歯科衛生士がレーザー照射を行ってもよいのでしょうか
相談者:
sugiさん (31歳:女性)
投稿日時:2010-09-12 14:48:38
回答1
回答2
細見歯科医院の細見です。
回答日時:2010-09-13 10:50:14
どの様なレーザーかにもよりますが基本は歯科衛生士はレーザー照射はやってはいけないと思います。
私見ですがソフトレーザーなら歯科医師の指導の基ならOkだと思います。
ハードレーザー(YagやCO2レーザー)はメスと同じだと思うので衛生士はメスを握るのはダメだと思います。
私見ですがソフトレーザーなら歯科医師の指導の基ならOkだと思います。
ハードレーザー(YagやCO2レーザー)はメスと同じだと思うので衛生士はメスを握るのはダメだと思います。
回答3
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2010-09-13 17:08:19
何とも言えないですよね…。
僕の意見としては「△」です。
細見先生が書かれているように「どの様なレーザーかにもよります」と言う事プラス、使用方法が解らない以上、回答のしようが無いと言うか…。
例えば、温熱療法を期待するCO2レーザーの低出力デフォーカスであれば、問題にはならないのではないかと…。
(おそらく、sugi さんの場合はコレをされたのではないかと…)
逆に同じCO2レーザーであっても高出力フォーカスで当てればメスと同じで歯肉を切る事も出来ます。
これを歯科衛生士が行ってはダメだとは思いますが…。
僕の意見としては「△」です。
細見先生が書かれているように「どの様なレーザーかにもよります」と言う事プラス、使用方法が解らない以上、回答のしようが無いと言うか…。
例えば、温熱療法を期待するCO2レーザーの低出力デフォーカスであれば、問題にはならないのではないかと…。
(おそらく、sugi さんの場合はコレをされたのではないかと…)
逆に同じCO2レーザーであっても高出力フォーカスで当てればメスと同じで歯肉を切る事も出来ます。
これを歯科衛生士が行ってはダメだとは思いますが…。
相談者からの返信
相談者:
sugiさん
返信日時:2010-09-13 19:39:56
先生方
ご丁寧な回答ありがとうございます!!
病院からもらったパンフレットに炭酸ガスレーザーと書いてありました。
出力によって行ってもいいんですね・・。
または、やっぱりそれは医師がやった方がいいって思ってる先生もいらしゃるんですね。
医師の指導の元って難しいですよね。
先生が見ている所でやるならいいのか、過去に教えてもらい、やっといてって言われたからいいのか。
解釈はどちらなんでしょうか?
使用方法は今日は消毒のみということで炭酸ガスレーザーを親知らずの抜歯後の場所にされました。
私は温熱療法っていうのをされたんですね。(ちなみに自費730円でした)
衛生士さんが行うんだ!!て事に未知なのでビックリしてしまいました。
最近の衛生士さんはいろんなことが出来るんですね。
ご丁寧な回答ありがとうございます!!
病院からもらったパンフレットに炭酸ガスレーザーと書いてありました。
出力によって行ってもいいんですね・・。
または、やっぱりそれは医師がやった方がいいって思ってる先生もいらしゃるんですね。
医師の指導の元って難しいですよね。
先生が見ている所でやるならいいのか、過去に教えてもらい、やっといてって言われたからいいのか。
解釈はどちらなんでしょうか?
使用方法は今日は消毒のみということで炭酸ガスレーザーを親知らずの抜歯後の場所にされました。
私は温熱療法っていうのをされたんですね。(ちなみに自費730円でした)
衛生士さんが行うんだ!!て事に未知なのでビックリしてしまいました。
最近の衛生士さんはいろんなことが出来るんですね。
回答4
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2010-09-13 20:14:03
>最近の衛生士さんはいろんなことが出来るんですね。
実は「歯科衛生士のやっていい事」と言うのは(解りやすく)明確に定義されていません。
歯科衛生士法第2条(定義)において
2 歯科衛生士は保健婦助産婦看護婦法第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、歯科診療の補助をなすこと業とする事ができる。
とされています。
では、この「歯科診療の補助」とはなんぞや?と言う話になりますが、
(1) 医(歯科医)行為とは「医師(歯科医)が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」である。
(2) 医(歯科医)行為には「絶対的医(歯科医)行為」と「相対的医(歯科医)行為」があり、歯科衛生士が行える歯科診療補助とはまさにこの相対的医(歯科医)行為なのである。
と、されています。
ここまでは確かに明文化されている定義なのですが、「相対的医(歯科医)行為」が何なのか?がハッキリしておらず、歯科医によって解釈の分かれる所なのです。
で、最近の事例で言うと2008年に「こうべ市歯科センター」で、歯科衛生士が日常的に採血や薬の投与をしていると言う通報があり、それに対して厚労省歯科保健課に照会した所、
(1)歯科医師の指示の下で行っている
(2)十分な知識と経験、技能がある
(3)患者の不利益になっていない
として「今回のケースは法に触れない」との見解を示しました。
また
歯科衛生士が行うことができる行為は「ケース・バイ・ケースで判断する」との見解を示しました。
僕としては今回のご相談においては「温熱療法の範囲でCO2レーザーを照射(=絶対的歯科医行為ではない)」と言う事を前提として、厚労省の見解と合わせて「△」と判断させていただいたわけです。
小牧先生の書かれているように「(一般的に)レーザーの照射は歯科衛生士が行ってはいけない」と考えられるとすればそれは「×」と言う判断になると思います。
実は「歯科衛生士のやっていい事」と言うのは(解りやすく)明確に定義されていません。
歯科衛生士法第2条(定義)において
2 歯科衛生士は保健婦助産婦看護婦法第31条第1項及び第32条の規定にかかわらず、歯科診療の補助をなすこと業とする事ができる。
とされています。
では、この「歯科診療の補助」とはなんぞや?と言う話になりますが、
(1) 医(歯科医)行為とは「医師(歯科医)が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」である。
(2) 医(歯科医)行為には「絶対的医(歯科医)行為」と「相対的医(歯科医)行為」があり、歯科衛生士が行える歯科診療補助とはまさにこの相対的医(歯科医)行為なのである。
と、されています。
ここまでは確かに明文化されている定義なのですが、「相対的医(歯科医)行為」が何なのか?がハッキリしておらず、歯科医によって解釈の分かれる所なのです。
で、最近の事例で言うと2008年に「こうべ市歯科センター」で、歯科衛生士が日常的に採血や薬の投与をしていると言う通報があり、それに対して厚労省歯科保健課に照会した所、
(1)歯科医師の指示の下で行っている
(2)十分な知識と経験、技能がある
(3)患者の不利益になっていない
として「今回のケースは法に触れない」との見解を示しました。
また
歯科衛生士が行うことができる行為は「ケース・バイ・ケースで判断する」との見解を示しました。
僕としては今回のご相談においては「温熱療法の範囲でCO2レーザーを照射(=絶対的歯科医行為ではない)」と言う事を前提として、厚労省の見解と合わせて「△」と判断させていただいたわけです。
小牧先生の書かれているように「(一般的に)レーザーの照射は歯科衛生士が行ってはいけない」と考えられるとすればそれは「×」と言う判断になると思います。
相談者からの返信
相談者:
sugiさん
返信日時:2010-09-14 02:00:06
タイヨウ先生
お忙しい所 お返事ありがとうございます。
これからさまざま治療法が出てくる中、現場はさらに混乱しそして私たち患者は不安に思うことがでてきそうですね。
看護師さんは傷口にレーザー当てたりしないのに歯科衛生士さんは行えるってなんか変だなあって単純に思いました。
やはりグレーということで勉強になりました。
お忙しい所 お返事ありがとうございます。
これからさまざま治療法が出てくる中、現場はさらに混乱しそして私たち患者は不安に思うことがでてきそうですね。
看護師さんは傷口にレーザー当てたりしないのに歯科衛生士さんは行えるってなんか変だなあって単純に思いました。
やはりグレーということで勉強になりました。
相談者からの返信
相談者:
sugiさん
返信日時:2010-09-17 22:12:49
あれから 1週間ずっとずきずきとした神経の痛みがおさまらず
ロキソニンを飲まないと寝れないほどでした。
抜歯した歯の周辺と下の歯までに痛み、今日もう一度診せにいくと何か削っているようで、その後はまた衛生士によるレーザーでした。
前回とは違う衛生士で多少痛かったです。
治りが遅いとは言っていて、抗生物質を代えるとなりました。
前回はジスロマックとロキソニン。
今回は私がいつも耳鼻科で飲んでいる抗生物質の方が効くだろうということで耳鼻科の処方箋(抗生物質の名前がわからなかったために)を持っていきました。
すると事務員が処方箋を書いたのですが、その耳鼻科で貰っている処方内容がそのままで本当にこれでいいのか不安が倍増しました。
クラリジット 1日2回3日分
ロキソニン 10日分。
事務員もこれでいいかな?って言いながら・・。
ちゃんと医師が考えたようには思えず、本当に不安でこのままこの歯科へ通うべきなんでしょうか??
ロキソニンを飲まないと寝れないほどでした。
抜歯した歯の周辺と下の歯までに痛み、今日もう一度診せにいくと何か削っているようで、その後はまた衛生士によるレーザーでした。
前回とは違う衛生士で多少痛かったです。
治りが遅いとは言っていて、抗生物質を代えるとなりました。
前回はジスロマックとロキソニン。
今回は私がいつも耳鼻科で飲んでいる抗生物質の方が効くだろうということで耳鼻科の処方箋(抗生物質の名前がわからなかったために)を持っていきました。
すると事務員が処方箋を書いたのですが、その耳鼻科で貰っている処方内容がそのままで本当にこれでいいのか不安が倍増しました。
クラリジット 1日2回3日分
ロキソニン 10日分。
事務員もこれでいいかな?って言いながら・・。
ちゃんと医師が考えたようには思えず、本当に不安でこのままこの歯科へ通うべきなんでしょうか??
回答5
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2010-09-18 08:48:22
>本当に不安でこのままこの歯科へ通うべきなんでしょうか??
いいか悪いかの判断はここではできません。
しかし、sugiさんが「不安なまま通院する」と言うのは良くありません。
であれば、転院されるのも構わないと思いますよ。
いいか悪いかの判断はここではできません。
しかし、sugiさんが「不安なまま通院する」と言うのは良くありません。
であれば、転院されるのも構わないと思いますよ。
相談者からの返信
相談者:
sugiさん
返信日時:2010-09-18 11:05:37
タイヨウ先生ありがとうございます。
そーですね。
今までの経験から考慮するとだいたい不安に思う感はあたるので転院しようと思います。
せっかく悩みに悩み決めた歯医者さんでしたがとっても残念です。
また 一から探さないと(;;)
そーですね。
今までの経験から考慮するとだいたい不安に思う感はあたるので転院しようと思います。
せっかく悩みに悩み決めた歯医者さんでしたがとっても残念です。
また 一から探さないと(;;)
回答6
国際ビル歯科(千代田区丸ノ内)のさがらです。
回答日時:2010-09-18 12:36:30
ご相談ありがとうございます。
歯科衛生士業務についてはタイヨウ先生の基準通りだと思います。
しかし、それはけっして看護師さんと比較して決めることではなく、日本の歯科に役立つかどうかで決めるべきだと思います。
世界に比べれば、日本の歯科衛生士業務は非常に圧迫され、抑制され、ある時は弾劾もされて、もったいないことにほとんど皆さんの利益になっていません。
本来、法律的にも、歯科衛生士業務は、歯のみならず、身体や心を含めて、皆さんの一生の健康のために、非常に重要な役割を果たせる資格を持っています。
世界では、歯科衛生士を非常に頼りにして尊敬しています。
歯科衛生士の社会的地位も高いし、給料も高給取りです。
それだけの価値があります。
きちんとした体制と共に、日本でももっと歯科衛生士の価値を底上げしなければならないと思います。
ところで
>すると 事務員が処方箋を書いたのですが、
>事務員もこれでいいかな?って言いながら・・。
これは全く論外で問題です。
歯科衛生士業務についてはタイヨウ先生の基準通りだと思います。
しかし、それはけっして看護師さんと比較して決めることではなく、日本の歯科に役立つかどうかで決めるべきだと思います。
世界に比べれば、日本の歯科衛生士業務は非常に圧迫され、抑制され、ある時は弾劾もされて、もったいないことにほとんど皆さんの利益になっていません。
本来、法律的にも、歯科衛生士業務は、歯のみならず、身体や心を含めて、皆さんの一生の健康のために、非常に重要な役割を果たせる資格を持っています。
世界では、歯科衛生士を非常に頼りにして尊敬しています。
歯科衛生士の社会的地位も高いし、給料も高給取りです。
それだけの価値があります。
きちんとした体制と共に、日本でももっと歯科衛生士の価値を底上げしなければならないと思います。
ところで
>すると 事務員が処方箋を書いたのですが、
>事務員もこれでいいかな?って言いながら・・。
これは全く論外で問題です。
タイトル | 歯科衛生士がレーザー照射を行ってもよいのでしょうか |
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質問者 | sugiさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 31歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
衛生士関連 その他(歯科治療関連) |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。