[写真あり] 保険治療で??11?3?のブリッジは無理ですか?

相談者: まーまーさんさん (40歳:男性)
投稿日時:2009-08-11 10:20:04
おはようございます。

約一年前に、上顎の左から321123のブリッジ保険治療で装着しました。

そのうち11は欠損になっています。

最近になって右側3の犬歯がぐらつき、膿が少し出るようになり口臭も気になりました。

装着して頂いた歯科で見てもらいましたが、右3の土台のが割れてる可能性があるといわれ、抜く以外は治療できないといわれました。

また抜いたあとはブリッジは装着できず、入れ歯になると言われました。


補足ですが、右側3の根幹治療は、4年ぐらい前に地方に住んでいた時に治療し、今の歯科では根幹治療はしていません。

もちろん、装着する前にすべて見て頂き、他の歯の根幹治療もやり直して頂き、このまま装着しても大丈夫ですと言われました。


そこで質問です。

保険治療で、その右側3を抜いて、ブリッジは可能でしょうか?

現状上顎左から

3 2 1(欠損)1(欠損) 2 3(膿が出る、抜歯?)

3211234のブリッジは無理ですか?

入れ歯にはどうしても抵抗があり、大変困っています。

また、ブリッジ装着時に補綴物維持管理料を払っていますが、今回の治療費はどうなりますでしょうか?

お忙しいところ申し訳ありませんが、お力を貸してください。
宜しくお願いいたします。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2009-08-11 10:45:12
基本的には、すでに多数の方から同様の質問がありますので、まずはそちらを十分に読まれてから御質問頂けますとありがたいですし、田尾先生のお金を浪費せずに済みます。


ブリッジ保険適応の範囲は以下の通りです。

参考⇒ブリッジの保険適応範囲について


また、ブリッジ可能な範囲の計算方法は以下の通りです。

参考⇒ブリッジの保険適応の計算式


よく読んで頂けると解りやすいと思います。

両側1番と片側3番がない場合、単純に4番追加では済みません。

また、残っているの骨の状態次第では不可能な場合もありますので、ネットで相談してもあまり得るものは実際上は無いと思います。

もしも、残存している歯の骨の状態が完全でなければ、ネット上で得たデータをもとに計算しても、現実問題として、実際には施工不可能です。

6番も参加させないといけないこともあり得ますし、10本近いロングスパンのブリッジとなれば、それこそ保険診療で行うべきではないと私は思います。

実際に診療をせずに詳細を語ることは避けたいと思います。
補綴専門医、もしくは大学病院などの補綴科を受診され相談されるのはいかがでしょうか?

無事治療終了致しますよう、ご祈念申し上げます。

画像1画像1

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2009-08-11 10:49:46
まず、いかなる理由があろうとも同一の医療機関で補綴物維持管理を算定している場合、修理、やり直しに関しては一切の保険請求はできません。

不可抗力による外傷などでブリッジを作り直さなければならなくなった場合など、特別のケースにおいては当該地区の社会保険事務局長の認めが得られれば再作成は可能です。

つまり、


1・かかりつけ医で保険請求をせずに作り直す

a・サービスで作り直してもらう
b・自費で作り直す


2・医療機関を変えて保険で作り直す


になると思います。

これはブリッジにするにしても、部分入れ歯にするにしても同じです。



また、ブリッジの設計ですが、

??11?3?

と言うブリッジは保険適応されません。

支台歯を5番まで増やし、

??11?3??

にする必要があります。


果たして3番が本当に歯根破折しているのか?
歯根破折しているとしたら原因は何だったのか(ブラキシズムなど)?
今後はどのようにしてを作っていくのか?

など、考える事はたくさんあります。


担当の先生としっかり相談されるか、違う歯科医に診てもらうか、検討する余地があると思います。


佐藤先生とかぶりましたね‥。

回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2009-08-11 12:03:16
タイヨウ先生のおっしゃる通りだと思います。

原因を明らかにすることです。
これなくして解決はありえません。

回答 回答4
  • 回答者
回答日時:2009-08-11 12:29:53
もしその3番が歯根破折していたとして、その原因はつきとめなくてはなりません。

そうしなければ、たとえ保険外ブリッジを作り直したとしても、力が異常な加わり方をすれば問題を抱えたままという事にもなりかねないため、ある意味リスクを更に増やす事になってしまいます。

3番の犬歯を失う事は、患者様の大抵の方はその他の部分のを抜くのと同程度に思ってしまわれる事が多いのですが、この歯はその他の歯には無い沢山の特徴と機能を持っており、言い方を変えるとちょっと特別な歯なのです。

そんな部分であるため、この歯を喪失した場合にはすぐ隣のみなんでものではなく、周囲数本の歯を使わないと支えきれなくなってしまうのです。


タイヨウ先生がお書きになっておられる、

> ??11?3?? にする必要があります。

保険では一応認められているというだけです。
実際にはこれで大丈夫かといえば、大丈夫なケースはごくごく稀と思っていただいてもよいくらいです。

なので、まずはその3番が本当にどのような状態なのか。
割れているのであればどのような経緯が想像されるのか。

そういったリスクファクターを減らすための努力をしなければならない時期に今はあります。

回答 回答5
  • 回答者
回答日時:2009-08-13 11:48:35
まず、健康保険法の問題ですが、

>また抜いたあとはブリッジは装着できず、入れ歯になると言われました。

義歯になった場合、補綴物維持管理料は関係ありません。
問題なく、保険適応になります。
なお、費用も通常どうり発生します。

ブリッジになった場合は、補綴物維持管理料が適用されるのは3−3ですので、新しくかぶせることになる、4・5番は保険の費用が発生します。

ただし、主治医がブリッジによる治療がこの場合適用であると判断した場合に限ります。

今回は、主治医から入れ歯になると言われたということは、ブリッジは適応症ではないと判断されていると考えられますので、補綴物維持管理料の考え方は適用されません。



>もちろん、装着する前にすべて見て頂き、他の根幹治療もやり直して頂き、このまま装着しても大丈夫ですと言われました。

虫歯歯周病は適切な治療を行い、適切な家庭のケアと、正しいメインテナンスを受けていれば、進行や新たな発症を8−9割は防止できるという研究もありますが、残りの1−2割は問題を起こします。

また、30年間の経過を追った研究でも、虫歯や歯周病は予防できても、破切は予防できなかったという報告もあります。

装着前に大丈夫といわれても、破切は予見したり予防したりすることは不可能です。



>入れ歯にはどうしても抵抗があり、大変困っています。

臓器の一部(歯)をすでに失ってしまっているのですから、どのような治療を行っても、必ずデメリットは伴います。
どのデメリットがご自身にとって一番受け入れやすいか考えてみてください。


残念ながら、元に戻ることはもうありえません。

リハビリ(何らかの形で歯を作って昨日を回復すること)は、まずは自分の傷害(3番を失うこと)を受け入れることから始まります。


できるだけ、ご自信の希望に沿う解決が得られるといいですね。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: まーまーさんさん
返信日時:2009-08-13 21:20:54
先生方、たくさんのご意見ありがとうございました。

今後、現状を受け入れて主治医の先生とよく相談して、最善の方法で治療していこうと思います。


皆様方大変お忙しいなか、貴重なご意見本当に有難うございました。



タイトル [写真あり] 保険治療で??11?3?のブリッジは無理ですか?
質問者 まーまーさんさん
地域 非公開
年齢 40歳
性別 男性
職業 非公開
カテゴリ 歯のひび割れ、破折で抜く予定
抜歯:1番(中切歯)
抜歯:3番(犬歯)
歯がグラグラする
ブリッジ治療法
ブリッジの治療費・費用
その他(写真あり)
治療費・費用
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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