親知らず抜歯後の消毒の保険点数について
相談者:
yu〜さん (38歳:女性)
投稿日時:2010-07-07 13:59:38
回答1
回答日時:2010-07-07 14:45:59
こんにちは。
細かい点数の算定は直接受付窓口で問い合わせされた方が確実です。
再診料 43点(になったんですよね?)
消毒(Sp) 0点
他になにかあるんですかね。
細かい点数の算定は直接受付窓口で問い合わせされた方が確実です。
再診料 43点(になったんですよね?)
消毒(Sp) 0点
他になにかあるんですかね。
相談者からの返信
相談者:
yu〜さん
返信日時:2010-07-07 14:56:59
吉岡先生、有難うございます。
再診料43点
処置102点のみです。
支払いの時点で、窓口で聞いたら既出の返答でした。
再診料43点
処置102点のみです。
支払いの時点で、窓口で聞いたら既出の返答でした。
回答2
回答日時:2010-07-07 15:09:51
相談者からの返信
相談者:
yu〜さん
返信日時:2010-07-07 15:23:05
吉岡先生
げっ、消毒は0点なんですか?
因みに私のカルテは見せて下さいと言えば、見せてもらえるものですか?
コピーが欲しいと言っても大丈夫ですか?
なにかダメな理由はありますか?
げっ、消毒は0点なんですか?
因みに私のカルテは見せて下さいと言えば、見せてもらえるものですか?
コピーが欲しいと言っても大丈夫ですか?
なにかダメな理由はありますか?
回答3
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2010-07-07 16:17:43
>げっ、消毒は0点なんですか?
基本診察料は初診、再診および入院診察の際に原則として必ず算定できる〜〜簡単な診療行為、検査は基本診察料に含まれる。
簡単な診療行為
〜〜
?単純な外科後処置
〜〜
ですから「消毒は0点」と言うよりは「消毒は基本診察料に含まれる」と解釈されます。
基本診察料は初診、再診および入院診察の際に原則として必ず算定できる〜〜簡単な診療行為、検査は基本診察料に含まれる。
簡単な診療行為
〜〜
?単純な外科後処置
〜〜
ですから「消毒は0点」と言うよりは「消毒は基本診察料に含まれる」と解釈されます。
回答4
桜桃歯科(岐阜県各務原市)の上田です。
回答日時:2010-07-07 16:22:25
102点何の点数かわかりませんねー。
お話をうかがう限り再診料43点、SP 0点だけだと思います。
来年からは、治療明細書発行が義務付けられますので、こう言ったトラブルはなくなるとはおもいます。
ただ、現在でも、保険医療機関は、患者から要求があった場合は、保険請求明細書を発行する義務がありますので、要求してみてください。
そこには、点数の内訳が記載されています。
お話をうかがう限り再診料43点、SP 0点だけだと思います。
来年からは、治療明細書発行が義務付けられますので、こう言ったトラブルはなくなるとはおもいます。
ただ、現在でも、保険医療機関は、患者から要求があった場合は、保険請求明細書を発行する義務がありますので、要求してみてください。
そこには、点数の内訳が記載されています。
回答5
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2010-07-07 16:27:08
>因みに私のカルテは見せて下さいと言えば、見せてもらえるものですか?
基本的(個人的?)にはカルテ開示の義務があると思っておりますが、そうではないケースもあるようですね。
参考:過去の相談例
http://www.google.co.jp/search?q=%83J%83%8B%83e%8AJ%8E%A6&hl=ja&as_sitesearch=www2.ha-channel-88.com&ie=Shift_JIS&oe=Shift_JIS
>コピーが欲しいと言っても大丈夫ですか?
>なにかダメな理由はありますか?
カルテ開示とカルテも持ち出し(コピーを含む)は違うと解釈しております。
個人的には
その場で見せてもらう … ○
コピーして持ち帰る … ×
だと思います。
基本的(個人的?)にはカルテ開示の義務があると思っておりますが、そうではないケースもあるようですね。
参考:過去の相談例
http://www.google.co.jp/search?q=%83J%83%8B%83e%8AJ%8E%A6&hl=ja&as_sitesearch=www2.ha-channel-88.com&ie=Shift_JIS&oe=Shift_JIS
>コピーが欲しいと言っても大丈夫ですか?
>なにかダメな理由はありますか?
カルテ開示とカルテも持ち出し(コピーを含む)は違うと解釈しております。
個人的には
その場で見せてもらう … ○
コピーして持ち帰る … ×
だと思います。
相談者からの返信
相談者:
yu〜さん
返信日時:2010-07-07 16:30:52
タイヨウ先生
有難うございます。
ムムム・・・・といったとこでしょうか。
ん〜、お金がどうこうじゃなくて真面目にやっている先生方に失礼です!と
感じました。
懲らしめが必要かも・・・
有難うございます。
ムムム・・・・といったとこでしょうか。
ん〜、お金がどうこうじゃなくて真面目にやっている先生方に失礼です!と
感じました。
懲らしめが必要かも・・・
相談者からの返信
相談者からの返信
相談者:
yu〜さん
返信日時:2010-07-07 16:38:06
タイヨウ先生
お忙しい所、何度も有難う御座います。
次、行った時にカルテの開示を求めてみます!
お忙しい所、何度も有難う御座います。
次、行った時にカルテの開示を求めてみます!
回答6
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2010-07-07 16:40:58
>真面目にやっている先生方に失礼です!と
>感じました。
んんん…。
別にそう言うわけじゃないんですよ。
僕もその場で「見せてくれ」と言われれば見せますし、何もやましい事は無いですからね。
僕は患者さんの目の前でカルテを書きますので「お好きにどうぞ」なんですけど…。
ただ、
カルテ開示=情報公開
と言うののがごっちゃになっちゃっているかな?と。
(このあたりは中本先生¥に解説していただいた方がよろしいかと)
そして、我々歯科医には
守秘義務
と言うものが存在します。
?、守秘義務に関する法律の例示
刑法第134条第1項 (秘密漏示)
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
刑事訴訟法第105条 (業務上の秘密と押収)
医師、歯科医師、助産婦、看護婦、弁護士、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在った者は、業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる。(以下略)
刑事訴訟法第149条 (業務上の秘密と証言拒絶権)
医師、歯科医師、助産婦、看護婦、弁護士、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在った者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。(以下略)
と言う感じですね。
なので、その場で患者さん本人から「見せてくれ」と言われる状況と「コピーして持ち帰り、患者さん本人以外が見る可能性がある」と言う状況では対応は返る必要があるのかな?と。
例えば、医療機関からの紹介や弁護士さんなどからの紹介があれば当然「守秘義務を守る立場」ですから、普通にコピーしてお渡しするのは問題無いと思うんですけどね。
解りにくいかもしれませんが、「我々歯科医に課せられている義務」と言うものもあるんだなぁ…くらいに思っていただけるとよろしいかと思います。
>感じました。
んんん…。
別にそう言うわけじゃないんですよ。
僕もその場で「見せてくれ」と言われれば見せますし、何もやましい事は無いですからね。
僕は患者さんの目の前でカルテを書きますので「お好きにどうぞ」なんですけど…。
ただ、
カルテ開示=情報公開
と言うののがごっちゃになっちゃっているかな?と。
(このあたりは中本先生¥に解説していただいた方がよろしいかと)
そして、我々歯科医には
守秘義務
と言うものが存在します。
?、守秘義務に関する法律の例示
刑法第134条第1項 (秘密漏示)
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産婦、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
刑事訴訟法第105条 (業務上の秘密と押収)
医師、歯科医師、助産婦、看護婦、弁護士、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在った者は、業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、押収を拒むことができる。(以下略)
刑事訴訟法第149条 (業務上の秘密と証言拒絶権)
医師、歯科医師、助産婦、看護婦、弁護士、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在った者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。(以下略)
と言う感じですね。
なので、その場で患者さん本人から「見せてくれ」と言われる状況と「コピーして持ち帰り、患者さん本人以外が見る可能性がある」と言う状況では対応は返る必要があるのかな?と。
例えば、医療機関からの紹介や弁護士さんなどからの紹介があれば当然「守秘義務を守る立場」ですから、普通にコピーしてお渡しするのは問題無いと思うんですけどね。
解りにくいかもしれませんが、「我々歯科医に課せられている義務」と言うものもあるんだなぁ…くらいに思っていただけるとよろしいかと思います。
相談者からの返信
相談者:
yu〜さん
返信日時:2010-07-07 17:15:56
タイヨウ先生
大丈夫です、ごっちゃにはなっていません。
行ったついでに、
「カルテを見せて下さい!」
と言って見るだけです。
私は、自分の治療内容を知る権利はありますよね。
102点が何なのか、知りたいし・・・
消毒以外に何もしてもらってないけど・・・
何度も有難う御座います!
大丈夫です、ごっちゃにはなっていません。
行ったついでに、
「カルテを見せて下さい!」
と言って見るだけです。
私は、自分の治療内容を知る権利はありますよね。
102点が何なのか、知りたいし・・・
消毒以外に何もしてもらってないけど・・・
何度も有難う御座います!
タイトル | 親知らず抜歯後の消毒の保険点数について |
---|---|
質問者 | yu〜さん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 38歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
抜歯:8番(第三大臼歯、親知らず) 親知らずの抜歯 その他(その他) 治療費・費用 親知らず抜歯の費用・料金・値段 |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。