歯科技工士免許を持った歯科助手・歯科衛生士

相談者: うめ茶漬けさん (35歳:女性)
投稿日時:2008-09-17 00:28:59
歯科技工士として働いていましたが結婚を機に歯科助手のパートをしていました。

そこでは簡単な技工物制作・チェアーサイドでの技工物調整・衛生士まがいな事が私の仕事でした。

院長が患者さんに

「この子は歯科技工士と歯科衛生士の免許を持っているんだよ」

と言っているのを聞いたこともあります。
歯科技工士と歯科衛生士の免許を持っていれば、チェアーサイドでの技工物調整などは違法にはならないのでしょうか?


できればまた歯科助手として働きたいのですが、歯科助手として雇うのだから、技工士免許を持っていても歯科助手と同じ時給しかもらえないのでしょうか?
(前に勤めていたところはそうでした。)
その辺は院長によって考え方が違うのでしょうか…?


回答 回答1
  • 回答者
長崎大学大学院包括的腫瘍学講座の中本です。
回答日時:2008-09-17 03:37:19
うめ茶漬けさん、こんにちは。

>歯科技工士歯科衛生士の免許を持っていればチェアーサイドでの技工物調整などは違法にはならないのでしょうか?

たとえ、技工士の免許を持った衛生士さんであっても、チェアサイドでの技工物調整は違法となると思われます。

衛生士がチェアサイドで行える内容は歯科衛生士法で定まっています。
ですから、衛生士が技工士の免許を持っていたとしても、同法の範囲内を逸脱する行為は違法と解されます。



>できればまた歯科助手として働きたいのですが、歯科助手として雇うのだから技工士免許を持っていても歯科助手と同じ時給しかもらえないのでしょうか?

私は開業医ではないのですが、社会通念的に考えて、「歯科助手として」採用され「歯科助手として」働くのであれば、たとえ技工士の免許を持っていたとしても、給料はあくまで歯科助手ベースであると考えられます。

技工士の免許を有している、というだけで給料があがることは、ちょっと考えにくいと思います。

なぜなら、歯科助手を採用したいと考える医院は、当然「技工士免許を持った歯科助手」というものを想定していないでしょうし、そういった身分の方を採用する必要性も少ない、と考えられるからです
(一から教育をしたいと考える先生の医院などでは、場合によってはむしろ敬遠されることがあるかもしれません)。

以上、ご参考になれば幸いです。

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2008-09-17 09:09:06
なるほど‥。

僕は中本先生とはちょっと違う観点から‥。


違法性に関しては中本先生のおっしゃられている通りだと思います。
あくまでも衛生士では無いので、口腔内に手を入れることはできないと思います。


しかし、技工士の資格を持っていて出来ることはあると思います。
現に、ウチの系列の診療室ではうめ茶漬けさん同様、技工士の免許を持っていて「助手」として診療室に出ているスタッフがいます。

基本的には助手さんと同等の仕事内容なのですが、

 デンチャーの最終研磨
 クラウンブリッジset時、咬合調整後の最終研磨
 Tekの最終研磨(外形、咬合調整はドクターが行います)
 シェードテイキングの補助(アドバイス程度)

などは行ってもらっていますし、特に

 石膏注ぎ
 模型の管理(トリミングなど)

これはさすがに助手さんとは一線を画すものがあります。

また、石膏操作や模型の取り扱いなどを新人の助手さんたちに指導してくれるのもそのスタッフです。
ですから(助手としての)チーフ的な存在ですね。


ですので、技工士としての資格ウンヌンでお給料を挙げていたわけではありませんが、「チーフ手当」みたいな形で他の助手さんよりは(ほんの少し)色を付けてお給料は出しています。

回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2008-09-17 09:17:43
いま、関西では衛生士学校に通っている技工士さんが何人もおられますね。
主に大阪セラミックトレーニングセンター関係の技工士ですね。

回答 回答4
  • 回答者
長崎大学大学院包括的腫瘍学講座の中本です。
回答日時:2008-09-17 12:29:53
>(助手としての)チーフ的な存在ですね。

フムフム、なるほど。

確かに、そういった活躍の場はありますね。

結局は、採用時での勤務内容によるかもしれません。


技工士の免許を持った助手さん、ということで、日常の勤務内容に、技工士としての職務が入ってくると、給料も多少変わってくるかもしれませんね。

とすれば、うめ茶漬けさんがおっしゃられるように、

>その辺は院長によって考え方が違うのでしょうか…?

ということになってくると思います。


ですから、うめ茶漬けさんにとって一番重要なことは、採用時にその辺りのことをしっかりと確認することではないでしょうか?

採用時に、職務内容について曖昧なままお仕事をスタートされると、後々トラブルの元にもなりかねませんから…(もちろん、お給料だけが全てではないですけどね)。

うめ茶漬けさんの今後のご活躍をお祈り申し上げます。
頑張ってください!

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: うめ茶漬けさん
返信日時:2008-09-17 13:08:49
先生方、お忙し中ご返答ありがとうございます。
とても参考になりました。

タイヨウ先生の系列診療室のように働ける職場もあるのかと思うと心が和みます。


私が歯科助手として働いていた時には

 補綴物の最終研摩
 術前テック個人トレー咬合床の製作
 (技工所が製作するような完成度ではありませんが…)
 義歯修理
 コンタクト盛り 

など、明らかに歯科助手として雇ったと言っても『歯科技工士だからできる仕事』をしていました。


歯科技工士の資格があると分かっていて雇う院長は、『歯科技工士だからできる仕事』があったらさせようと思っているはずです。

ここまでやらないにしろ、それで歯科助手と同じお給料というのは納得できません。
多少なりとも歯科助手+αの配慮があってもいいと思うのです…。


技工士免許を取得してからも技工士学校に通いましたが、タカタ先生の情報のように、片方を衛生士学校にしておけば良かったなぁと後悔しています!


話は変わりますが、院内ラボにいたときは

『自分が製作した技工物は自分で口腔内調整をしなさい。
でなければ良い補綴物は作れない。』

という方針でした。
おかげさまで貴重な経験はさせてもらいましたが違法な事はやはりやりたくないものです。


決められた時間で決められたお給料をもらう事を第一優先にすると、歯科技工所で働くのは無理だと思っています。
歯科技工士の仕事をいかしつつ歯科助手として働ける良い職場に巡り合えるか、歳も歳ですし歯科業界から離れて仕事を見つけることも視野に入れて考えてみようと思います。

長々とどうもすみませんでした。
相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: うめ茶漬けさん
返信日時:2008-09-17 13:14:07
面接する時は中本先生が言われる通り。職務内容等はハッキリ尋ねようと思います。

また歯科業界に携われるよう頑張りたいと思います。

どうもありがとうございます!
回答 回答5
  • 回答者
回答日時:2008-09-17 13:53:21
はい。
頑張ってください。

応援していますよ。




タイトル 歯科技工士免許を持った歯科助手・歯科衛生士
質問者 うめ茶漬けさん
地域 非公開
年齢 35歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ 衛・技・助その他
その他(スタッフ関連)
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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