クリーニングで受診、数回かかるのがイヤで断ったのに初診料を取られた
相談者:
やまゆうさん (30歳:女性)
投稿日時:2012-08-18 12:07:35
回答1
シツキ歯科(兵庫県尼崎市)の志築です。
回答日時:2012-08-18 12:53:24
やまゆう・さん
健康保険診療の基本なのですが、病名の無い診療は健康保険扱いにはなりません。
今回の貴女の主訴である、クリーニングだけというのは健康保険外治療となり、自費扱いとなります。
当然金額も高くなります。
貴女の口腔内の検査等をして、病名が明らかになり、その治療の為に
クリーニングが必要となった時に健康保険が適応されます。
今回健康保険扱いの初診料を支払った事で、その医院は何かの病名を
つけたと思います。
今回の内容でしたら、本来は自費扱いの行為だと私は思います。
但し、歯科医師が診察を行なっていない事は、考え方により診療自体が無かったと考えられる事も有ります。
今回の件では、初診料の請求は少しおかしいとも言えます。
健康保険診療の基本なのですが、病名の無い診療は健康保険扱いにはなりません。
今回の貴女の主訴である、クリーニングだけというのは健康保険外治療となり、自費扱いとなります。
当然金額も高くなります。
貴女の口腔内の検査等をして、病名が明らかになり、その治療の為に
クリーニングが必要となった時に健康保険が適応されます。
今回健康保険扱いの初診料を支払った事で、その医院は何かの病名を
つけたと思います。
今回の内容でしたら、本来は自費扱いの行為だと私は思います。
但し、歯科医師が診察を行なっていない事は、考え方により診療自体が無かったと考えられる事も有ります。
今回の件では、初診料の請求は少しおかしいとも言えます。
回答2
ネクスト・デンタル(荒川区西日暮里)の櫻井です。
回答日時:2012-08-18 13:26:36
なるほど…。
確かに疑問がわきますよね。
健康保険のルールと言うのは「お役人さんが決めているルール」ですから、一般の方には理解しずらいものですよね。
(我々歯科医でも理解しづらいのですから、一般の方にとってはなおさらです)
まず、健康保険とは「疾病保険」ですから「病名が無いと給付対象とはなりません」と言う事を御理解下さい。
また、健康保険には決められたルールがありますので「患者さんの希望」が全て通るものではありません。
(歯石取りは「1回で全てを終わらせてはいけない」と言うルールがあります)
なので、衛生士さんが「検査をする必要がある」「2〜3回かかる」と言うのは健康保険のルールを忠実に守っている行為だと言えます。
それを やまゆうさんはお断りになられたわけですから「保険給付を断った」と言う事になります。
(つまり自費治療を希望したと言う事)
>初診料 650円
これを保険で請求されたとすれば、その医院さんは不正請求と言われたとしてもおかしくはありません。
(歯科医の診断が無く病名が無いのですから)
つまり、本来やまゆうさんは自費診療の(時間給?)の金額を支払う必要があります。
(当院の場合、30分だと5000円ですね)
もし、ご不満にお感じになられれば、その医院さんに650円は返金され、自費での請求額をお支払いになられれば何も問題は生じないと思われます。
また、今後「(検査なし、1回で)クリーニングを受けたい」と思われたら保険では無く、自費で受けられるようにされると良いと思います。
つまり、「病気の治療」として保険を使うのではなく、「健康維持のための予防処置」として受けられると言う事です。
(予防処置は保険適応外です)
本来、これら難解(不合理)な健康保険のルールは行政がしっかり国民に伝える必要があると思うのですが…。
確かに疑問がわきますよね。
健康保険のルールと言うのは「お役人さんが決めているルール」ですから、一般の方には理解しずらいものですよね。
(我々歯科医でも理解しづらいのですから、一般の方にとってはなおさらです)
まず、健康保険とは「疾病保険」ですから「病名が無いと給付対象とはなりません」と言う事を御理解下さい。
また、健康保険には決められたルールがありますので「患者さんの希望」が全て通るものではありません。
(歯石取りは「1回で全てを終わらせてはいけない」と言うルールがあります)
なので、衛生士さんが「検査をする必要がある」「2〜3回かかる」と言うのは健康保険のルールを忠実に守っている行為だと言えます。
それを やまゆうさんはお断りになられたわけですから「保険給付を断った」と言う事になります。
(つまり自費治療を希望したと言う事)
>初診料 650円
これを保険で請求されたとすれば、その医院さんは不正請求と言われたとしてもおかしくはありません。
(歯科医の診断が無く病名が無いのですから)
つまり、本来やまゆうさんは自費診療の(時間給?)の金額を支払う必要があります。
(当院の場合、30分だと5000円ですね)
もし、ご不満にお感じになられれば、その医院さんに650円は返金され、自費での請求額をお支払いになられれば何も問題は生じないと思われます。
また、今後「(検査なし、1回で)クリーニングを受けたい」と思われたら保険では無く、自費で受けられるようにされると良いと思います。
つまり、「病気の治療」として保険を使うのではなく、「健康維持のための予防処置」として受けられると言う事です。
(予防処置は保険適応外です)
本来、これら難解(不合理)な健康保険のルールは行政がしっかり国民に伝える必要があると思うのですが…。
回答3
回答日時:2012-08-18 13:38:21
やまゆうさん
こんにちは
前述の先生方に賛成です。
ただ私が診療している大阪府の場合の解釈なのですが、(解釈というか習慣かもわかりません)受付で、患者様が健康保険証を提示されたら、保険診療を受けることに同意したとみなすようなそういう空気?雰囲気?があります。
ただし、ほかの先生方がおっしゃる通り、自費ではないかという議論の方が正しいと思います。
こんにちは
前述の先生方に賛成です。
ただ私が診療している大阪府の場合の解釈なのですが、(解釈というか習慣かもわかりません)受付で、患者様が健康保険証を提示されたら、保険診療を受けることに同意したとみなすようなそういう空気?雰囲気?があります。
ただし、ほかの先生方がおっしゃる通り、自費ではないかという議論の方が正しいと思います。
相談者からの返信
相談者:
やまゆうさん
返信日時:2012-08-18 15:02:05
回答頂き、ありがとうございました。
とても 勉強に なりました。
とても 勉強に なりました。
タイトル | クリーニングで受診、数回かかるのがイヤで断ったのに初診料を取られた |
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質問者 | やまゆうさん |
地域 | 非公開 |
年齢 | 30歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 非公開 |
カテゴリ | 治療費・費用 |
回答者 |
|
- 上記書き込みの内容は、回答当時のものです。
- 歯科医療は日々発展しますので、回答者の考え方が変わることもあります。
- 保険改正により、保険制度や保険点数が変わっていることもありますのでご注意ください。