補綴物が取れた。治療から2年以内は保険がきかない?

相談者: さり-さん (49歳:女性)
投稿日時:2011-09-26 15:45:08
はじめまして。

去年、右下奥歯銀の詰め物が取れ、当時歯周病で通院していた歯科医院に持って行った所、

「使えないので新しいのを作ります」

と言われ、保険適用内でつめてもらいました。



そして、昨日気が付いたら取れていたので、今日その歯科医院に行った所、

「とれたものが残っていれば使えたのに、ないなら新しく作ります。
次回麻酔して型をとりますが、2年以内の再治療だから、保険は利きません。
うちでは3万位です。」

と言われてびっくりしました。



なぜ保険がきかないんですか?
もし、2年以内に虫歯が再発、進行したら、自費治療しかないんでしょうか?

私の場合、虫歯はなく、ただ取れただけですので、歯科医の方に責任があるのでは?

別の歯科に行くべきか迷っています。


ちなみにその医院は、「治療費が高い」という噂もあり、最近、新築移転したので、何かひっかります。


回答 回答1
  • 回答者
細見歯科医院の細見です。
回答日時:2011-09-26 16:36:14
補綴物維持管理料の事でしょうか?

それならば2年間は保険で請求できないということです。


作った医院で責任もって作り直しましょうと言うことですよ。
自費にはなりません。

回答 回答2
  • 回答者
水野歯科医院(岐阜県土岐市)の水野です。
回答日時:2011-09-26 16:44:24
うーん。聞いた事ないですね。
補綴物維持管理料補管)っていうのがクラウンブリッジなどの被せものシリーズにはあるのですが、


「補管を算定した日から2年以内に、その補綴部位に係る新たな歯冠修復物またはブリッジを再制作した場合、平測および顎運動関連検査から歯冠補綴物またはブリッジ装着までの一連の費用は、補管に含まれる。なお、歯内療法が必要な場合に行った歯冠補綴物またはブリッジの除去、歯内療法はそれぞれ算定できる」

とあります。

なので、医療機関として補管の届け出をしており、最初にセットされた日に補管が算定されているのであれば2年以内のトラブルに対して「保険が利かない」じゃなくて「ただでやらなきゃダメ」ってことになると思います(前もって維持管理料を患者さんはお支払いになっているのですから)。
除去料金は徴収されますけど。



不信感が募るなら転院された方がいいと思います。
その際はまた形成料から発生しますが自費で3万よりは圧倒的に安いので・・・。

回答 回答3
  • 回答者
回答日時:2011-09-26 17:22:47
こんにちわ

金属のつめものが取れたのであれば、詰めなおしはできますね・・・ 

かぶせものであれば、2年できない場合がありますがそんなにすぐに取れるのであればその医院もちでやりかえることがありますよ。


ただ、再診料とかは請求されるかもですが・・・

不信感がでるのあれば僕も転院をおすすめします。

回答 回答4
  • 回答者
回答日時:2011-09-26 18:57:37
そうですね…。

まず、「詰め物」なのか「被せ物」なのかによって解釈が違いますので、そのあたりはハッキリさせておく必要がありそうです。


仮に「詰め物(インレー)」だとすれば、補綴物維持管理は発生しませんので、2年以内であっても保険での再治療が可能なはずです。

逆に「被せ物(クラウン)」だった場合には補綴物維持管理が発生しますので、細見先生が書かれているように「2年間は保険で請求できない」「作った医院で責任もって作り直しましょう」となります。
(つまり再診料のみで作り直す責任が医院にはある)



従ってどちらの場合であっても

>2年以内の再治療だから、保険は利きません。

とはなりません。
(療養担当規則に抵触する恐れがあります)



さり-さんの考え方次第ですが、インレーであれば「その医院さんで保険でやり直しをしてもらう」か、他院にて「保険のインレーを新たに作ってもらう」。

クラウンであれば歯科医院に責任があるので「再診料のみで再作成してもらう」か、他院にて「新たにクラウンを作ってもらう」と言う事になります。



>別の歯科に行くべきか迷っています。

僕も水野先生、北野先生の書かれているように転院もアリかと思います。

回答 回答5
  • 回答者
回答日時:2011-09-26 20:27:08
保険請求できない≠保険でできない なんです。


クラウン等の場合は2年以内は補綴物維持管理料の関係で、歯科医院側が責任を持って作らなければいけないと思います。
 
この補綴物維持管理は歯科医院が厚生局?かどこかに届け出をするという前提です。
ただ大多数の保健医療機関は届け出をしているはずです。

ですからごくまれに届け出をしていない歯医者さんだと、2年以内の再製作もちゃんと保険で請求されると思います。



インレーの場合は今回が初診が算定されていれば、普通に形成料などを請求することができると思います。
つまり保険でできると思います。

ただ歯周病で継続して通院しているとなると微妙かもしれません。
こういう場合の取り扱いは都道府県によって全く違う可能性があるからです。

相談者からの返信 相談者からの返信
相談者: さり-さん
返信日時:2011-09-27 09:47:40
早々のご回答、ありがとうございました。

去年の診療明細をみたら、「クラウン12%金パラ大(FCK)」とありましたので、「被せ物」でした。

やはり医院側で作り直す義務がある訳ですね。
それならば、納得です。


衛生士さんに、

「去年、その旨書いた紙を渡したはず。
どこの医院に行っても、同じ歯の請求は2年間できない。」

というような事を言われましたが。



水野先生、北野先生、タイヨウ先生のおっしゃるとおり、転院するつもりです。

柴田先生、歯周病に関しては、その医院に2年通い、結局抜歯され、保険外入歯を作りました。
(あの時にここを知っていれば、もっと他に方法があったかも、と悔やまれますが・・・)

ですので、歯周病は一応完治しております。


先生方、お忙しい中、ありがとうございました。



タイトル 補綴物が取れた。治療から2年以内は保険がきかない?
質問者 さり-さん
地域 非公開
年齢 49歳
性別 女性
職業 非公開
カテゴリ 歯医者への不信感
その他(保険と保険外)
クラウンが取れた・外れた
回答者




  • 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
  • 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
  • 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。

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