歯科医師以外が詰め物をすることについて
相談者:
1220yamaさん (25歳:女性)
投稿日時:2009-09-14 23:33:03
回答1
回答日時:2009-09-14 23:48:51
こんばんは。
「レジン充填は普通は歯科医が行なうと思いますが、歯科衛生士が行なうのも法律的には一応OKっぽいですね・・・」
・・・と過去ログで田尾先生が回答されてますね。
・衛生士によるレジン充填!?
・衛生士の修士課程に「CR(レジン)充填の実習」はあるのでしょうか?
詰めるのは(グレーだけど)OKで、研磨はダメだったように記憶しています。
(基本的に自分で詰めるし、研磨するので・・・記憶が曖昧です)
完全にアウトなのは、歯科助手です。
(見分けがつかないかも知れませんが・・・)
「レジン充填は普通は歯科医が行なうと思いますが、歯科衛生士が行なうのも法律的には一応OKっぽいですね・・・」
・・・と過去ログで田尾先生が回答されてますね。
・衛生士によるレジン充填!?
・衛生士の修士課程に「CR(レジン)充填の実習」はあるのでしょうか?
詰めるのは(グレーだけど)OKで、研磨はダメだったように記憶しています。
(基本的に自分で詰めるし、研磨するので・・・記憶が曖昧です)
完全にアウトなのは、歯科助手です。
(見分けがつかないかも知れませんが・・・)
相談者からの返信
相談者:
1220yamaさん
返信日時:2009-09-15 00:00:44
回答2
回答日時:2009-09-15 00:11:26
お早い返信ですね。
>衛生士か助手かは分からないのですが、レジン充填も研磨もされました。
>歯科医師のチェックもなしです。
あらら・・・困りましたね。
>歯科医師がやったものに比べて、ダメになって付け替えるペースも早い
・・・とは限らないですが、それとこれとは問題が別ですよね。
>衛生士か助手かは分からないのですが、レジン充填も研磨もされました。
>歯科医師のチェックもなしです。
あらら・・・困りましたね。
>歯科医師がやったものに比べて、ダメになって付け替えるペースも早い
・・・とは限らないですが、それとこれとは問題が別ですよね。
回答3
ポプラ小児歯科医院(千葉県茂原市)の森川です。
回答日時:2009-09-15 00:28:21
極論しますと、違法かどうかは
「裁判を起こしてみないとわかりません。」
また、たとえ裁判を起こしてもグレーな判決が出る可能性も十分にありますし、その後、法のほうが後から変更になる場合もあります。
どうしてもそういうのはいやだというのでしたら、歯科医師しかいない医療機関(たとえば歯科医師1人でやってる歯科医院)で治療をうけられるとよろしいかと思います。探せばありますよ。
「裁判を起こしてみないとわかりません。」
また、たとえ裁判を起こしてもグレーな判決が出る可能性も十分にありますし、その後、法のほうが後から変更になる場合もあります。
どうしてもそういうのはいやだというのでしたら、歯科医師しかいない医療機関(たとえば歯科医師1人でやってる歯科医院)で治療をうけられるとよろしいかと思います。探せばありますよ。
回答4
回答日時:2009-09-15 00:35:09
>「裁判を起こしてみないとわかりません。」
そうかも、ですね。
「十分なトレーニングを積んでれば(下手な歯科医よりマシだから)OK」なんて判例が出ちゃうかも知れませんものね。
「研磨」に関しても、PMTCは歯科衛生士業務ですから線引きが実は難しいように思えますし・・・。
そうかも、ですね。
「十分なトレーニングを積んでれば(下手な歯科医よりマシだから)OK」なんて判例が出ちゃうかも知れませんものね。
「研磨」に関しても、PMTCは歯科衛生士業務ですから線引きが実は難しいように思えますし・・・。
回答5
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2009-09-15 11:35:11
>歯科医師以外の方が虫歯の詰め物をすることは違法ではないのでしょうか?
>歯科医師のチェックもなしです。
「歯を削る」「歯を抜く」などと言った歯科医師でなければ絶対に行ってはいけない行為(絶対的医行為)以外は相対的医行為と言われ、完全な違法とは言い切れません(グレーです)。
過去の判例から言うと
(1)歯科医師の指示の下で行っている
(2)十分な知識と経験、技能がある
(3)患者の不利益になっていない
と言う事であれば「OK」と言う事を2004年に厚労省歯科保健課は発表しております。
付け加えて「歯科衛生士が行うことができる行為はケース・バイ・ケースで判断する」とされました。
また、歯科衛生士の権限について国が文書で具体的に明示したのは1966年が最後で、一昨年の国会でも厚労省は「歯科衛生士が行える業務を個別に列挙するのは困難」と答弁されました。
今年7月の「日本歯科医師会雑誌」においても「歯科衛生士の業務範囲」について行われた討論会の様子が掲載されていましたが、「各学会での見解が異なっており、今後の調整が必要」と言う結論でした。
従って、1220yamaさんのケースに関しては森川先生のおっしゃられているように「裁判を起こしてみないとわかりません。」なのです。
ただし、
>衛生士か助手かは分からないのですが、レジン充填も研磨もされました。
と書かれていますが、助手さんの場合はこの限りではありません。
あくまでも「歯科助手」は「無資格者」ですから、一切の診療行為は行えません。
>歯科医師のチェックもなしです。
「歯を削る」「歯を抜く」などと言った歯科医師でなければ絶対に行ってはいけない行為(絶対的医行為)以外は相対的医行為と言われ、完全な違法とは言い切れません(グレーです)。
過去の判例から言うと
(1)歯科医師の指示の下で行っている
(2)十分な知識と経験、技能がある
(3)患者の不利益になっていない
と言う事であれば「OK」と言う事を2004年に厚労省歯科保健課は発表しております。
付け加えて「歯科衛生士が行うことができる行為はケース・バイ・ケースで判断する」とされました。
また、歯科衛生士の権限について国が文書で具体的に明示したのは1966年が最後で、一昨年の国会でも厚労省は「歯科衛生士が行える業務を個別に列挙するのは困難」と答弁されました。
今年7月の「日本歯科医師会雑誌」においても「歯科衛生士の業務範囲」について行われた討論会の様子が掲載されていましたが、「各学会での見解が異なっており、今後の調整が必要」と言う結論でした。
従って、1220yamaさんのケースに関しては森川先生のおっしゃられているように「裁判を起こしてみないとわかりません。」なのです。
ただし、
>衛生士か助手かは分からないのですが、レジン充填も研磨もされました。
と書かれていますが、助手さんの場合はこの限りではありません。
あくまでも「歯科助手」は「無資格者」ですから、一切の診療行為は行えません。
相談者からの返信
タイトル | 歯科医師以外が詰め物をすることについて |
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質問者 | 1220yamaさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 25歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
レジン(白いプラスチック) 歯医者への不満・グチ 衛生士関連 歯科助手関連 |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。