歯科疾患管理料などの算定条件、文章による情報提供について

相談者: umamihiさん (39歳:男性)
投稿日時:2010-02-24 22:45:02
歯科疾患管理料などの算定について教えて下さい。

A:医学管理料の中の「歯科疾患管理料(管)」の算定は初回が「130点」、2回目以降が「110点」であることは承知しております。

その算定方法についてお教え下さい。

まず、初回と2回目以降の3ヶ月以内に、1回以上に文章による情報提供が算定条件となっておりますが、この文章による情報提供は

(質問1)算定時に文章の発行が必要なのか、あるいは算定時に発行せず治療終了時にまとめて発行でも構わないのでしょうか?

(質問2)もし初回算定時に文章による情報提供がない場合、2回目以降の算定が可能なのでしょうか?


次に

B:医学管理料の中の「歯科衛生実施指導料」(月1回、実施指導15分以上)(3ヶ月に1回以上若しくは3回の指導のうち1回以上文書提供)80点

この算定方法についてもお願い致します。

C1、C2、Pul、Per、C4、P、Gの患者に対して、歯科衛生士歯科医師の指示のもとに15分以上かけて以下の指導を行なった場合に算定とのことだと思います。

1. 歯および口腔状態の説明
2. プラークの付着状況とブラッシング指導
3. 家庭内における注意すべき療養指導

(質問3)歯科衛生士でなく、歯科医師が治療中に話した内容を「歯科衛生実施指導料」として算定する事が可能でしょうか?

(質問4)上記「歯科疾患管理料(歯管)」みたいに算定時に文章の発行をせず、後(一連の治療終了時)にまとめて発行が可能なのでしょうか?


ある歯科医院で、幼児や小学生を含めた複数人に対して(おそらく全患者に対してと思われます)文章の提供がありませんが、上記管理料の算定をされています。

(質問5)これは不正請求なのでしょうか?

もし不正請求であれば

(質問6)自己負担分の返金請求は、どのようにしたらいいですか?

(質問7)不正を正すためには、何処に情報提供すればよろしいのでしょうか?


以上お答えにくい質問もありますが、(質問1)〜(質問7)について正義のお答えをよろしくお願い致します。


回答 回答1
  • 回答者
回答日時:2010-02-25 12:53:09
こんにちは。

>正義のお答えをよろしく......

※意味はとてもよく理解しているつもりであることを先に述べておきます。

内容的にはお調べになった文章がそのまま公文からの引用と思われる、我々も見たことのある文書ですので、その解釈(受け取り方)の仕方が、各々または県毎にやや異なる場合もありますが大筋では書いてある通りでしょう。


なかなかどこが正義なのか判断つかない問題であり、正しくなければイコール不正であるかという判断は出来得ないと思います。
私達のサイトは法律相談ではございません。

皆様が歯科診療を受ける際に思われるご不安などが減ってくれるようなアドバイスが出来れば、と回答者は皆お答えさせていただいております。

故に安心を得るためにある程度、差障りのない範囲での知識をつけていただくものであり、こういった話題には触れませんという意味では無いのですが、何かを正すための「正義のサイト」ではないのだと思っております。



言葉を濁して、その「ある医院」を問題ありませんと言っているわけでもありませんし、不正なのかどうかも私達にはumamihiさんのお話しか聞いていないため、判断というよりも考察する現実の情報が入手できません。

もちろん同業であるからと何かかばう義理もありませんが、それを「これ」と決め付けてここに書いてしまう事は逆に私達が法に抵触しかねません。

このような場合には、むしろ地元歯科医師会等を通してご相談される事をおすすめいたします。

ただしこの場合には、匿名でのご相談では受け付けてはもらえないでしょう。
(匿名でもお話は聞いてくれますが、匿名の内容に対して歯科医師会が何か行動を起こす事は無いという意味です)

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: umamihiさん
返信日時:2010-02-25 13:51:10
田中 先生

お忙しい中、返答有り難うございました。
ただ質問1〜4を聞きたかったのですが・・・。

更生局に確認し、最後の算定は用件を満たさないとの返答を頂きました。

不正請求が行われている歯科クリニックで治療を受けることは、不安だと私は思います。


私も医療者ですので、ある程度実情はわかります。
しかし、しなければいけないことをやらずに算定する不正は見逃すことはできません。

診療報酬というルールに則って、医業・歯科医業をするのは保健診療を行う上での最低限だと思います。

算定用件を満たさず算定していることについては、歯科医師会ではなく、保険者と地元の更生局に直接相談してみようと思います。


ありがとうございました。



タイトル 歯科疾患管理料などの算定条件、文章による情報提供について
質問者 umamihiさん
地域 非公開
年齢 39歳
性別 男性
職業 非公開
カテゴリ 治療費・費用
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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