混合診療禁止は法的根拠なしという判決が出たことについて

相談者: ぞのさん ( : )
投稿日時:2007-11-08 23:30:00
いつもお世話になり有難うございます。
混合診療禁止は法的根拠なしという判決が出たようです。

この掲示板で「1つでも保険外の治療行程があるとトータルで保険外になる」という回答がよくされていましたし、僕もそれが当たり前と思っていましたが、今までなんだったんだろうかというような画期的な判決です。

医科で保険外の治療を行うケースは稀ですが、これが当たり前になると歯科の保険外治療が受けやすくなりますね。

中本先生なんかこの辺りのことにお詳しそうですが。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2007-11-09 00:08:00
私も昨日、読みました。

ただ東京地裁なので高裁で、「やっぱり駄目です」と審判がおりる可能性もありますから、直に混合診療してもいいとは考えられません。

多分上告されると思いますから、もう少し様子を伺いたいと思います。

歯科保険の地方ルール(地方によって保険の解釈が異なる)も同様に法的な力はないと思うのですが・・・

なんでやった治療をタダでしなければならないのか!?

地方ルールについても中本先生お願いします。

回答 回答2
  • 回答者
長崎大学大学院包括的腫瘍学講座の中本です。
回答日時:2007-11-09 04:26:00
ぞのさん、井野先生、こんにちは。

今回の混合診療の判決は、私も興味深く見ていました。

ただ、井野先生がおっしゃる通り、この事案はおそらく最高裁までのぼり、最終的な判例理論として定まると思います。

ですから、最終的にどういう判断がくだされるかは、まだ読めないですね。
今回の判例も含みを残していますし。

ぞのさんも言われる通り、そもそも混合診療が問題となるケースって、医科と歯科とではシチュエーションが違うのですよね。

今回の事案でもそうでしたが、医科では命に関わるケースで問題となるのに対して、歯科では、より経済的・日常生活的なことに関わってきますから。

いずれにしても、今回の地裁レベルの判決のみで、混合診療をガンガンやる医院は少数でしょう。

さて、

>歯科保険の地方ルール(地方によって保険の解釈が異なる)

保険は私も詳しくはないのですが…

法的拘束力はまずないです。
そもそも憲法の大前提である「法の下の平等」に、完全に反していますから。

本来、全国共通の統一的見解のもと行わなければならないことを、単に実務レベルで地方公共団体に委任しているため、こういった地方ルールが出来てしまうものと思われます。

保険に限らず、お役所による法的根拠不明の、いい加減な裁量判断は、どうも最近いたるところで目に付きますね…




タイトル 混合診療禁止は法的根拠なしという判決が出たことについて
質問者 ぞのさん
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カテゴリ 専門的な質問その他
その他(保険と保険外)
その他(その他)
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  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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