歯列矯正中の親知らず抜歯。保険適用・適用外の判断基準は?

相談者: たむたむさん (45歳:女性)
投稿日時:2009-03-23 00:42:29
16歳の娘について、治療費のご相談させて頂きます。

2007.4月より丸2年近所の矯正歯科矯正をしていて、今も治療中です。


先日、月1回の定期診療の際、下両側の親知らずが斜めの生えてきている(まだ歯肉の中に埋まっていて表面には出てない)。
これがあるため、下 右、左の7番が今一部頭がでてきているのですが、これが親知らずに邪魔をされてうまく生えない。

そのために親知らずを下両側抜歯するよう言われ、市立病院歯科口腔外科の紹介状を頂きました。



市立病院で診察を受けたところ、矯正のための抜歯は保険がきかないので、1本¥48,000-×2(抜歯当日料金、あとの消毒等は別)かかります、とのことでした。

診断名:下顎両側骨性埋伏智歯


また、この時の診察料金ですが、診察、血液検査(レントゲン写真は持参したので撮影せず)をして保険はききませんのでと言われ

初・再診料 4,500-
医学管理等 1,950-
検査    9,330-
画像診断 1,875- プラス消費税で計18,537-

いきなりの請求でした。



そこで質問なのですが、

・矯正中の親知らず抜歯であっても、ここの掲示版で見ると、保険適用される場合とされない場合があるようですが、そこは歯科医の判断にひとつなのでしょうか?
判断基準などあるのでしょうか?
(例えば、矯正中でも痛みがあって抜歯する際は、保険内?)


保険外の場合、値段はさまざまなようですが、インターネットで他をみても1本\48,000-は高い方と思います。
(個人病院ならわかりますが、市立病院にして)

他病院を検討するのも、一方法かなと思ったりしているのですが、値段の高低は何か治療の違いと関係するものなのでしょうか?

ちなみに当方、保険内治療であれば、母子家庭医療費受給者のため、おそらく上限\500-(1ヶ月)で、保険外治療であれば¥48,000-×2 あまりの違いに困惑しています。


何卒ご教示頂ければ幸いです。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2009-03-23 02:17:19
こんばんは。

自由診療の料金設定は、その施設それぞれで決定されます。
なので上限下限があるわけでもなく、ある程度の暗黙の相場のようなものは存在いたしますが、これに縛られる義務はありません。

と書くと何でもアリのように見えますが。。。


お話にある市立病院。
どのような立地条件でありどのぐらいの規模かは判りませんが、一般的に考えて市立病院と呼ばれるだけの規模等を考えると、その料金はある程度妥当ではないかと感じます。

しかも年齢的にその親不知として完成していない(育ちきっていない)状況もあるかも知れません。
もしかしたら通常の親不知の抜歯とは状況が何か違うのかも知れません。

そのような埋伏歯を、通常通り麻酔をして一般的な手順で抜ける歯と同じように料金設定は出来ないでしょう。


また初診時にかかった費用等も、市立病院という性質から基本的にかかるコスト等から導き出された数字であると思いますし、自由診療だからといって担当者が勝手に決めたわけではないと思われます。



話が前後いたしますが、矯正治療の上での抜歯はあくまでも保険対象外です。

健康保険は病名の付くものに対して有効となりますので、これを無視は出来ません。

またそれを親切心で保険として扱ったとしても、それは不正請求であることには変わりはありません。


ただ元々その親知らずに大きな虫歯があったり、周囲に炎症等起こしていたのであれば保険で取り扱うことも出来るかも知れませんが、その目的が矯正のためである以上、それはグレーな判断であると考えております。

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2009-03-23 03:56:39
たむたむさまおはようございます。

お嬢様が矯正治療親知らずの抜歯が必要になって市立病院歯科口腔外科で診察をしてもらったところ、自費診療になったとのことですね。

おそらくこれは、保険診療の解釈の問題で自費診療になったものと思います。

これが矯正治療とは関係なく埋伏智歯抜歯なら、保険診療の扱いになったように思います。



例えばインプラントを希望されて保険医療機関を訪れてインプラント部位の抜歯をしたのなら、その抜歯は自費診療の扱いになります。
しかし抜歯をした後その部位をブリッジにするかインプラントにするか義歯にするか考えたあと、結果としてインプラントになった場合は保険診療の扱いになります。


つまり自費診療をするのが目的の抜歯なら自費扱いになります。保険診療で抜歯した後自費診療に移行した場合は、保険診療の扱いになります。


保険医療機関での診療において自費扱いになるか保険診療の扱いになるかは厳格に決められています、これを逸脱した保険診療は処罰の対象になります。

処罰を決めるのは事実上役人なので結構きびしく扱われるようです。
医療機関としては処罰されるようなことはしたくないので、無難な方法を取ることになります。



たむたむさまの場合は、自費診療の流れの中の抜歯と解釈して自費診療の扱いになったものと考えられます。

したがって矯正治療とは直接関係無く埋伏知歯の抜歯を依頼されたのであれば、保険診療の扱いになったと思います。


おそらくこのような解釈でいいように思いますが、費用の点でずいぶん高額になるので主治医の先生に一度相談なさってみてはいかがでしょうか。

あくまでも私の考えですが、主治医が矯正治療と直接関係ない抜歯と解釈を変更してくれれば保険診療の抜歯扱いになるかもしれません。


参考になさってください。




タイトル 歯列矯正中の親知らず抜歯。保険適用・適用外の判断基準は?
質問者 たむたむさん
地域 兵庫
年齢 45歳
性別 女性
職業 会社員(事務系)
カテゴリ 抜歯:8番(第三大臼歯、親知らず)
歯列矯正(矯正歯科)その他
その他(保険と保険外)
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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