
年齢 | 30歳 |
性別 | |
職業 | |
カテゴリ |
根管治療その他 衛生士関連 |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。