歯科助手です。院長が病気なのに、歯科医院を続けることに疑問

相談者: きらくまさん (29歳:女性)
投稿日時:2009-05-11 22:20:39
こんにちは。

私は歯科助手で一年ほど勤めています。
最近、うちの院の院長が自分は緑内障であるとカミングアウトしてきました。

それでも、院は続けていきたいから、みんなのフォローが必要だといいました。


でもこれってどうなんでしょう??

最近衛生士さんたちも、先生は治療が前より下手になったといっています。

CRが盛り上がりすぎていたり、色が合わなくなってきていたり。
を削るのも危うい感じで、よくテンパっています。


助手たちには、

「歯は精密作業だから、ミクロ単位で仕事してくれなきゃ困るよ!!」

とよく怒鳴りつけてくるのに、自分は今そんな精密作業できてるのか?って感じです。
(そもそもミクロを自分で分かるのか?と・・・)

私が患者なら、こんな院長に治療されたくないし、患者さんに失礼だと思います。



もともと、患者さんが居る前でも新人を怒鳴りつけたり、ものの言い方がすごくいやみだったりキツかったり、スタッフの中でも人間的に「どうなのか?」という声がおさまらない院長なだけに、今回のことにかなりスタッフも「???!」な感じです。


1、緑内障を患っていながら、治療を続ける歯科医師は、違法にならないのでしょうか?
また、成り立つものなんでしょうか?

2、もしなるのであれば、どこにどのように申し立てればいいのでしょうか?


以上、宜しくお願いしますm(__)m


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2009-05-11 23:30:12
1. だから 免許は更新性にするべきなんですよ・・・
免許取ったもん勝ち! みたいな現状は打破しなくてはいけませんね。

だいたい・・緑内障になったら殆ど見えないジャン・・・



2. どうしたらいいんでしょうねぇ・・・

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2009-05-11 23:30:14
『もともと、患者さんが居る前でも新人を怒鳴りつけたり、ものの言い方がすごくいやみだったりキツかったり、スタッフの中でも人間的に「どうなのか?」という声がおさまらない院長なだけに、今回のことにかなりスタッフも「???!」な感じです。』

こっちの方がメインでしょうか?

個人の身体的な問題をネットで議論するのは、個人情報保護法に十分触れますし、医療機関で働く人としてちょっと疑問符が付きます。
そう思いません?

患者さんの情報も守るべき個人情報ですが、院長の病状の情報も個人情報ですね?

道義的な理由からの正義感であっても、やり方としてはもう少しスマートな方法があるはずです。



ちなみに、これがきっかけで質問者が個人特定された場合において、被害者から訴えられた場合、かなり厳しいことになります。


・緑内障

緑内障の主な症状には視野狭窄や視野欠損などの視力喪失に、目の痛みや頭痛があります。
視野狭窄は視界が外側から狭まっていく症状で、視野欠損は視界の中央に穴が開いたように欠ける症状です。
病状が進行すると、視力低下や視力喪失が進行し最終的には失明に至ります。


上記のどのレベルの病状なのか不明なのですが、緑内障は早期発見できれば症状の進行を食い止めることが出来ますが、発生した視野狭窄や視野欠損は治すことが出来ません。

単に緑内障であるとだけであれば詳しい情報の無い場合、判断できないでしょう。
簡単にいえば診察をしている眼科の先生が判断されるはずです。

相手のことを信用して打ち明けてくれた人の個人情報を他人に漏らすのはどうでしょう?


ちなみに歯科医師法の欠格事由を調べました。

第3条 絶対的欠格事由
未成年、成年被後見人、被保佐人は歯科医師になれない。

第4条 相対的欠格事由
心身の障害、麻薬、大麻、あへん中毒、罰金刑以上の刑に処せられたもの、医事に関する犯罪、不正を行ったもの


で、この件に係るのが最近の社会情勢の変化なのですが、「ノーマライゼーション」の理念を踏まえ、見直しを行い、障害者がその能力を十分に発揮することができるようにしていく為に、絶対的な欠格事由から相対的欠格事由に法改正されていました。

その中で、視覚・聴覚・音声若しくは言語又は精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者を省令により相対的欠格事由となっています。
試験を受けることは問題ないようです。


実際に視力がどの程度あれば免許を返上しなくてはいけなくなるのか、明確な指針はありませんでした。
治療により変化することが考えられば、一枚の診断書では解決できないでしょう。

実際上求めらる対応があるとすれば、診療所の一員としては、院長に自身の治療に専念して頂き、

?治療期間中の代理の医師を雇用するか、
?従業員を解雇して医院を一時的から恒久的に休止するようにお話すること

だと思います。
患者さんに直接的被害が発生するまえに、院長先生に理解してもらい賢明な方法を取られることを期待しております。


タカタ先生のいわれる更新制度でもあるといいのですが、、

自分に振り返っても見えなくなったら、怖いですね。。
怖くて患者さん触れないですけどね。

回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2009-05-12 06:25:35
きらくまさまおはようございます。

院長の緑内障で治療に支障が出てきているのですね。

どのようにするのがいいのかはなんともいえませんが、私なら退職するでしょう。



タカタ先生

免許は更新性についてはそれを審査する人の免許は誰が審査するのでしょうか。

教員免許も確か更新制になりましたね、これで日本の教員の能力が上がるとは私には思えません、役人の権限が強くなっただけでしょう。

日本のような官僚国家ではいささか問題だと思います、今回の小沢一郎の秘書の逮捕だって政権交代を阻止したい検察官僚の横暴以外の何物でもないと考えています。

結局消費者が賢くなって淘汰していくのが正常な世の中だと思います、このサイトもそのような趣旨で運営されているのではないでしょうか。

回答 回答4
  • 回答者
回答日時:2009-05-12 08:50:52
免許更新は、大学の基礎実習室を用いてマネキンで形成実習や、印象採得、根管口明示などいろいろできるのでは? 
デンタル撮影なんかもいいですよね。

で、ライターが審査しては?と思っていたのですが・・・

できれば、形成した歯牙模型を一般公開してもいいのでは? 
とまで思っています。


つまり、公開試験で、技術力を判定できるのでは?と 

回答 回答5
  • 回答者
回答日時:2009-05-12 11:01:27
確かに免許そのものの更新程度で良くなるかと言えば、逆にそれを利用する者が現れそうで怖いですね。

というか、そういう眼・手・脳・感染症なんかは年一回とか健康診断とかを義務付ければいいのにって思います。
ここで騒いでも始まらないんでしょうけどね。


免許更新制にするくらいなら、むしろ保険診療の出来高制をやめて能力給にして欲しいです。。。

回答 回答6
  • 回答者
回答日時:2009-05-12 23:08:37
佐藤先生の意見に賛成です。

身体的な理由により満足の行く医療行為ができないかどうかは、その歯科医師本人が考えることであり、その人の意思を無視して、根拠も薄い適当なところで線引きをし、差別し排除すると言う考え方は、個人的には容認できません。

歯科では障害のある人の診療拒否も少なくないですし、障害のある人への差別を無くそうとする発想が希薄なように感じます。

回答 回答7
  • 回答者
回答日時:2009-05-13 00:30:33
質問者さんが、読んでいてくれていることだけを祈ります。




タイトル 歯科助手です。院長が病気なのに、歯科医院を続けることに疑問
質問者 きらくまさん
地域 非公開
年齢 29歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ その他(歯科医師関連)
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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