患者の同意なく、第三者に健康保険証を開示することはありますか?

相談者: さとさん (36歳:女性)
投稿日時:2008-01-25 21:33:46
歯事体の相談ではないのですが、患者は歯医者さん健康保険証を提示しますが、通常、患者の同意なく、第三者に健康保険証を開示することはありますか? 


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2008-01-25 21:39:03
まず100%ありえません。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: さとさん
返信日時:2008-01-25 21:45:41
さっそくのご回答ありがとうございます。
私はその100%ありえないことをされました。

私や家族の名前や生年月日が載っている健康保険証を見ようと思えば誰でも見ることができる公の機関に歯医者さんによって開示されてしまいました。

やめてくれと言っても聞いてくれませんでした。

これって、許されることですか?
個人情報保護法に違反したり、歯科医師の守秘義務に関わりませんか?

健康保険証は、他人に悪用されたりする可能性があるので心配です。
警察に相談できますか?
回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2008-01-25 21:56:10
健康保険証を見ようと思えば誰でも見ることができる公の機関に歯医者さんによって開示されてしまいました。やめてくれと言っても聞いてくれませんでした。

もう少しだけ具体的に書いてもらえると、書ける範囲で構わないのですが。

専門分野の中本先生の回答を待ってください。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: さとさん
返信日時:2008-01-25 22:16:18
実は、公の機関=裁判所です。

以前にも、こちらの掲示板で、治療途中で誓約書を書くことを強要されたと相談したことがありますが、治療途中では誓約書を書かせることは普通はないとお答いただきました。

今、歯医者さんに対して、返金を要求しております。

その歯医者さんは、歯科医師会の話によると、以前にも患者とトラブルがあり、歯科医師会に返金させられたとのことです。

私は、まとまったお金を払ったのですが、治療途中で、痛かったので、他院にセカンドオピニオンに行ったら、「ひどい治療をされている。」と言われ、それをその歯医者さんに伝えたら、怒り出し、いきなり、「誓約書を書け。書かないと治療しない。」と言われました。

歯科医師会に相談して、歯科医師会の先生から説得しようとしたのですが、結局、その歯医者さんは、歯科医師会の忠告に従わなかったとのことです。

歯科医師会って、上下関係はなく、強制はできないと言っておりました。

結局、返金してもらえず、歯科医師会の先生から、「訴訟しかないですね。」と言われて裁判するはめになってしまってます。

今回、まったく証拠として機能していない健康保険証を提出されてしまい、こちらが、「悪用される可能性もありますから、大切な個人情報である健康保険証を提出を認めないでください。」と言っても、裁判官が提出を認めてしまいました。

裁判所の調書と言うのは、誰でも閲覧可能なのです。

「なんのために、健康保険証を出したのですか?」と聞いても相手は答えませんし、裁判官も答えません。

裁判において、私の同意なく、私の健康保険証を医療機関が勝手に裁判所に提出してもよいのでしょうか?
回答 回答3
  • 回答者
長崎大学大学院包括的腫瘍学講座の中本です。
回答日時:2008-01-25 22:24:18
さとさん、こんにちは。

ご質問の内容を拝見しましたが、今回のさとさんのご質問は、歯科関連の本相談室のご質問には馴染まないと思われます。

なお、証拠物として提出された健康保険証の内容が、当事者及び裁判所以外の第三者に知られることはありません。

これ以上は、現在民事訴訟係属中とのことですので、こちらからお答えすることは難しいです。

担当の弁護士の先生にご相談ください。

お役にたてずに申し訳ありません。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: さとさん
返信日時:2008-01-25 22:48:30
と言われると思って、最初は裁判のことは言いませんでした。

弁護士でも知らない人が多いのですが、民事訴訟の調書の閲覧というのは、免許証などを出せば誰でもできるんですよ。

だから、私は嫌なのです。
回答 回答4
  • 回答者
長崎大学大学院包括的腫瘍学講座の中本です。
回答日時:2008-01-26 00:02:18
さとさん、あらためまして。

>弁護士でも知らない人が多いのですが、民事訴訟の調書の閲覧というのは、免許証などを出せば誰でもできるんですよ。

これは、刑事訴訟のことではないですか?

刑事訴訟の場合は、調書を閲覧することができますが、民事訴訟の場合は、証拠物(さとさんの保険証)のみを特定して見ることはできないはずですよ。

もっとも民事訴訟でも、裁判が最終的に終了した後に訴訟記録は閲覧することができます(民事訴訟法91条)。

この訴訟記録の中に、当該保険証が含まれているのであれば、閲覧をすることは理論的には可能となりますが、通常は事件番号等で照会しますので、無関係の第三者が見ることは現実的には考えにくいです。

さらに万全を期すのであれば、第三者に見られたくない部位は、その旨申し出ることができます(同法92条)。

まだ結審してはいないのでしょうから、こうした手続をとることは可能なはずです。

いずれにしても、この件は担当の弁護士の先生にご相談くださいね。
“弁護士でも知らない人が多い”なんてことはないです。

訴訟係属中のご質問に関して、匿名の本歯科相談室で、これ以上具体的にお答えすることはできません。ご了承ください。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: さとさん
返信日時:2008-01-26 11:55:40
>これは、刑事訴訟のことではないですか?

違います。
私は、弁護士さんから刑事の場合は見ることができないと言われました。
実際に刑事訴訟の調書を見たことはないのでわかりませんが。


>刑事訴訟の場合は、調書を閲覧することができますが、民事訴訟の場合は、証拠物(さとさんの保険証)のみを特定して見ることはできないはずですよ。

>もっとも民事訴訟でも、裁判が最終的に終了した後に訴訟記録は閲覧することができます(民事訴訟法91条)。


それは間違いです。

私は、裁判所に行き、閲覧をしたことがありますが、提出されたすべての書類を見ることも可能です。

裁判途中のものでも、終了したものでも当然可能で、途中のものと、終わったものと両方見たことがあります。

裁判途中のものは、けっこう書記官が使っていたりするので、そういう場合は、「今は見られませんが、いついつなら見られると思うので、電話で確認してください。」と言われます。

実際に、裁判所に電話して確認してくだされば、私の言っていることが正しいとわかるはずです。

裁判所に行くと、閲覧室に受付の人がいて、記入用紙がおいてあって、それに事件番号などを記入します。

事件番号がわからなくても、原告や被告の名前がわかれば、裁判所の方が教えてくれます。

大きな裁判所だとけっこう多くの方が閲覧していますよ。

なんだか、話しがそれてしまいました。

ただ、やはり、医療機関が勝手に健康保険証を本人の同意なく、第三者に出すことはまず、100%ありえないということはわかりました。

ありえないことをする歯医者さんだから、ありえないことを、またまたやらかしてくれたなという感じです。



タイトル 患者の同意なく、第三者に健康保険証を開示することはありますか?
質問者 さとさん
地域 非公開
年齢 36歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ その他(その他)
歯科/裁判・訴訟・示談・慰謝料
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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