ブリッジ支台歯の歯根破折で部分入れ歯に・・補綴物維持管理料は?

相談者: アメフトさん (28歳:男性)
投稿日時:2011-05-07 01:01:14
私の母が、先日、かかりつけの開業医に行ったところ、4567ブリッジ保険適応)の支台歯4が、歯根破折している疑いがあるとの説明を受けました。

その際、4は抜歯しなくてはならず、その後の補綴は一般的には部分入れ歯にするとのことです。

4567ブリッジをその歯科医院で装着してから、2年を過ぎていないので、補綴物維持管理料を払っており、その際の入れ歯にかかる料金はいらないのではないのでしょうか?

どなたか回答の方、よろしくお願いします。


回答 回答1
  • 回答者
細見歯科医院の細見です。
回答日時:2011-05-07 01:15:59
まず始めに

参考⇒【必読】相談者の注意事項

ご友人や両親など、第三者に関する相談はご遠慮ください。
歯科相談は相談者ご本人様に限らせて頂きます)


ただし、例えばご両親がパソコンを使えなかったり、 お母さまがお子さまのことで相談をされるような場合は、この限りではありません。

なので宜しく御願い致します。



ですが御母堂様がネットを使えないとしてお答えします。

補綴物維持管理料クラウンブリッジに対する物で取り外し式の義歯には適応されません。

従って御母堂様の補綴物保険適応され請求可です。

回答 回答2
  • 回答者
回答日時:2011-05-07 02:38:50
保険を扱う歯科医院の中には、ごく少数派ですが補綴物維持管理料を算定しない歯科医院があります。
この場合は普通に義歯でもブリッジでも保険請求できるます。

また文字化けしていますが、左下5番6番欠損のブリッジだったのが、左下4番が抜歯になり三歯欠損だと保険診療では義歯しかできません。

補綴物維持管理料は、ブリッジから義歯への移行は対象外です。

ですから普通に請求されますので、負担金を支払う必要があります。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: アメフトさん
返信日時:2011-05-07 21:59:40
細見先生、柴田先生、お忙しいところ回答どうもありがとうございました。
大変参考になりました。

(第三者に対する相談を投稿してしまい申し訳ありませんでした。)



タイトル ブリッジ支台歯の歯根破折で部分入れ歯に・・補綴物維持管理料は?
質問者 アメフトさん
地域 非公開
年齢 28歳
性別 男性
職業 非公開
カテゴリ 抜歯:4番(第一小臼歯)
抜歯:5番(第二小臼歯)
抜歯:6番(第一大臼歯)
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回答者




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  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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