歯科の混合診療について

相談者: m.m.さん (22歳: )
投稿日時:2007-04-19 18:32:00
混合診療についての質問です。


保険医登録をしていない場合や保険医登録を辞退した上で全ての治療を自費診療とするのは認められているが、保険医登録をした医師歯科医師が保険診療と同一治療を自費治療で行った場合は混合診療とされ問題となる。>
(wikipediaから引用)

保険医登録をしていない歯科医による保険診療と同一の治療は、治療内容は同じでも自費治療になってしまうということでしょうか。


<一つの疾病を治す治療の流れの中にも処置毎に区分けされるものがあり、その区切りで自費診療へ移行する事は認められている。
例:大きな虫歯において、保険診療である根管治療後に自費診療である材料を使っての補綴治療。>
(wikipediaから引用)

根管治療を受ける際に、根幹治療は保険で賄い、クラウンを被せる工程だけ保険外の素材(オールセラミックメタルボンドなど)を使用して、自費治療にすることが出来る、ということでしょうか。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2007-04-19 20:05:00
歯科医師の場合「昭和51年通知」と言うものがあり、後者にあたりますから、根管治療保険で行い、被せ物保険外で行う事は全く問題ありません。

医科の場合の混合診療と歯科の場合の混合診療では、先の「昭和51年通知」があるため、少しポイントが違います。

ただ、

「保険医登録をしていない歯科医による保険診療と同一の治療は、治療内容は同じでも自費治療になってしまうということでしょうか。」

と言う質問に関してはどうなんでしょう?

僕は保険医登録していますが、例えば外国人や保険未加入者の場合は保険診療と同じ事をしても自費治療としての治療費はいただきますから、保険医登録していない歯科医師による治療は自費扱いになると思いますよ。

まあ、「虫歯の治療」と言葉で書くと同じ行為でも、保険と保険外ではレベルの違いがありますから、同じ結果にはならないと思いますけどね。

僕も保険の根管治療と保険外の根管治療では結果的にはレベルに差が出ちゃいますから‥。

⇒参考:保険と保険外(自費)の違いは何?




タイトル 歯科の混合診療について
質問者 m.m.さん
地域  
年齢 22歳
性別  
職業  
カテゴリ その他(保険と保険外)
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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