歯科助手に違法を行なわせる医院を辞めたいのですが、誓約書が…
相談者:
カンチカさん (36歳:女性)
投稿日時:2008-01-15 21:10:47
コチラノBBSに書き込みするのは板違いかもしれませんが、専門相談のURLを見つけれなかったので、コチラに書き込みさせていただきました。
不都合がある場合は、ご連絡もしくは削除してください。
今、勤めている歯科医院で、歯科助手をしていますが、違法行為であるレントゲンの撮影を助手に行なわせているのでそういった行為が行なえない旨を院長に伝えたところ、誓約書があるので1ヶ月後にしか辞めれない。と言われました。
院長に伝えてからは、私が違法行為を行なわないように取り計らってくれましたが、他のスタッフが代わってその違法行為行なっている現状です。
そういう状況を見るのも精神的にも辛いので、直ぐにでも辞めたいのですが、先ほど述べましたように誓約書に、
「退職する場合、1ヶ月前に連絡する事」
といった書面にサインしている為、すぐには辞めさせてくれません。
こういう時には直ぐに辞める事はできないのでしょうか?
あと、万一、医院が訴えられた際には私も罰せられるのでしょうか?
不都合がある場合は、ご連絡もしくは削除してください。
今、勤めている歯科医院で、歯科助手をしていますが、違法行為であるレントゲンの撮影を助手に行なわせているのでそういった行為が行なえない旨を院長に伝えたところ、誓約書があるので1ヶ月後にしか辞めれない。と言われました。
院長に伝えてからは、私が違法行為を行なわないように取り計らってくれましたが、他のスタッフが代わってその違法行為行なっている現状です。
そういう状況を見るのも精神的にも辛いので、直ぐにでも辞めたいのですが、先ほど述べましたように誓約書に、
「退職する場合、1ヶ月前に連絡する事」
といった書面にサインしている為、すぐには辞めさせてくれません。
こういう時には直ぐに辞める事はできないのでしょうか?
あと、万一、医院が訴えられた際には私も罰せられるのでしょうか?
回答1
美江寺歯科医院(岐阜県瑞穂市)の小牧です。
回答日時:2008-01-15 22:29:47
中本先生の出番でしょうけど。
過去に、歯医者ではないのですが、就職してすぐにやめたら雇用主から損害賠償請求をされ、裁判で雇用主側が勝ったという判例があったと思います。
ただし、仕事の内容が、最初の契約と違ったり、契約どうりでもそれ自体が違法行為であれば、やめることは問題ないと思いますが、この場合は、違法行為は改善されていますから、どうなんでしょうか。
労働基準法は、労働者を守るもので、雇用主を守る法律では無いので、雇用主側が解雇する場合は、正当な理由と猶予期間をおかなければいけないのですが、労働者はいつでもやめられます。
その契約が有効かどうかですね。
中本先生お願いします。
過去に、歯医者ではないのですが、就職してすぐにやめたら雇用主から損害賠償請求をされ、裁判で雇用主側が勝ったという判例があったと思います。
ただし、仕事の内容が、最初の契約と違ったり、契約どうりでもそれ自体が違法行為であれば、やめることは問題ないと思いますが、この場合は、違法行為は改善されていますから、どうなんでしょうか。
労働基準法は、労働者を守るもので、雇用主を守る法律では無いので、雇用主側が解雇する場合は、正当な理由と猶予期間をおかなければいけないのですが、労働者はいつでもやめられます。
その契約が有効かどうかですね。
中本先生お願いします。
回答2
長崎大学大学院包括的腫瘍学講座の中本です。
回答日時:2008-01-16 01:25:18
カンチカさん、こんにちは。
労働者側からの退職の申出については、民法の規定によります。
通常、労働者は2週間の予告期間をおけば、何の理由も必要とせずに労働契約を解約できます(民法627条1項)。
また契約期間の定めがある場合は、原則としてその間は労働契約を解約することはできません。ただし、“やむを得ない事由”がある場合は、ただちに契約を解除することができます(同628条)。
カンチカさんの今回のケースは、「契約期間の定めのある場合」には該当しないと思います。
(「1ヶ月前に退職を申し出なければならない」というのは、「労働期間の定め」に該当しません)
したがって、カンチカさんが退職の申出をされて2週間経てば、使用者(雇用先の歯科医院)の承諾がなくとも退職できるものと解されます。
※注意事項
1)以上の回答は、あくまで法的な一般論です。実際の退職に際しては、カンチカさんのご自身の選択の下でご決断ください。
2)「1ヶ月前に退職を申し出なければならない」との規定(おそらく就業規則に類するものと思われる)は、上記民法627条に違反しているため無効と考えるのが判例理論です。
3)2)に関する判例としまして、
「高野メリヤス事件」(昭51.10.29 東京地裁)があります。
地裁レベルの判決ですが、今のところこの判例にしたがうことが多いです。
次に、
>あと、万一、医院が訴えられた際には私も罰せられるのでしょうか?
というご質問に関しては、カンチカさんが患者さんに違法行為により実害を与えた場合は可能性はあります。
ですが、現状のように、違法行為を行うことを拒否された上で退職を願い出ておられる状況下で、カンチカさんが即罰せられる、という可能性は低いと思われます。
いずれにしても、違法行為を強いる歯科医院にいることは、良いことは何一つありませんので、やはり早急に退職された方が良いと、個人的には考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。
労働者側からの退職の申出については、民法の規定によります。
通常、労働者は2週間の予告期間をおけば、何の理由も必要とせずに労働契約を解約できます(民法627条1項)。
また契約期間の定めがある場合は、原則としてその間は労働契約を解約することはできません。ただし、“やむを得ない事由”がある場合は、ただちに契約を解除することができます(同628条)。
カンチカさんの今回のケースは、「契約期間の定めのある場合」には該当しないと思います。
(「1ヶ月前に退職を申し出なければならない」というのは、「労働期間の定め」に該当しません)
したがって、カンチカさんが退職の申出をされて2週間経てば、使用者(雇用先の歯科医院)の承諾がなくとも退職できるものと解されます。
※注意事項
1)以上の回答は、あくまで法的な一般論です。実際の退職に際しては、カンチカさんのご自身の選択の下でご決断ください。
2)「1ヶ月前に退職を申し出なければならない」との規定(おそらく就業規則に類するものと思われる)は、上記民法627条に違反しているため無効と考えるのが判例理論です。
3)2)に関する判例としまして、
「高野メリヤス事件」(昭51.10.29 東京地裁)があります。
地裁レベルの判決ですが、今のところこの判例にしたがうことが多いです。
次に、
>あと、万一、医院が訴えられた際には私も罰せられるのでしょうか?
というご質問に関しては、カンチカさんが患者さんに違法行為により実害を与えた場合は可能性はあります。
ですが、現状のように、違法行為を行うことを拒否された上で退職を願い出ておられる状況下で、カンチカさんが即罰せられる、という可能性は低いと思われます。
いずれにしても、違法行為を強いる歯科医院にいることは、良いことは何一つありませんので、やはり早急に退職された方が良いと、個人的には考えます。
以上、ご参考になれば幸いです。
相談者からの返信
相談者:
カンチカさん
返信日時:2008-01-16 06:59:47
ありがとうございました。
こちらのサイトでいろいろ参考にさせていただけたので
よく考えて決定したいと思います。
ありがとうございました。
こちらのサイトでいろいろ参考にさせていただけたので
よく考えて決定したいと思います。
ありがとうございました。
タイトル | 歯科助手に違法を行なわせる医院を辞めたいのですが、誓約書が… |
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質問者 | カンチカさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 36歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
歯科助手関連 その他(スタッフ関連) 歯科/裁判・訴訟・示談・慰謝料 |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。