歯科医師やスタッフは、名札くらい付けるべきでは?
相談者:
まちこさん ( : )
投稿日時:2007-11-01 22:19:00
回答1
長崎大学大学院包括的腫瘍学講座の中本です。
回答日時:2007-11-02 00:52:00
まちこさん、こんにちは。
まちこさんがご質問に書かれておられるように、診療に従事する医師の名前が、患者さんから見て全く判別できない、というような病院も結構あるようですね。これは問題だと思います。
加えて、診療に従事する医師の氏名が全く掲示されていないとなると、これは完全に医療法に違反しています。
この場合、連絡先は保健所、または都道府県庁の健康福祉部等になると思いますが、各地の当該機関により対応は一貫していないようで、実効性があるかは分かりません。
本来、こういった事態は許されることではないのですが…
<参考>医療法 第14条の2
病院又は診療所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院又は診療所に関し次に掲げる事項を当該病院又は診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。
1.管理者の氏名
2.診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
3.医師又は歯科医師の診療日及び診療時間
4.前3号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
まちこさんがご質問に書かれておられるように、診療に従事する医師の名前が、患者さんから見て全く判別できない、というような病院も結構あるようですね。これは問題だと思います。
加えて、診療に従事する医師の氏名が全く掲示されていないとなると、これは完全に医療法に違反しています。
この場合、連絡先は保健所、または都道府県庁の健康福祉部等になると思いますが、各地の当該機関により対応は一貫していないようで、実効性があるかは分かりません。
本来、こういった事態は許されることではないのですが…
<参考>医療法 第14条の2
病院又は診療所の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院又は診療所に関し次に掲げる事項を当該病院又は診療所内に見やすいよう掲示しなければならない。
1.管理者の氏名
2.診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
3.医師又は歯科医師の診療日及び診療時間
4.前3号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
タイトル | 歯科医師やスタッフは、名札くらい付けるべきでは? |
---|---|
質問者 | まちこさん |
地域 | |
年齢 | |
性別 | |
職業 | |
カテゴリ |
その他(スタッフ関連) その他(その他) |
回答者 |
|
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。