歯科衛生士の歯石除去のみで初診料が計上されている
相談者:
nemoさん (32歳:男性)
投稿日時:2011-08-30 22:31:01
こんにちは。
久しぶりに歯科医に行ったのですが、最初から最後まで歯科衛生士による検査および歯石除去のみで、次回からレントゲンを撮り、医師の診療と言われました。
ところが、領収書には初診料として218点が計上されています。
なお、その他には医学管理等、検査、処置などで合計2800円の請求がされました。
そこで疑問に思ったのは、一度も歯科医師と話もせず、初『診料』を計上するのはあたりまえなのかなということです。
歯科衛生士でも初診料を計上できる『診療』行為は可能なのでしょうか?
なお、他の質問サイトHPでは、NGという意見も載っていました。
この歯科医が正当な診療をしているのか知りたいと思いましたので、よろしくお願いします。
久しぶりに歯科医に行ったのですが、最初から最後まで歯科衛生士による検査および歯石除去のみで、次回からレントゲンを撮り、医師の診療と言われました。
ところが、領収書には初診料として218点が計上されています。
なお、その他には医学管理等、検査、処置などで合計2800円の請求がされました。
そこで疑問に思ったのは、一度も歯科医師と話もせず、初『診料』を計上するのはあたりまえなのかなということです。
歯科衛生士でも初診料を計上できる『診療』行為は可能なのでしょうか?
なお、他の質問サイトHPでは、NGという意見も載っていました。
この歯科医が正当な診療をしているのか知りたいと思いましたので、よろしくお願いします。
回答1
相談者からの返信
相談者:
nemoさん
返信日時:2011-08-31 23:14:26
早速のご回答ありがとうございます。
やはりそのようなご意見ですよね。
クリーニングや歯茎の溝の検査(?3mmとか4mmとかで異常なしと言っておりました)をしてくださった方は『歯科衛生士』と自己紹介し、さらに
「次回はドクターに見てもらうように予約します」
と言って30分ほどで初回が終わってしまいました。
歯科医の立場からはおっしゃりにくいかも知れませんが、やはり不正請求という判断になるのでしょうか?
そうだとしたらどのように対処すべきでしょうか?
このような事例を放置すると、他の掲示板にあるように歯科医に対する信用がやはり低下することを危惧しています。
14歳離れた実弟が東京医科歯科大学に今年度入学したことからも、歯科業界としても信用確立に是非がんばって欲しいという気持ちです。
この掲示板のような理念が全体であればいいのですがね・・・
やはりそのようなご意見ですよね。
クリーニングや歯茎の溝の検査(?3mmとか4mmとかで異常なしと言っておりました)をしてくださった方は『歯科衛生士』と自己紹介し、さらに
「次回はドクターに見てもらうように予約します」
と言って30分ほどで初回が終わってしまいました。
歯科医の立場からはおっしゃりにくいかも知れませんが、やはり不正請求という判断になるのでしょうか?
そうだとしたらどのように対処すべきでしょうか?
このような事例を放置すると、他の掲示板にあるように歯科医に対する信用がやはり低下することを危惧しています。
14歳離れた実弟が東京医科歯科大学に今年度入学したことからも、歯科業界としても信用確立に是非がんばって欲しいという気持ちです。
この掲示板のような理念が全体であればいいのですがね・・・
回答2
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2011-09-01 09:44:18
以下、私見たっぷりで書かせていただきます。
>やはり不正請求という判断になるのでしょうか?
不正請求と言うか現時点では「算定要件不備」と言う感じでしょうか。
おかしな話なのですが、健康保険の請求には我々にも理解できないような不可解なルールがあります。
「月に1回算定可能」とか「前回算定から1か月以上あけて算定する事」など。
全く同じ処置(検査)を行っても1日違うだけで半分に減点されてしまったり…。
これって普通はあり得ない話だと思うんですけどね。
もちろん、「何日以上あけろ」と言うのは医学的根拠があって決められている事ですから「おおむね間違ってはいない」のだと思うのですが、一切の例外が認められないと言う、まさに「お役人仕事」なわけです。
逆に診療報酬請求は(現時点では)「1か月ごとに提出」なので、「1か月のうちに帳尻を合わる」と言う事であれば、事務手続き上はOKとなります。
本来は「実態に合わせて」と言う指導があるのですが、「摩訶不思議なルール」を完璧に守っているとそれこそ「わけがわからない事」になってしまいます。
(現時点で)と書かせていただいたのは、今後、「レセプトオンライン請求」が進むと、変わってくる可能性があるからです。
>一度も歯科医師と話もせず
仮に担当の歯科医が忙しくて患者さんを診れない場合「今日は診れませんので、改めて拝見させてください」と言われた場合、nemoさんは「はいそうですか」で納得できたでしょうか?
でもそれ以前に我々は「今日は診れません」とは言っちゃいけないんですよね。
(歯科医師法第19条で応召義務が定められているので)
で、仕方なく衛生士さんが対応するが、その対応は「ゼロ円で行う」と言う事になりますかね。
(初診料の存在しない診療行為はあり得ませんからね)
しかしこれも保険医療養担当規則の第五条に「一部負担金等の受領」と言う規定があって、お金をもらわなければならない…。
どっちに転んでも法的に何らかの「×」がついちゃうわけですよね。
まあどんなに忙しくても「こんにちは。いかがしましたか?」の一言はあってしかるべきだったとは思いますが…。
>そうだとしたらどのように対処すべきでしょうか?
地域の歯科医師会や保健所などの相談窓口に申し出られるか…でしょうけれど、どうなんでしょうね?
>歯科医に対する信用がやはり低下することを危惧しています。
そうですね…。
まじめにやっている先生の方が圧倒的に多いとは思います。
しかし、現状の保険制度などから考えると、「まともな事がまともにできない」と言うのも現状です(私見)。
制度も含めて変えていく必要があるでしょうね。
保険診療を辞退した歯科医より
>やはり不正請求という判断になるのでしょうか?
不正請求と言うか現時点では「算定要件不備」と言う感じでしょうか。
おかしな話なのですが、健康保険の請求には我々にも理解できないような不可解なルールがあります。
「月に1回算定可能」とか「前回算定から1か月以上あけて算定する事」など。
全く同じ処置(検査)を行っても1日違うだけで半分に減点されてしまったり…。
これって普通はあり得ない話だと思うんですけどね。
もちろん、「何日以上あけろ」と言うのは医学的根拠があって決められている事ですから「おおむね間違ってはいない」のだと思うのですが、一切の例外が認められないと言う、まさに「お役人仕事」なわけです。
逆に診療報酬請求は(現時点では)「1か月ごとに提出」なので、「1か月のうちに帳尻を合わる」と言う事であれば、事務手続き上はOKとなります。
本来は「実態に合わせて」と言う指導があるのですが、「摩訶不思議なルール」を完璧に守っているとそれこそ「わけがわからない事」になってしまいます。
(現時点で)と書かせていただいたのは、今後、「レセプトオンライン請求」が進むと、変わってくる可能性があるからです。
>一度も歯科医師と話もせず
仮に担当の歯科医が忙しくて患者さんを診れない場合「今日は診れませんので、改めて拝見させてください」と言われた場合、nemoさんは「はいそうですか」で納得できたでしょうか?
でもそれ以前に我々は「今日は診れません」とは言っちゃいけないんですよね。
(歯科医師法第19条で応召義務が定められているので)
で、仕方なく衛生士さんが対応するが、その対応は「ゼロ円で行う」と言う事になりますかね。
(初診料の存在しない診療行為はあり得ませんからね)
しかしこれも保険医療養担当規則の第五条に「一部負担金等の受領」と言う規定があって、お金をもらわなければならない…。
どっちに転んでも法的に何らかの「×」がついちゃうわけですよね。
まあどんなに忙しくても「こんにちは。いかがしましたか?」の一言はあってしかるべきだったとは思いますが…。
>そうだとしたらどのように対処すべきでしょうか?
地域の歯科医師会や保健所などの相談窓口に申し出られるか…でしょうけれど、どうなんでしょうね?
>歯科医に対する信用がやはり低下することを危惧しています。
そうですね…。
まじめにやっている先生の方が圧倒的に多いとは思います。
しかし、現状の保険制度などから考えると、「まともな事がまともにできない」と言うのも現状です(私見)。
制度も含めて変えていく必要があるでしょうね。
保険診療を辞退した歯科医より
タイトル | 歯科衛生士の歯石除去のみで初診料が計上されている |
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質問者 | nemoさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 32歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ |
歯医者への不信感 治療費・費用 |
回答者 |
|
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。