歯医者の領収証に疑問が。やっていない指導や検査が算定されている?

相談者: rimiさん (46歳:女性)
投稿日時:2008-10-29 15:31:53
 虫歯(複数)のため、歯医者に月に2、3回 合計4ヶ月程通院しました。
会計の際もらえる領収証の保険点数内訳のうち、「医学管理等」と「検査」項目に疑問を感じるので、教えてください。
 


○ 医学管理等ですが、初診時の183点と再診時月1回110点は「周疾患管理料」だと納得できますが、問題は、毎月1回110点のほかに80点が加算され、190点とられています。
(合計4回とられました)

加算されている80点は、「衛生実地指導料」の点数ですが、1度のみブラッシング指導を受けたので、1回分の80点は理解できますが、その後は何も指導を受けていません。

それなのに、毎月1回80点が加算されているのが気になります。


○ 検査(200点)は、通院中に合計3回算定されています。
1回目は、初診時に全部の歯のチェックをしてもらったので、200点請求されたのは理解できますが、2回目の請求は、治療中に事情で1ヶ月以上間をあけたのち再び通院したため、また初診料を取られました。

その際、検査料200点も請求されていましたが、この時はなにも検査はしていません。
(この日は仮り蓋を取り、銀の詰め物をするため、型取りをした後 仮り蓋をして終了でした)

 3回目の請求は、治療が全て終了した日から10日後に、歯茎が腫れてきて急きょ見てもらいました。
この時も検査料200点請求されていましたが、小さいレントゲン撮影と薬を塗ったくらいで、特に検査はしていません。
(腫れの原因は、虫歯の歯根が膿んでいたためです)



なので、毎月1回請求の衛生実地指導料と、やってもいない検査が請求されていることにより、トータルで自己負担(3割負担)が2,000円程高くなり、なんか納得いかないんですが、、、、
 

 愛知県在住ですが、各県の歯科医師会によって多少算定方法が違うのですか?
(例えば、自由加算することができ、それぞれの医師の裁量?で点数を自由に加算することができるとか・・・)

 直接医院には聞きづらいので、質問させていただきました。ご回答よろしくお願いいたします。

 ちなみに、点数は、歯科診療報酬点数表で調べました。
 


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2008-10-29 20:41:40
>直接医院には聞きづらいので、質問させていただきました。ご回答よろしくお願いいたします。

rimiさんが調べたとおりですよ。

治療していないものを請求するのは禁止されています。



愛知県在住ですが、各県の歯科医師会によって多少算定方法が違うのですか?

歯科医師会によって、算定方法ではなく各県の技官(保険を診査する先生)によって請求できるものが多少異なりますが、処置していないものを請求するのはどこの県でもアウトです。


200点は周検査でしょうかね!?
現場にいたわけではないので「治療した・しない」はここでは判断出来ませんが。

もしあまり気になれば一度電話で聞いてみてください。
 

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: rimiさん
返信日時:2008-10-30 13:20:49
井野先生 ご回答ありがとうございます。

初めて投稿するので、昨日投稿した質問が掲載されていないと思い、再度同じ質問を投稿してしまいました。失礼しました。

歯科医師会に尋ねたら、医学管理等の80点は、歯科衛生士がいる医院はこの点数を加算してもいいようなことを言っていました。
本当かなぁとまゆつばですが、どうなんですか?

 検査の200点は周検査(20歯)だとおもいますが、ネットで調べたところ、この検査は歯と歯茎の境目に針を刺してポケットの深さを測る検査だとありました。
ですが、そのようなことは一切してもらっていません。

 初診の時に、口腔内の歯や歯茎の状態を歯科衛生士さんがチェックして、「歯周疾患指導管理説明書」という紙をもらいました。

 2回目に行った時は、歯の磨き方を簡単に教えてもらい、「歯科衛生実施指導説明書」をもらいました。

 この2つも、それぞれ80点と、200点のうちにはいるんですか?

 教えてください。よろしくお願いいたします。
回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2008-10-30 21:41:30
個々の点数の解釈に関しましては、基本的にrimi さんのお書きのとおりだと思います。

ただ、実際に行われたことと、請求が正しいのか正しくないのかに関しましては、歯科医師の話を聞かないことには、rimi さんの話だけでは判断できません。結局のところカルテを確認しないとわからないことかと思います。


歯科医師会

歯科衛生士がいる医院はこの点数を加算してもいい」

といった返答も、衛生士がいない医院であれば請求はできないが、衛生士がいれば請求は可能であり、実際に行われた行為が請求に必要十分なものでなかったかどうかについては、rimi さんの発言だけを聞いただけでは判断は出来ないので、ダメだとは決して言えない。

といったような意味なのではないかと思います。


rimiさんが納得がいかないようでしたら、領収証をもらったその場で質問するようにされたほうがよろしいかと思います。

仮にrimiさんの勘違いであれば、その場ですぐに納得できると思いますし、歯科医院側のミスであれば、当然返却に応じるはずですので。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: rimiさん
返信日時:2008-11-04 09:00:10
森川先生 ご回答ありがとうございます。

約20年ぶりの歯医者さんで、に関して無知でした。
酷い虫歯で本当は根管治療をしなくてはいけないのに、この歯医者はもう神経が死んでいることが分かっているのにもかかわらず(歯医者ならプロだからすぐにわかるはず)、こちらが無知でなにも知らないことをいいことに、その歯に詰め物をしたため、歯茎が腫れてきてしまいました。

その後も根管治療をしたくないために、応急的な的を得ない処置しかしてくれず、まだ、神経が生きているから根の治療をするのはもったいないといい、1ヵ月後に来るよう言われました。

さすがに不信感がわき、別の歯医者に転院してそこの先生に神経は自然壊死していると言われ、

「前の先生の処置はなんだったんだろう。無駄だったのでは・・・」

という気持ちになりました。


今根管治療をしていますが、以前通っていた歯医者の請求金額がなんか高いような気がして、2医院を比較してみたら、疑問点がでてきて、自分なりにいろいろと調べてみました。

確かに、会計の際にその場でおかしいところを尋ねてみればよかったのですが、その時は無知でしたし、なんの疑いも持たず、言われたまま支払いました。


転院してから2ヶ月あまり経つので、そのことを聞いたところでごまかされそうです。
いい勉強になりました。
こんな経験をしたおかげ?で歯科関係についての知識もかなり身につきました。

これからは、儲け主義の歯医者ではなく、患者の視点にたった先生のいる歯医者さんを選びます。

お二人の先生。ご親切にお答えいただき、ありがとうございました。



タイトル 歯医者の領収証に疑問が。やっていない指導や検査が算定されている?
質問者 rimiさん
地域 非公開
年齢 46歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ 歯周病の治療費・費用
歯医者への不信感
治療費・費用
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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