前歯のクラウンを保険治療するには前回から2年経過しないとダメ?

相談者: ザシさん (27歳:女性)
投稿日時:2009-12-19 09:49:29
こんにちは。

私の父の話なのですが、不思議に感じたので教えていただけたらと思います。


以前、前歯がかけてしまい保険を使用してかぶせ物をして治療していたようですが、最近になりそれがとれてしまいました。

歯医者へ行ったら、今度は根がダメになっているので、差し歯ブリッジインプラントのどれかを選択して下さいと言われました。


高額な料金を言われたので、保険がきく範囲での治療はできないのかと質問したところ、

「一度前歯に保険治療をすると2年間は保険を使用できないので、次の8月までは使えないです。」

と、言われたのです。


本当に保険を使用しての治療はできないのでしょうか?


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2009-12-19 11:02:16
なるほど。

確かに保険のルールと言うのは一般の方にはわからないですよね。
(我々だってわからない(理解できない)事が多々あります)


>保険治療をすると2年間は保険を使用できない

これは「補綴物維持管理」と言う保険のルールを指しています。

参考:補綴物維持管理料



上記の参考ページを見ていただくと「あ、2年保証なの?」と思われるかも知れません。
もちろん、そう言った意味合いもあるので欠けた前歯1本のクラウンに関しては「医院負担」で作り直さなければなりません。


しかし、文面によると

>今度は根がダメになっている

との事。
そして「ブリッジインプラント」を提示されていると言う事は「根っこがもうダメで抜歯になる」と言う事だと思います。

差し歯の提案に関しては再度、確認いただいた方がよろしいかと思います。
抜歯になった場合には「差し歯」はできませんから。)


その場合「クラウンのやり直し(前歯1本分)」に関しては「補綴物維持管理」により医院負担で作り直す必要がありますが、ブリッジを保険で作りたい場合「両隣のも含めた新設計の補綴物」と言う事になります。

その場合「地方社会保険事務局長にその理由書、模型を提出し、判断を求めること」となっております。


仮に外傷などの不可抗力で補綴物維持管理中の歯の隣の歯が抜けてしまった場合などは「新設計のブリッジ」でも社会保険事務局長の承認が取れる場合があります。


しかし、今回の場合それに該当するかどうか…、と言う所だと思います。

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2009-12-20 12:40:02
>「一度前歯保険治療をすると2年間は保険を使用できないので、次の8月までは使えないです。」
>と、言われたのです。

こういった決まりはありません。

タイヨウ先生が書かれているように、作製2年以内では特例的なケースを除いて、ブリッジの作製に関連する費用を保険請求できません(=歯科医院の負担になってしまうという意味です)

おそらくそのことを”保険を使用できない”と言われたのだろうと思います。


通常、ブリッジ以外にも選択肢は存在しますので、ブリッジを保険で作製しなければいけないといった義務のようなものは歯科医院にはありません。

ですが、保険でも可能な設計(材料の違いのことではありません)のブリッジを「自費ならできる」といったようにもとれる説明は問題があるように思います。


転院すれば何ら問題なく保険で治療できますので、保険外治療を希望でないのでしたら転院されるのがもっとも簡単です。

もしくは、取り外しの入れ歯にすれば何ら問題なく保険で作製できるはずです。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: ザシさん
返信日時:2009-12-21 21:18:57
2人の先生方、本当にありがとうございました。


保険についても丁寧に教えて頂いて感謝しております。

父もこの説明のおかげで納得したようです。



タイトル 前歯のクラウンを保険治療するには前回から2年経過しないとダメ?
質問者 ザシさん
地域 非公開
年齢 27歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ 保険のクラウン(前歯:レジン)
クラウンの治療費・費用
その他(保険と保険外)
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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