4月にクラウンにした7番の根が割れて抜歯。保険ブリッジは作れない?
相談者:
花見さん (37歳:男性)
投稿日時:2010-12-20 16:31:16
こんにちは。
今年4月末に治療が終了した右上7番のクラウンが取れました。
診察してもらった結果、歯が縦に割れており、このまま再度詰めることは出来ないと診断され、抜歯をしてブリッジにすることになりました。(初回ですぐに抜歯されました)
その際にあと1年半弱は保険を使ってブリッジは作れないと言われ、自費でのブリッジ作成になると言われ、3〜5万円位と口頭で説明を受けました。
さすがに1年半近くも奥歯がなしだと歯並びも悪くなるので、治療を依頼しました。
担当医の説明どおり、保険を利用しての治療は出来ないのでしょうか?(2年以内に同一の歯科医で同一の歯の治療は保険は利用できないということなのでしょうか)
補綴物維持管理料なるものをこのサイトで知りましたが、クラウンからブリッジに変更ということで対象外という場合もあるのでしょうか?
アドバイス宜しくお願いします。
今年4月末に治療が終了した右上7番のクラウンが取れました。
診察してもらった結果、歯が縦に割れており、このまま再度詰めることは出来ないと診断され、抜歯をしてブリッジにすることになりました。(初回ですぐに抜歯されました)
その際にあと1年半弱は保険を使ってブリッジは作れないと言われ、自費でのブリッジ作成になると言われ、3〜5万円位と口頭で説明を受けました。
さすがに1年半近くも奥歯がなしだと歯並びも悪くなるので、治療を依頼しました。
担当医の説明どおり、保険を利用しての治療は出来ないのでしょうか?(2年以内に同一の歯科医で同一の歯の治療は保険は利用できないということなのでしょうか)
補綴物維持管理料なるものをこのサイトで知りましたが、クラウンからブリッジに変更ということで対象外という場合もあるのでしょうか?
アドバイス宜しくお願いします。
回答1
細見歯科医院の細見です。
回答日時:2010-12-20 17:06:31
>際にあと1年半弱は保険を使ってブリッジは作れないと言われ、自費でのブリッジ作成になると言われ、3〜5万円位と口頭で説明を受けました。
一度健康保険でクラウン、ブリッジなどの補綴物を作った場合2年間保険請求出来ません。
つまり本来はその部分は医院で無償修理ということになります。
ただし、花見さんの場合??7のブリッジが7の部分だけでも補管に係ってしまいます。
クラウンからブリッジに代わってもこのルールは生きています。
追伸
上の7番だと抜歯後放置しても問題ない事も有ります。
一度健康保険でクラウン、ブリッジなどの補綴物を作った場合2年間保険請求出来ません。
つまり本来はその部分は医院で無償修理ということになります。
ただし、花見さんの場合??7のブリッジが7の部分だけでも補管に係ってしまいます。
クラウンからブリッジに代わってもこのルールは生きています。
追伸
上の7番だと抜歯後放置しても問題ない事も有ります。
回答2
藤森歯科クリニック(兵庫県西宮市)の藤森です。
回答日時:2010-12-20 17:18:28
どこかに移植可能な親知らずは残っていないですか?
条件付きながら、おそらく歯牙移植は保険適用となるはずですから、移植後にクラウンを入れて貰うとしたら・・。
仮に補管期間内の扱いが無理だとしても、トータルの費用は安くなりませんか?
只、治療期間は、かなり長くなる事になりますが。
条件付きながら、おそらく歯牙移植は保険適用となるはずですから、移植後にクラウンを入れて貰うとしたら・・。
仮に補管期間内の扱いが無理だとしても、トータルの費用は安くなりませんか?
只、治療期間は、かなり長くなる事になりますが。
回答3
はただデンタルクリニック(渋谷区本町)の畑田です。
回答日時:2010-12-20 17:48:35
花見 さん、こんにちは
>補綴物維持管理料なるものをこのサイトで知りましたが、クラウンからブリッジに変更ということで対象外という場合もあるのでしょうか?
補綴物維持管理料を算定した日から起算して1年を経過した日以降2年を経過する日までの間に、やむを得ず隣在歯を抜歯して、ブリッジを装着するときは、事前承認を求めて認められれば作成することができます。
ただ、そのために模型、レントゲン写真などを提出しなければなりません。
今回の場合は、補綴物維持管理料を算定している7番を抜歯することになりますので、このルールは適応外になるかもしれませんが詳細は歯科医院でご相談ください。
参考になれば幸いです。
>補綴物維持管理料なるものをこのサイトで知りましたが、クラウンからブリッジに変更ということで対象外という場合もあるのでしょうか?
補綴物維持管理料を算定した日から起算して1年を経過した日以降2年を経過する日までの間に、やむを得ず隣在歯を抜歯して、ブリッジを装着するときは、事前承認を求めて認められれば作成することができます。
ただ、そのために模型、レントゲン写真などを提出しなければなりません。
今回の場合は、補綴物維持管理料を算定している7番を抜歯することになりますので、このルールは適応外になるかもしれませんが詳細は歯科医院でご相談ください。
参考になれば幸いです。
相談者からの返信
タイトル | 4月にクラウンにした7番の根が割れて抜歯。保険ブリッジは作れない? |
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質問者 | 花見さん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 37歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
歯のひび割れ、破折で抜く予定 抜歯:7番(第二大臼歯) ブリッジの治療費・費用 その他(保険と保険外) クラウンが取れた・外れた |
回答者 |
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。