歯科での保険制度とセカントオピニオン、及び医師資格検索システム

相談者: aozoraさん (30歳:女性)
投稿日時:2009-02-15 17:44:13
こんにちは。
患者力UPのため勉強してます。
いろいろ疑問をおうかがいしたいと思いますので、よろしくお願いします!


歯科医療にもセカンドオピニオン制度があり、現在かかっている歯科の治療方法に不安や疑問があるときに利用するかとは思いますが、セカンドオピニオンの歯科で納得できた時、そのまま治療に入ってしまっていいのでしょうか?

その場合、最初にかかった歯科に治療料金等で迷惑がかかることはありますか?



また、セカンドオピニオンの歯科で治療し始めたものの 何か違う と感じた場合、もとの歯科に(了解いただけたら、ですが)戻り、治療を再開できるのでしょうか?

その場合、保険制度的にどちらかの歯科に何か迷惑をおかけするのでしょうか?


サードオピニオンに進むのはいいが、元に戻るのは 保険制度上(厚生労働省?)で禁じられているときいたことがあります。
本当でしょうか??



最後に 病院選びのひとつの目安として先生の経験年数を知りたい時に利用する 厚生労働省のHP『医師資格検索システム』について教えてください。

お名前がない先生は、試験は受かっていても保険所に申請していないことが考えられるのですが 開業医さんは何か支障はないのでしょうか??



よろしくお願いします!


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2009-02-15 18:02:02
医師資格検索システムを使ってみました。
僕は存在していないようなので、一度確認してみます。
なんでやろ???

http://licenseif.mhlw.go.jp/search/top.jsp



現状、保険制度の支障は少ないです。
実際の治療の混在は出来ませんが、検査や診察レベルであれば、支障は少ないです。

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2009-02-15 18:30:46
こんにちは。

また壮大なタイトルですね^^;

********

相談者の方が付けられたタイトルは
「病院、医療保険システムについて」
でしたが、こちらで変更させていただきました。
歯チャンネル歯科相談室編集部)

********


とりあえず『医師資格検索システム』については知らないので、前半部分だけ。



歯科医療にもセカンドオピニオン制度があり、

↑ですが、「制度」としてはないと思います。

具体的に言えば、保険点数として存在しませんので、いざ

「セカンドオピニオンを受けたいのですが・・」

と患者さんが来院されると、対処法が医院によって異なります。
特に地方ではまだまだ珍しいので、驚かれることさえあるかも知れません。
驚かれても、必要なら行くべきだと思いますが。



おそらく

1)「初診」扱いとして、診査、説明をする
2)「自費」扱いとして必要な経費を頂く

のどちらかだと思います。

よってサードオピニオンの場合も同じです。

1)の場合、かなりのグレーゾーンだと思います。
もしも本当に初診の患者さんが来院されて、

「他で治療中だから、検査は一切しないで、相談にだけのって欲しい」

と言われたら、厳密に言えば保険点数は0点(=他の診療をストップしてボランティア)です。

そこに強引に、「歯周病」とかの病名をつけて、周検査やレントゲン撮影等を行えば、なんとか少々の点数がついてきますが、当然相談の時間は相当削られます。

この様に、現行の制度においては基本的に

「病気の患者さんに対して」
「何を行為として行ったか」

だけが点数となりますので、健康保険と言いながらも実態は「疾病保険」だと、揶揄される訳です。(一部の例外はあります)




ですので当サイトでセカンドオピニオンを勧める場合、個人的には自費で行くつもりで探して貰いたいと思っています。

一般の方には分かり難いと思いますので、出来るだけ毎回記載する様心がけてはいるのですが、なかなか書けず・・

(一応当サイト内にもきちんと説明書きはありますよ。)

参考⇒セカンドオピニオン
のページの、

■ セカンドオピニオンにかかる料金・費用

に書いてあります。





そんな感じですので、決まった対応などはありませんね。

実際に担当される先生の性格次第ですから、そこは直接確認される他ないかと思います。

確認方法としては、事前にメールか電話で

「これこれこういう事情でセカンドオピニオンをお願いしたいのですが、おいくらでしょうか?」

と言うことを簡潔に聞いてみて下さい。



最近別のスレッドでも話題になったと思いますが、

・診療時間中の電話は絶対NG。
・長い電話、長いメールも極力控えて下さい。


元の担当医には、行くことを素直にお話される方が理想的かとは思いますが、それはその先生のお人柄次第ですので、ご自身で判断される他ないと思いますよ。



もしもセカンドオピニオンだけで受診した際、

「え?保険でいいですよ」

みたいに言われた場合には、不要と思っても検査やスケーリング等は受けて貰えると「カドがたたない」かなー・・とは思います^^;

因みに私の医院(建設中)では、自費で行う予定なのですが、それを先日カルテコンピューターの会社の方と話してたら、かなり驚かれましたね^^;

都心部なら分かりませんが、地方だとまだまだそんなものだと思いますよ。



ご参考までに。

回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2009-02-15 19:15:47
この検索システムでは、次のいずれかに該当する医師等は検索できません。

? 医籍(歯科医籍)の氏名に対応しているため、旧姓等の使用により、登録名と使用している氏名が異なる医師等
※ 訂正の手続が済んでいない医師等への御案内 → (医籍訂正)(歯科医籍訂正) 


? 死亡や失踪又は免許取消の行政処分により、抹消の手続が済んでいる医師等
(死亡や失踪の抹消申請は、手続終了まで一定の時間を要しますので、その間は検索可能となる場合があります)
※ 抹消の手続が済んでいない医師等の御遺族への御案内 → (医師抹消)(歯科医師抹消)


? 医師法又は歯科医師法による2年に1度の届出を行っていない医師等
※ 届出をされていない医師等への御案内 → (掲載申請書)


? 昭和26年から昭和47年の間に琉球政府により免許された医師等
(必要により個別対応いたしますので、下記照会先まで連絡願います。)


とのこと。



佐藤先生>
?ですかね?

私は歯科医師会から案内があった時にすぐ確認してみましたよ。

回答 回答4
  • 回答者
回答日時:2009-02-16 10:09:20
>僕は存在していないようなので、一度確認してみます。
>なんでやろ???

ドキッとしたので、僕も確認してみました。
「一応」あった。 (^_^)v
ので安心(ホッ)。


さて、セカンドオピニオンに関してですが、一般的に考えられているセカンドオピニオンと言う言葉と保険制度に出てくるセカンドオピニオンと言う言葉には若干、違いがあります。

一般に考えられているセカンドオピニオンはaozoraさんのお考えで良いとは思いますが、厚労省のお役人さんのお考えは違うようで‥

「治療法の選択等に関して第三者の意見を求める患者の要望を受け文書を提供し紹介した場合に算定する(診療情報提供II 500点)」

となっています。

つまり

A歯科医院での治療法に納得がいかず、B歯科医院を受診した

と言う場合、保険では歯科医院に診療報酬が入り、B歯科医院には診療報酬が入らないと言う事です。

なので、渡辺先生もお書きのように「保険点数は0点(=他の診療をストップしてボランティア)」なのです。


ですから、

>最初にかかった歯科に治療料金等で迷惑がかかることはありますか?

回答)
ありません。

となります。


また、

>保険制度的にどちらかの歯科に何か迷惑をおかけするのでしょうか?

>サードオピニオンに進むのはいいが、元に戻るのは 保険制度上(厚生労働省?)で禁じられているときいたことがあります。

回答)
いずれもありません。
です。



むしろ「セカンドオピニオン」と言う考えでは無く、単純に「転院」と言う形を取れば

>セカンドオピニオンの歯科で納得できた時、そのまま治療に入ってしまっていいのでしょうか?

回答)
全く問題はありません。
と、なります。



>セカンドオピニオンの歯科で治療し始めたものの 何か違う と感じた場合、もとの歯科に(了解いただけたら、ですが)戻り、治療を再開できるのでしょうか?

これは渡辺先生もお書きのように「実際に担当される先生の性格次第」「それはその先生のお人柄次第」です。



保険制度としては渡辺先生のお書きのように

1)「初診」扱いとして、診査、説明をする

は「グレーゾーン」ですよね。
(転院と言う形で検査、レントゲンなどから始めれば問題は無いと思いますが)

なので、純粋に「相談だけ」と言う事であれば

2)「自費」扱いとして必要な経費を頂く

のが良いと思います。


しかし、ここで「じゃあ、B歯科医院で治療をお願いしよう」と言う事になると、初回の診察を自費で行った場合には「再診」としての扱い(健康診断後の受診と同じ)になるか、それ以降の治療を「完全に自費」で行う事になるかです。
(このあたりも徹底されているわけではありませんので‥)

従って、aozoraさんの取るべき行動としては

 a 保険で「転院」と言う形を取る
  (元の歯科医院に戻れるかどうかはその先生次第)

 b 自費で「セカンドオピニオン」
  (混合診療にならないように)

を選ぶ事になります。


ただし、今はレセプトがオンライン化されていませんからaを選ばれても問題は無いと思いますが、将来的(平成23年4月)にオンライン化されると「2軒の歯医者から同月に初診が出ている」となると問題になるかもしれませんね。
(どうなることやら‥)

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: aozoraさん
返信日時:2009-02-18 23:20:58
初心者の私に分かりやすく説明していただきありがとうございます!
でも、難しいですね・・。
何回も読み返してしまいました。
のみ込みが悪くてすみません・・・



佐藤先生へ

あっ・・出なかったんですね・・!

びっくりさせてすみません。
実はかかっていた先生が出なくて「!!!無資格?!そ、そんな・・!!」っと焦ったので。
 
紛らわしいので「びっくりするから載せろよ〜」と先生からも抗議してくださいね。






渡辺先生へ

ロ−プレ説明ありがとうございます!
イメ−ジしやすいです。

>不要と思っても検査やスケーリング等は受けて貰えると「カドがたたない」かなー・・とは思います^^;

へぇ〜そうなんですかぁ。
そういえば 昔「何々をやったことにしようかな」っと先生がつぶやいた時、「??」っと思いました。
支払いは何百円だったので深く考えていませんでしたが。

ん〜なるほどぉ、の世界ですね。



森川先生へ

佐藤先生はもちろん大丈夫だと思いますが、でも、医籍?ってなんですか?

保健所に万が一届けていない先生がいたとしたら どうなるんですか??
本当は開業してはいけないのでしょうか?

でも、先生も患者も驚くから届けてある先生が出ないとしたら、なぜ出ないかハッキリしてほしいですね・・




タイヨウ先生へ

学生時代を思い出しました。
よく試験前に勉強しないといけないのに 早々と寝てしまう・・そんな日々を・・
すごく大事なことで、理解したい事柄なのに、頭がついていかない・・。
老化現象だぁ・・・。

歯科医院というのは その日の治療料金はその日の精算で完結しているんですよね?
次回来院することを予定して次回精算しようとしている部分はないですよね?

なんか、それも心配で。
料金踏み倒すことになっていないか・・



>「再診」としての扱い(健康診断後の受診と同じ)になるか、それ以降の治療を「完全に自費」で行う事になるかです。

健康診断後の受診というのは初診の診療報酬がない、ということですか?


自分なりにまとめると 

保険制度的にはあまり問題なさそうなんですね。
A⇒B⇒Aケ−スは B歯科医院は元に戻られると問い合わせを受けるシステム、というのはガセネタ?だったんですね・・


歯医者さんからすると相談だけになってしまう場合、保険でのセカンドオピニオンはあまり好ましくない・・ということですね。
何軒か回らないと出会えない場合、厳しいですね・・・。



あと、先生方は前歯科医院の資料を持ち込まれるのはいやなものなのですか?



 
回答 回答5
  • 回答者
回答日時:2009-02-18 23:43:59
歯医者さんからすると相談だけになってしまう場合、保険でのセカンドオピニオンはあまり好ましくない・・ということですね。

セカンドオピニオンですが、私が以前私の地区の技官の先生に聞いたところ、セカンドオピニオンは自費で行わなくてはならないそうで、保険でセカンドオピニオンは受けてはいけないとのことでした。

保険診療とは疾病保障であり、病気を治す為に使うもので、治療方針・疑問などを聞くのは自費で行うのが私の地区のルールみたいです。

保険治療は全国一律のように見えますが、各県の技官の先生の解釈によりルールが少し異なってきますのでこれが全国ルールなのかよく分りません。

たぶん、

「セカンドオピニオン=自費」

だと思いますが、他の先生の県などはどうなんでしょう!?

 
>あと、先生方は前歯科医院の資料を持ち込まれるのはいやなものなのですか?

私個人の意見ですが、使える資料ならほしいですが、全くピンボケなどのレントゲンはあっても・・・
一応ないよりあった方がいいと思います^^

   

回答 回答6
  • 回答者
回答日時:2009-02-18 23:44:27
ご心配いただきまして、ありがとうございます。
ええ、確かに国家試験は受かってますよ。
いつでも免許証のコピーを財布に入れてますから、、、

前医院の資料ですが、あれば歓迎です。
使えるものと、使えないものがあって、なんでもOkではないですのですがね。

回答 回答7
  • 回答者
回答日時:2009-02-19 00:42:23
医籍は、普通、最初に1回しか登録しないはずなんで良く覚えてませんが、歯科医師国家試験合格後に申請して交付されたような気がします。(若い先生ならわかるかも)

医師資格検索システムは違ったかもしれませんが、医療機関の色々な届出をあつかているのは都道府県の社会保険事務局です。

年金問題で有名なあの社会保険事務局です。

社会保険事務局の仕事は、医療機関から送ってきた書類を受理し保管することだけのようです。
問題が起きないかぎり、何かしてくれることは一切ありません。(してくれるとしても処罰だけです)

年金と同じです。

回答 回答8
  • 回答者
回答日時:2009-02-19 09:41:50
>すごく大事なことで、理解したい事柄なのに、頭がついていかない・・。
>老化現象だぁ・・・。

いやいや。
僕の説明が悪いのでしょう。
僕自身、読み返して表現的に「?」な所はありました。

文才が無いな‥(^_^;)


>次回来院することを予定して次回精算しようとしている部分はないですよね?

‥苦笑。

ホンネを言えば、多少はあるでしょう。

だって、保険のルールで

「○○を算定しなければ××は算定できない」
「◎◎を算定後に▽▽を算定してはいけない」

と規定されているとすれば、じゃあ

「××を算定するためには今日は○○を算定しておいて‥」

とか

「▽▽を算定するためには今日の◎◎は算定しないでおこう‥」

とか。




>健康診断後の受診というのは初診の診療報酬がない、ということですか?

その通りです。
本来、学校健診で「歯医者さんで治療してもらいましょう」と書かれた紙を持って行った場合、初診(182点)の算定はできません。
再診(40点)の算定からになります。

んなアホな!

「なんで、見ず知らずの歯科医の診断に従わなきゃならねぇんだよ!」

と。
でも、保険のルールではそのように規定されているんです。
トホホ‥。


>相談だけになってしまう場合、保険でのセカンドオピニオンはあまり好ましくない・・ということですね。

井野先生もお書きのように
「保険でセカンドオピニオンは受けてはいけない」
のだと思います(確かに地方ルールかもしれませんが‥)。

なので上述したように

a 保険で「転院」と言う形を取る
  (元の歯科医院に戻れるかどうかはその先生次第)
  (A歯科医院には戻らないと言う前提)
b 自費で「セカンドオピニオン」

の2択になるわけです。

aは渡辺先生のお書きの「不要と思っても検査やスケーリング等は受けて貰えると「カドがたたない」かなー・・」にあたるわけです。



>あと、先生方は前歯科医院の資料を持ち込まれるのはいやなものなのですか?

井野先生、佐藤先生に同意です。
使える物もあれば、使えない物もあります。



>年金問題で有名なあの社会保険事務局です。

>(してくれるとしても処罰だけです)

爆! (^。^)

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: aozoraさん
返信日時:2009-02-21 15:37:08
井野先生、佐藤先生、森川先生、タイヨウ先生 
ありがとうございます!




セカンドオピニオン=相談=自費

「今の診療を続ける気持ちも無くは無くただ、診療に迷いがある」場合は 自費

「今の診療では不満で続ける意思はない」場合は保険もいいような気がする。
要は転院希望しているわけだし・・

・・・と、自分の頭の中での声です。
自分の言葉で理解しないと吸収できず・・



このサイトの相談を読んでいると、中にはいろんな歯科医院があるようなので自分を守るために知識は必要だと思いました。

ただ、自分を守るあまり歯科医院に迷惑をかけたり、良い先生ほど損をしていないかを知りたかったため 書き込みました。

先生方にぶっちゃけたお話がうかがえて大変勉強になりました。

最後にタイヨウ先生が、私の知りたかったこと、これまでの先生方の大事なご回答を含めてまとめてくださったので、のみ込みの悪い私もよ〜くわかりました!ありがとうございました!!




結局、検索システム自体については歯科医師さんへの相談範疇ではなかったのでいまいち、謎ですが・・


>(してくれるとしても処罰だけです)
これは 私も 笑笑!
回答 回答9
  • 回答者
回答日時:2009-02-21 15:53:29
田尾先生がこんなのを作ってくれました。

参考にされてください。


セカンドオピニオンを求める





タイトル 歯科での保険制度とセカントオピニオン、及び医師資格検索システム
質問者 aozoraさん
地域 非公開
年齢 30歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ その他(その他)
その他(セカンドオピニオン・カウンセリング)
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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