歯科衛生士が銀歯を詰めることは問題ないのでしょうか?
相談者:
ふくろうさん (18歳:女性)
投稿日時:2009-02-09 11:46:06
回答1
山田歯科医院(兵庫県姫路市)の山田です。
回答日時:2009-02-09 12:27:06
ふくろうさま、こんにちわ。
歯科衛生士さんに銀歯をつめるてもらったことが無いので、少し驚いていらっしゃるのですね。
法律的にいいのか悪いのかについては良くわかりませんが、少なくとも私のところではそのようなことはありません。
グレーゾーンかなとも思いますが・・・、レジン充填の研磨なら問題ないと思います。
タイヨウ先生や中本先生なら良くご存知でしょう。
歯科衛生士さんに銀歯をつめるてもらったことが無いので、少し驚いていらっしゃるのですね。
法律的にいいのか悪いのかについては良くわかりませんが、少なくとも私のところではそのようなことはありません。
グレーゾーンかなとも思いますが・・・、レジン充填の研磨なら問題ないと思います。
タイヨウ先生や中本先生なら良くご存知でしょう。
回答2
回答3
高田歯科 (神戸 三ノ宮・須磨)のタカタです。
回答日時:2009-02-09 12:48:23
法的なことは分からないのですが・・・
法的にOKだとしたらOKなのかもしれませんが・・・
倫理的に"褒められた行為"ではありません。
ですので、ウチでは衛生士は一切やりません。
衛生士は、衛生指導業務に専念してもらってます。
法的にOKだとしたらOKなのかもしれませんが・・・
倫理的に"褒められた行為"ではありません。
ですので、ウチでは衛生士は一切やりません。
衛生士は、衛生指導業務に専念してもらってます。
回答4
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2009-02-09 14:14:25
そもそも歯科衛生士の職務範囲の根拠となるのは、「歯科衛生士法」なんですけどね‥。
***
第2条(定義)
この法律において「歯科衛生士」とは、厚生大臣の免許を受けて、歯科医師(歯科医業をなす事のできる医師を含む。以下同じ。)の直接の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする女子を言う。
一 歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によって除去すること。
二 歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること。
2 歯科衛生士は保健婦助産婦看護婦法第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、歯科診療の補助をなすこと業とする事ができる。
3 歯科衛生士は、前2項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指導をなすことを業とすることができる。
***
と、この中で「銀歯を装着する」と言う行為は、「歯科診療の補助」にあたるわけですね。
医(歯科医)行為には「絶対的医(歯科医)行為」と、「相対的医(歯科医)行為」があります。
歯科衛生士が行える歯科診療補助とは、まさにこの相対的医(歯科医)行為にあたるわけですね。
しかしながら、この相対的医行為と言うのが明確に規定されている文章は存在しません。
いわゆるグレーゾーンと言われるところなのですが‥。
で、過去の解釈からすると‥
***
日本歯科医師会発行(昭和39年1月)の歯科医療管理の手引き中歯科衛生士の行為別の可否について
(1)カルテに書き込むこと(診療に関する事項)
歯科医師の口述を筆記するにとどまる場合は許される
(2)主訴を聞き取り記入する(カルテ)
できない
(3)口の中を慨診する
照会趣旨不分明で回答できない
(4)貼薬(仮封)
(5)仮封材の除去
(6)裏装剤のちょう布
(7)マトリックス装着・除去
(8)充てん剤のてんそく
(9)充てん物の研磨
(4〜9)主治の歯科医師の指示があった場合はできる
(10)ワクスパターンの埋没
歯科衛生士の業務範囲の問題ではない
(11)インレー、冠の装着
できない
(12)きょう正装置の除去
主治の歯科医師の指示があった場合はできる
***
と言う解釈があるんです。
なので、今回の質問である「銀歯をつめること」と言うのは完全に「×」なんですよ。
しかし、日本歯科医師会雑誌平成2年11月号では・・
***
昭和61年の調査により、「歯科衛生士の歯科診療補助業務の適法性は、主治の歯科医師の指示の適否に係っている。」とし、1つの行為の名をあげて一律に指示の適否をあげるのではなく、患者の状態、その行為の影響の軽重、歯科衛生士の知識技能の状態等によって異なるとされる。
絶対的禁止行為
?歯牙の切削
?切開や抜歯などの観血処置
?精密印象を取ることや咬合採得
?歯石除去術のための鎮痛処置を除いた薬剤の皮下注射や歯肉注射。
***
と書かれています。
つまり、絶対的禁止行為では無い「銀歯をつめること」は法的に「絶対にダメか?」と言われると‥?
また、現在も「衛生士業務の拡大」について議論されているところなので、数年以内に明確になる可能性はあります。
まあ、今現在は「かなりクロに近いグレー」となりますかね。
当然、ウチでも衛生士にインレーセットはさせません。
***
第2条(定義)
この法律において「歯科衛生士」とは、厚生大臣の免許を受けて、歯科医師(歯科医業をなす事のできる医師を含む。以下同じ。)の直接の指導の下に、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として次に掲げる行為を行うことを業とする女子を言う。
一 歯牙露出面及び正常な歯茎の遊離縁下の付着物及び沈着物を機械的操作によって除去すること。
二 歯牙及び口腔に対して薬物を塗布すること。
2 歯科衛生士は保健婦助産婦看護婦法第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、歯科診療の補助をなすこと業とする事ができる。
3 歯科衛生士は、前2項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指導をなすことを業とすることができる。
***
と、この中で「銀歯を装着する」と言う行為は、「歯科診療の補助」にあたるわけですね。
医(歯科医)行為には「絶対的医(歯科医)行為」と、「相対的医(歯科医)行為」があります。
歯科衛生士が行える歯科診療補助とは、まさにこの相対的医(歯科医)行為にあたるわけですね。
しかしながら、この相対的医行為と言うのが明確に規定されている文章は存在しません。
いわゆるグレーゾーンと言われるところなのですが‥。
で、過去の解釈からすると‥
***
日本歯科医師会発行(昭和39年1月)の歯科医療管理の手引き中歯科衛生士の行為別の可否について
(1)カルテに書き込むこと(診療に関する事項)
歯科医師の口述を筆記するにとどまる場合は許される
(2)主訴を聞き取り記入する(カルテ)
できない
(3)口の中を慨診する
照会趣旨不分明で回答できない
(4)貼薬(仮封)
(5)仮封材の除去
(6)裏装剤のちょう布
(7)マトリックス装着・除去
(8)充てん剤のてんそく
(9)充てん物の研磨
(4〜9)主治の歯科医師の指示があった場合はできる
(10)ワクスパターンの埋没
歯科衛生士の業務範囲の問題ではない
(11)インレー、冠の装着
できない
(12)きょう正装置の除去
主治の歯科医師の指示があった場合はできる
***
と言う解釈があるんです。
なので、今回の質問である「銀歯をつめること」と言うのは完全に「×」なんですよ。
しかし、日本歯科医師会雑誌平成2年11月号では・・
***
昭和61年の調査により、「歯科衛生士の歯科診療補助業務の適法性は、主治の歯科医師の指示の適否に係っている。」とし、1つの行為の名をあげて一律に指示の適否をあげるのではなく、患者の状態、その行為の影響の軽重、歯科衛生士の知識技能の状態等によって異なるとされる。
絶対的禁止行為
?歯牙の切削
?切開や抜歯などの観血処置
?精密印象を取ることや咬合採得
?歯石除去術のための鎮痛処置を除いた薬剤の皮下注射や歯肉注射。
***
と書かれています。
つまり、絶対的禁止行為では無い「銀歯をつめること」は法的に「絶対にダメか?」と言われると‥?
また、現在も「衛生士業務の拡大」について議論されているところなので、数年以内に明確になる可能性はあります。
まあ、今現在は「かなりクロに近いグレー」となりますかね。
当然、ウチでも衛生士にインレーセットはさせません。
相談者からの返信
相談者:
ふくろうさん
返信日時:2009-02-09 15:32:09
回答5
長崎大学大学院包括的腫瘍学講座の中本です。
回答日時:2009-02-09 15:45:48
ふくろうさん、こんにちは。
>少なくとも完全に信用出来る歯医者さんではない気がしました。
確かに、患者さんの誤解・不信を招く行為は、それ自体好ましいことではないのかもしれません。
ですが、ここの書き込みを読まれただけで、『信用出来る歯医者さんではない』と感じられるのは早計です。
たとえば、衛生士さんに間違われる女医さんもおられますので。
>1度やりかけの治療は、そこですべてやってもらったほうがいいんでしょうか?
これは、ふくろうさんのお考え次第です。
歯チャンネルでは、虫歯や歯医者さんに関する勉強がたくさんできるので、せっかくの機会ですから勉強されてみてはいかがでしょうか。
お大事になされてくださいね。
>少なくとも完全に信用出来る歯医者さんではない気がしました。
確かに、患者さんの誤解・不信を招く行為は、それ自体好ましいことではないのかもしれません。
ですが、ここの書き込みを読まれただけで、『信用出来る歯医者さんではない』と感じられるのは早計です。
たとえば、衛生士さんに間違われる女医さんもおられますので。
>1度やりかけの治療は、そこですべてやってもらったほうがいいんでしょうか?
これは、ふくろうさんのお考え次第です。
歯チャンネルでは、虫歯や歯医者さんに関する勉強がたくさんできるので、せっかくの機会ですから勉強されてみてはいかがでしょうか。
お大事になされてくださいね。
回答6
E Eデンタル(愛知県豊橋市)の井野です。
回答日時:2009-02-09 15:58:21
>少なくとも完全に信用出来る歯医者さんではない気がしました。
あまりここで理想的なことを考えない方がいいと思いますよ^^;
今回のケースも難しい側面を持っているというか・・・
衛生士だけではなく、助手がこのようなことを行う歯科医院もあります。
患者サイドとしては、白黒はっきりさせておいてもらいたい問題だと思います。
ですが現実歯科医院の数に比べ、衛生士の絶対数が足りていません。
ではこのようなあいまいのまま、素人同然の助手が歯石取りも行ってよいのか!?
⇒私は駄目だと思います。
ある程度、駄目な部分は経営者(歯科医師)が判断しないといけないと思います。
何か事故が起こってからでは遅すぎますし。
先日も助手の面接をしていると、友人に
「色々治療が出来て面白いよ」
ということで面接を受けに来られましたが、実際の業務内容を話すと
「えっ、助手はそんなことしかできないのですか!?」
でした。
でも、もの凄い安い治療費で国民が治療を受けられているのは、ある意味グレーゾーンが存在してファジーな部分があるからとも言えます。
都市などでは衛生士の数が極端に足りないので、20歳そこそこの人でも他の業種に比べると結構給料をらっていますよ^^
私は衛生士と言う仕事は、再就職などを考えた時にでも結構メリットのある免許だと思います。
と18歳のふくろうさんを勧誘(笑)
話がずれました。
でも、この辺りの線引きというか、ガイドライン作りは早急にしてもらいたいものです。
(あまり書くと、他の先生に怒られそうなので止めます^^;)
>1度やりかけの治療は、そこですべてやってもらったほうがいいんでしょうか?
転院しても大丈夫ですよ。
ただ次の歯科医院が今の歯科医院より良いと言う補償は、どこにもありませんから注意してくださいね。
あまりここで理想的なことを考えない方がいいと思いますよ^^;
今回のケースも難しい側面を持っているというか・・・
衛生士だけではなく、助手がこのようなことを行う歯科医院もあります。
患者サイドとしては、白黒はっきりさせておいてもらいたい問題だと思います。
ですが現実歯科医院の数に比べ、衛生士の絶対数が足りていません。
ではこのようなあいまいのまま、素人同然の助手が歯石取りも行ってよいのか!?
⇒私は駄目だと思います。
ある程度、駄目な部分は経営者(歯科医師)が判断しないといけないと思います。
何か事故が起こってからでは遅すぎますし。
先日も助手の面接をしていると、友人に
「色々治療が出来て面白いよ」
ということで面接を受けに来られましたが、実際の業務内容を話すと
「えっ、助手はそんなことしかできないのですか!?」
でした。
でも、もの凄い安い治療費で国民が治療を受けられているのは、ある意味グレーゾーンが存在してファジーな部分があるからとも言えます。
都市などでは衛生士の数が極端に足りないので、20歳そこそこの人でも他の業種に比べると結構給料をらっていますよ^^
私は衛生士と言う仕事は、再就職などを考えた時にでも結構メリットのある免許だと思います。
と18歳のふくろうさんを勧誘(笑)
話がずれました。
でも、この辺りの線引きというか、ガイドライン作りは早急にしてもらいたいものです。
(あまり書くと、他の先生に怒られそうなので止めます^^;)
>1度やりかけの治療は、そこですべてやってもらったほうがいいんでしょうか?
転院しても大丈夫ですよ。
ただ次の歯科医院が今の歯科医院より良いと言う補償は、どこにもありませんから注意してくださいね。
回答7
回答8
相談者からの返信
相談者:
ふくろうさん
返信日時:2009-02-09 18:36:01
タイトル | 歯科衛生士が銀歯を詰めることは問題ないのでしょうか? |
---|---|
質問者 | ふくろうさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 18歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
歯医者への不信感 衛生士関連 |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。