1年前に7番を治療。今回6番抜歯後に保険適用のブリッジは可能?

相談者: ばんちゃんさん (44歳:女性)
投稿日時:2009-08-21 11:38:02
左下[6番]を治療中で、抜歯になるかもしれません。

抜歯した場合ブリッジになるのですが、[7番]を1年ほど前に治療しているので、保険がきかず、実費負担1本7万円になると言われました。
 

[7番]自体を治療するのではなく、[6番]の治療のために削るのに、2年以内の治療になるから実費になるというのは納得できません。

保険適用のブリッジはできないのでしょうか?


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2009-08-21 15:50:20
原則、いかなる理由があろうとも2年以内の作り直しは保険適応になりません。

理由は

「だったら、なぜ1年前に6番を抜歯しなかったのか?」

と言う事です。

その先生の診断ミス(治療計画の不備)なのか?
「抜かないでほしい」と言う患者さんのわがままなのか‥?

それを全て認めてしまうと医療費が膨れ上がります。
納得できようができまいが、保険のルールとはそう言うものなので、保険医は従うしかありません。


7番を壊さず、6番抜歯後のを作成するとなると保険の範囲では「取り外し式の部分入れ歯を作る」になりますね。



もし、納得がいかなければ、他の医療機関で治療されてください。

補綴物維持管理の「しばり」は他の医療機関には(今の所)適応されません。
2011年にレセプトオンライン化された後ではどうなるか解りませんが‥。

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2009-08-21 16:04:43
他の医院に行けば可能です。

回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2009-08-21 18:43:32
保険適用のブリッジはできないのでしょうか?

保険でできますよ。

その場合、ブリッジに関係する部分に関しては保険請求ができないので、患者負担は0で、すべて歯科医院側の負担になってしまいます。

ただ、義歯が適切かブリッジが適切か判断するのは歯科医師ですから、希望通りにならない場合もあると思います。


あと個人的には、歯科医師に落ち度がないのをわかっていて、あえて保険でのブリッジの作製の要求はしていただきたくはないです。



>[7番]自体を治療するのではなく、[6番]の治療のために削るのに、2年以内の治療になるから実費になるというのは納得できません。

理由は保険財政上の問題からです。医学的な理由はありません。

歯科医院に通院されていればおわかりかと思いますが、保険での診療費は治療の難易度や材料費などから算出されたものではありません。
財源内に収めることを第一に決められてます。


抜け道的な方法としては、タイヨウ先生、タカタ先生がお書きのように転院すれば可能です。
(ただ、診療報酬は2年おきに改定されてますので、来年度以降はわかりません。)

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: ばんちゃんさん
返信日時:2009-08-22 01:00:41
ご回答ありがとうございました。
 

実費負担は経済的に無理なので、どうしようかと思っていました。

抜歯しないで治療終了になることが一番ですが、ブリッジすることになったら転院を考えてみます。


ありがとうございました。



タイトル 1年前に7番を治療。今回6番抜歯後に保険適用のブリッジは可能?
質問者 ばんちゃんさん
地域 非公開
年齢 44歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ 抜歯:6番(第一大臼歯)
ブリッジの治療費・費用
ブリッジその他
その他(保険と保険外)
治療費・費用
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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