親知らず抜歯と噛みあわせ治療の保険と自由診療の治療費
相談者:
ahyさん (33歳:男性)
投稿日時:2010-11-21 16:04:05
皆さんよろしくお願いいたします。
現在噛み合わせと全身の骨格バランスの快癒を目的として上顎左右の親知らず(8番)の抜歯を検討しています。
経緯としては、11歳頃に顎関節症で口が開かなくなり、思春期から二十歳までは首や肩の傾きや痛みなどを感じていました。
18歳頃に大学病院で噛み合わせの相談をしたのですが、
「噛み合わせと肩や腰の状態の関連には医学的根拠はないんです…」
という話をされ、歯科医では解決できないものとしばらくは諦めて、その後は体操や空手、整体を学び(今は整体を仕事にしています)日常生活に特に支障がない程度に暮らしていますが、やはり噛み合わせが良くなれば今よりもっと気の流れが良くなる感覚があります。
そこで咬合治療に特化した医院を探そうと思い、先日書籍を何冊か出している歯科医を訪ね無料相談を受けました。
(その方はご自身の歯を削り、義歯を使って30年以上咬合の研究をされたそうです。)
当日はレントゲンの費用だけ払い、診察の結果、左右ともに親知らずがまっすぐと生えているので比較的簡単に施術は済むとのご説明でした。
また親知らずを抜けば主訴である首や肩の可動性も良くなるとおっしゃるので、念願にかなった自分の目的に合った歯科医さんなのですが、最後に渡された治療費の案内で保険治療による抜歯の治療費の他に
・1回目 初診料と調整料 5万円
・2回目 調整料とその他 3万円
・3回目 調整料と指導 2万円
とあり、これは何に対する支払い料金なのかが今ひとつ分からず、現在返事を保留にして他の医院も訪ねようかと思っています。
こちらのサイトでには、高い技術を提供するために自由診療を行うことがある、というような内容を読んだのですが30余年の咬合の研究成果に対する技術料ということでしょうか?
身内に3つの歯科医院で歯科助手をしていた者がいるので、話を聞いたのですが
「親知らずの抜歯は先生によってさほど技術的なレベルの差はないような気がする。」
と言っています。
この投稿をご覧になった先生方でこの費用の意味合いがお分かりになる方、また他にもこのような設定で治療をせれている方がいらっしゃればご回答いただければと思います。
長文になり申し訳ありませんが自分にとってはやり直しがきかない大事な問題です。
何卒宜しくお願いいたします。
現在噛み合わせと全身の骨格バランスの快癒を目的として上顎左右の親知らず(8番)の抜歯を検討しています。
経緯としては、11歳頃に顎関節症で口が開かなくなり、思春期から二十歳までは首や肩の傾きや痛みなどを感じていました。
18歳頃に大学病院で噛み合わせの相談をしたのですが、
「噛み合わせと肩や腰の状態の関連には医学的根拠はないんです…」
という話をされ、歯科医では解決できないものとしばらくは諦めて、その後は体操や空手、整体を学び(今は整体を仕事にしています)日常生活に特に支障がない程度に暮らしていますが、やはり噛み合わせが良くなれば今よりもっと気の流れが良くなる感覚があります。
そこで咬合治療に特化した医院を探そうと思い、先日書籍を何冊か出している歯科医を訪ね無料相談を受けました。
(その方はご自身の歯を削り、義歯を使って30年以上咬合の研究をされたそうです。)
当日はレントゲンの費用だけ払い、診察の結果、左右ともに親知らずがまっすぐと生えているので比較的簡単に施術は済むとのご説明でした。
また親知らずを抜けば主訴である首や肩の可動性も良くなるとおっしゃるので、念願にかなった自分の目的に合った歯科医さんなのですが、最後に渡された治療費の案内で保険治療による抜歯の治療費の他に
・1回目 初診料と調整料 5万円
・2回目 調整料とその他 3万円
・3回目 調整料と指導 2万円
とあり、これは何に対する支払い料金なのかが今ひとつ分からず、現在返事を保留にして他の医院も訪ねようかと思っています。
こちらのサイトでには、高い技術を提供するために自由診療を行うことがある、というような内容を読んだのですが30余年の咬合の研究成果に対する技術料ということでしょうか?
身内に3つの歯科医院で歯科助手をしていた者がいるので、話を聞いたのですが
「親知らずの抜歯は先生によってさほど技術的なレベルの差はないような気がする。」
と言っています。
この投稿をご覧になった先生方でこの費用の意味合いがお分かりになる方、また他にもこのような設定で治療をせれている方がいらっしゃればご回答いただければと思います。
長文になり申し訳ありませんが自分にとってはやり直しがきかない大事な問題です。
何卒宜しくお願いいたします。
回答1
山田歯科医院(兵庫県姫路市)の山田です。
回答日時:2010-11-21 16:30:49
ahyさまこんにちわ。
実際の治療についてはよくわからないので費用の明細については判りかねます。
ここはやはり思い切って尋ねてみるしか無いと思います。
>親知らずの抜歯は先生によってさほど技術的なレベルの差はないような気がする。
やはり差はあるようには思うのですが・・・。
実際の治療についてはよくわからないので費用の明細については判りかねます。
ここはやはり思い切って尋ねてみるしか無いと思います。
>親知らずの抜歯は先生によってさほど技術的なレベルの差はないような気がする。
やはり差はあるようには思うのですが・・・。
回答2
回答3
美江寺歯科医院(岐阜県瑞穂市)の小牧です。
回答日時:2010-11-21 21:53:05
ahy さん、今晩は。
>現在噛み合わせと全身の骨格バランスの快癒を目的として上顎左右の親知らず(8番)の抜歯を検討しています。
はっきり判りませんが、もしかするとこのような目的では保険適用にならないかもしれません。
保険適用には、決まった病名が必用です。
この目的からすると、保険適用になる病名が付きません。
保険適用になる病名が付かなければ、技術レベルの問題ではなく保険適用になりません。
例えば矯正治療を目的とした抜歯で、病気でない歯を抜くときは自費扱いになるのと同じではないでしょうか。
正確な状況がわかりませんので、あくまでも推測です。
>現在噛み合わせと全身の骨格バランスの快癒を目的として上顎左右の親知らず(8番)の抜歯を検討しています。
はっきり判りませんが、もしかするとこのような目的では保険適用にならないかもしれません。
保険適用には、決まった病名が必用です。
この目的からすると、保険適用になる病名が付きません。
保険適用になる病名が付かなければ、技術レベルの問題ではなく保険適用になりません。
例えば矯正治療を目的とした抜歯で、病気でない歯を抜くときは自費扱いになるのと同じではないでしょうか。
正確な状況がわかりませんので、あくまでも推測です。
回答4
回答日時:2010-11-22 00:32:02
こんばんは。
科学的根拠は未だありませんが、興味深い分野ですね。
また、行う内容が主には親知らずの抜歯ということなら、抵抗感は少なく済みそうです。
先生によってはすぐに矯正や、全体に渡って多数歯を差し歯にしたりして、100万をゆうに超える請求をされる場合もあります。
本当に必要なケースもあるとは思いますが。
お話からは、抜歯まで保険診療で終了させて、その後自費初診〜再スタート、という意味ではないでしょうか。
詳細は分かりませんが一般的なルールの解釈をしてみますと、
?保険初診〜親知らず抜歯⇒保険診療
その後、
?自費初診〜(おそらく)精密検査?、かみ合わせ調整?+指導⇒自費診療
と言う流れの様に思います。
前半部分についても後半部分についても、保険で出来るのか出来ないのか、小牧先生のご指摘通り議論の余地はあると思われますが、ポイントとしては、ahyさん自身が、後半部分を自費で受けたい、と思えるのなら適正な流れだと思います。
(例えばこの後にすぐまた保険に戻ってむし歯治療を行ったり、同日に保険診療請求と自費診療請求が発生するのは"原則"ルール違反です。)
ですので後半の自費の部分は、抜歯の費用ではありません。
保険診療においては、どんな技術を持っていても一切加味されませんし、特殊技術分の差額請求する様なことも、現在は禁止されています。
自費部分は、抜歯を除いたかみ合わせ治療の、その先生の30年分の知識や経験、診断力や技術に対する対価ですから、高いか安いかはahyさんが判断するより他ないのではないでしょうか。
金額の根拠は・・単にざっくり10万円ぐらい、、という決め方だと思うのですが、技術料ってどんな職種でもそんなものだと思います。
科学的根拠は未だありませんが、興味深い分野ですね。
また、行う内容が主には親知らずの抜歯ということなら、抵抗感は少なく済みそうです。
先生によってはすぐに矯正や、全体に渡って多数歯を差し歯にしたりして、100万をゆうに超える請求をされる場合もあります。
本当に必要なケースもあるとは思いますが。
お話からは、抜歯まで保険診療で終了させて、その後自費初診〜再スタート、という意味ではないでしょうか。
詳細は分かりませんが一般的なルールの解釈をしてみますと、
?保険初診〜親知らず抜歯⇒保険診療
その後、
?自費初診〜(おそらく)精密検査?、かみ合わせ調整?+指導⇒自費診療
と言う流れの様に思います。
前半部分についても後半部分についても、保険で出来るのか出来ないのか、小牧先生のご指摘通り議論の余地はあると思われますが、ポイントとしては、ahyさん自身が、後半部分を自費で受けたい、と思えるのなら適正な流れだと思います。
(例えばこの後にすぐまた保険に戻ってむし歯治療を行ったり、同日に保険診療請求と自費診療請求が発生するのは"原則"ルール違反です。)
ですので後半の自費の部分は、抜歯の費用ではありません。
保険診療においては、どんな技術を持っていても一切加味されませんし、特殊技術分の差額請求する様なことも、現在は禁止されています。
自費部分は、抜歯を除いたかみ合わせ治療の、その先生の30年分の知識や経験、診断力や技術に対する対価ですから、高いか安いかはahyさんが判断するより他ないのではないでしょうか。
金額の根拠は・・単にざっくり10万円ぐらい、、という決め方だと思うのですが、技術料ってどんな職種でもそんなものだと思います。
相談者からの返信
相談者:
ahyさん
返信日時:2010-11-22 01:37:46
短時間の間にたくさんのご回答ありがとうございます。
十万円、百万円単位の治療(?)技術があるとは驚きました。
小牧先生、渡辺先生のご回答で何となく理解できたのですが…。
「全身的な骨格変位と咬合の関連が医学的に認知されていないので、保険適用の対象ではなく、個人的な目的での技術を買っているため保険適用の対象外になりうる。」ということでよろしいでしょうか。
ただ一点気になったのは渡辺先生のご回答で
>(例えばこの後にすぐまた保険に戻ってむし歯治療を行ったり、同日に保険診療請求と自費診療請求が発生するのは"原則"ルール違反です。)
というところですが、前回の担当医師に伺った感じですと同日に抜歯の保険適用の請求と、別途5万円というニュアンスだった気がします。
ルール違反というのは法律に触れるということでしょうか?
歯科医さんの技術料の請求額として額面的には決して悪意や邪なものはないことはわかりましたが、違法に請求をされているとしたらちょっと躊躇するのですが、いかがなものでしょうか?
お忙しい中無償でご回答いただき大変恐縮ですが、今一度どなたかご返答いただければと思います。
十万円、百万円単位の治療(?)技術があるとは驚きました。
小牧先生、渡辺先生のご回答で何となく理解できたのですが…。
「全身的な骨格変位と咬合の関連が医学的に認知されていないので、保険適用の対象ではなく、個人的な目的での技術を買っているため保険適用の対象外になりうる。」ということでよろしいでしょうか。
ただ一点気になったのは渡辺先生のご回答で
>(例えばこの後にすぐまた保険に戻ってむし歯治療を行ったり、同日に保険診療請求と自費診療請求が発生するのは"原則"ルール違反です。)
というところですが、前回の担当医師に伺った感じですと同日に抜歯の保険適用の請求と、別途5万円というニュアンスだった気がします。
ルール違反というのは法律に触れるということでしょうか?
歯科医さんの技術料の請求額として額面的には決して悪意や邪なものはないことはわかりましたが、違法に請求をされているとしたらちょっと躊躇するのですが、いかがなものでしょうか?
お忙しい中無償でご回答いただき大変恐縮ですが、今一度どなたかご返答いただければと思います。
回答5
回答日時:2010-11-22 23:50:39
>ルール違反というのは法律に触れるということでしょうか?
>歯科医さんの技術料の請求額として額面的には決して悪意や邪なものはないことはわかりましたが、違法に請求をされているとしたらちょっと躊躇するのですが、いかがなものでしょうか?
ルールと書いたのは、「療養担当規則」と呼ばれるもので、厚生労働省が出している、「厚生労働省令」(省令)というものになります。
強いものから順に憲法>法律>政令ときて、そのもう一個下のランクの「ルール」ということになりますので、法律に触れるという表現が適切かはよく分かりません。
特に混合診療に関しては未だに昭和51年に出された短い文章を元にこれは適正か、違反か・・を判断しているのが現状ですから、年や地域によって基準が変わる、グレーゾーンも存在しています。
ですが同日に保険請求と自費請求を行うのはさすがにグレーとは言えない行為になります。
仮にこれが認められてしまうと、実質的な「差額請求」というのにつながりますので、かつてそういう時代(私の生まれる前の話ですが)そうだった様に、保険医療システム全体が荒廃していってしまいますので、私自身は行うべきではないと思います。
簡単に言うと、どこも言い値で好きなだけ差額を請求するし、だったら医療費を歯科には配分しなくていいでしょとなってしまい、日本全国保険医療が今の何倍も高くつく様になるのではないかと思います。
それもひとつの形かも知れませんが・・。
ただところが、目の前にいらっしゃる患者さんにとっては、差額請求が一番おいしい(ひとつの医療行為に対して、保険を使える部分は使って足りない部分だけ追加で支払えて安上がり)訳ですので、ついつい(?)行っている医院は少なくない様です。
参考⇒「正義の不正請求!?の裏」
これは患者さんではなくて保険医である歯科医師の責任(最悪行政処分を受けることになる)ですので、個人的な意見としては患者さんがそこまで心配しなくても良い様に思います。
ですが、医師も患者も、「自分ぐらいはいいでしょ・・」という行為の積み重ねが社会を動かしてしまうのも現実ですから、躊躇されるお気持ちは大変理解出来ますし、社会人としてとても立派だと思いますよ。
もしもすっきりしたいのでしたら、自費治療を受けられる医院での診療は、全て自費で請求して頂く様に申し出られるのが良いかと思いますよ。
途中で患者さんの希望で保険を止める分にはまず問題ありませんから、過去の分までさかのぼる必要もないでしょうしね。
保険で請求しようとしていた治療を自費にしたところで、たぶん大した金額にもなりませんし。(親知らずの抜歯だけなら、おそらく数千円〜数万円)
あるいは回答4で書いた通りきちんと日を分ければ、?、?の流れでも「ほぼ」問題ないと思います。
厳密な意味では悪くもない歯に病名をつけて保険診療を行うことになる可能性がありますから、小牧先生のご指摘通りのグレーゾーンではありますが・・もしかしたら本当に親知らずにむし歯があったり歯茎に炎症があったりするかも知れませんし、この場合は社会通念上酷く責められるほどの内容でもない様な気はしないでもないです・・。
(※念のため書いておきますが、ルール違反を肯定している訳ではありません。
当院の場合は一部の問題のない例外を除いて、自費治療の患者さんは自費だけ、保険診療の患者さんは保険だけ、と分けさせてもらっています。
ahyさんの様な場合なら抜歯も自費か、あるいは抜歯だけ他の医療機関に紹介状を出して、そこで保険でしてもらう様勧めるかも知れません。)
このあたり結構微妙な内容になりますし、解釈におかしいところもあるかも知れませんから、参考程度とされて下さいね・・。
>歯科医さんの技術料の請求額として額面的には決して悪意や邪なものはないことはわかりましたが、違法に請求をされているとしたらちょっと躊躇するのですが、いかがなものでしょうか?
ルールと書いたのは、「療養担当規則」と呼ばれるもので、厚生労働省が出している、「厚生労働省令」(省令)というものになります。
強いものから順に憲法>法律>政令ときて、そのもう一個下のランクの「ルール」ということになりますので、法律に触れるという表現が適切かはよく分かりません。
特に混合診療に関しては未だに昭和51年に出された短い文章を元にこれは適正か、違反か・・を判断しているのが現状ですから、年や地域によって基準が変わる、グレーゾーンも存在しています。
ですが同日に保険請求と自費請求を行うのはさすがにグレーとは言えない行為になります。
仮にこれが認められてしまうと、実質的な「差額請求」というのにつながりますので、かつてそういう時代(私の生まれる前の話ですが)そうだった様に、保険医療システム全体が荒廃していってしまいますので、私自身は行うべきではないと思います。
簡単に言うと、どこも言い値で好きなだけ差額を請求するし、だったら医療費を歯科には配分しなくていいでしょとなってしまい、日本全国保険医療が今の何倍も高くつく様になるのではないかと思います。
それもひとつの形かも知れませんが・・。
ただところが、目の前にいらっしゃる患者さんにとっては、差額請求が一番おいしい(ひとつの医療行為に対して、保険を使える部分は使って足りない部分だけ追加で支払えて安上がり)訳ですので、ついつい(?)行っている医院は少なくない様です。
参考⇒「正義の不正請求!?の裏」
これは患者さんではなくて保険医である歯科医師の責任(最悪行政処分を受けることになる)ですので、個人的な意見としては患者さんがそこまで心配しなくても良い様に思います。
ですが、医師も患者も、「自分ぐらいはいいでしょ・・」という行為の積み重ねが社会を動かしてしまうのも現実ですから、躊躇されるお気持ちは大変理解出来ますし、社会人としてとても立派だと思いますよ。
もしもすっきりしたいのでしたら、自費治療を受けられる医院での診療は、全て自費で請求して頂く様に申し出られるのが良いかと思いますよ。
途中で患者さんの希望で保険を止める分にはまず問題ありませんから、過去の分までさかのぼる必要もないでしょうしね。
保険で請求しようとしていた治療を自費にしたところで、たぶん大した金額にもなりませんし。(親知らずの抜歯だけなら、おそらく数千円〜数万円)
あるいは回答4で書いた通りきちんと日を分ければ、?、?の流れでも「ほぼ」問題ないと思います。
厳密な意味では悪くもない歯に病名をつけて保険診療を行うことになる可能性がありますから、小牧先生のご指摘通りのグレーゾーンではありますが・・もしかしたら本当に親知らずにむし歯があったり歯茎に炎症があったりするかも知れませんし、この場合は社会通念上酷く責められるほどの内容でもない様な気はしないでもないです・・。
(※念のため書いておきますが、ルール違反を肯定している訳ではありません。
当院の場合は一部の問題のない例外を除いて、自費治療の患者さんは自費だけ、保険診療の患者さんは保険だけ、と分けさせてもらっています。
ahyさんの様な場合なら抜歯も自費か、あるいは抜歯だけ他の医療機関に紹介状を出して、そこで保険でしてもらう様勧めるかも知れません。)
このあたり結構微妙な内容になりますし、解釈におかしいところもあるかも知れませんから、参考程度とされて下さいね・・。
相談者からの返信
相談者:
ahyさん
返信日時:2010-11-23 16:08:24
渡辺先生
いわゆるグレーゾーンや社会通念という言葉がなんとなく理解につながりました。
独自の技術論や価値判断によって誠心誠意の医療を行う上で、法律が枷になるということはあってしかるものと思います。
またそのようなある種リスクを伴う治療行為には無益なトラブルを避けるためそれなりの金額設定が必要であるとも思いました。
コメントいただいた皆様にとってはお立場上、発言しずらい領域もあったかとも思いますが懇切丁寧にご回答いただき感謝いたします。
この度の疑問が解決に至りましたことをお礼申し上げます。
ありがとうございました。
いわゆるグレーゾーンや社会通念という言葉がなんとなく理解につながりました。
独自の技術論や価値判断によって誠心誠意の医療を行う上で、法律が枷になるということはあってしかるものと思います。
またそのようなある種リスクを伴う治療行為には無益なトラブルを避けるためそれなりの金額設定が必要であるとも思いました。
コメントいただいた皆様にとってはお立場上、発言しずらい領域もあったかとも思いますが懇切丁寧にご回答いただき感謝いたします。
この度の疑問が解決に至りましたことをお礼申し上げます。
ありがとうございました。
タイトル | 親知らず抜歯と噛みあわせ治療の保険と自由診療の治療費 |
---|---|
質問者 | ahyさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 33歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
抜歯:8番(第三大臼歯、親知らず) 噛み合わせ(咬合)治療 親知らずの抜歯 その他(保険と保険外) 治療費・費用 親知らず抜歯の費用・料金・値段 |
回答者 |
|
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。